カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/04 06:00
親名義の持ち家を相続する方の中で、どこから手をつければ良いのかわからないという方も多いと思います。
そのような皆さんの力になるために、今回は親名義の持ち家を相続する方へ名義変更にかかる税金をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□親から子に家の名義を変更するときにかかる税金を解説します!
ここからは、親から子に家の名義を変更する際にかかる税金を3つに分けてご紹介します。
税金に関する知識が少しでも整理できたら幸いです。
1つ目は、不動産を取得した方にかかる不動産取得税です。
この税金は、不動産を取得した方にかかる税金で、名義変更してから2~6か月ほどすると都道府県から納税通知書が届きます。
住宅なので、金額としては固定資産税評価額の4パーセントです。
減税される特例措置があるので、確認してみましょう。
なお、固定資産税評価額とは市区町村が固定資産税を課税するための基準として定めた評価額のことです。
2つ目は、不動産の名義変更をするのにかかる登録免許税です。
金額は、家を親から贈与された場合、固定資産税評価額の2パーセントです。
なお、この登録免許税はご両親とお子さまのどちらが支払っても大丈夫です。
3つ目は、お子さまが支払う贈与税です。
毎年1月1日から12月31日までの期間に受けた贈与について、税務署に申告して納税します。
なお、両親や祖父母から贈与を受ける場合は、優遇や控除が存在する場合もあります。
今回は、名義を変更するのに必要な税金について解説しました。
少しでも知識が整理されましたら幸いです。
□名義を変更するなら司法書士にお願いするのが一般的です!
複雑でとっつきにくいことも多いので、一般的にほとんどの方が不動産の名義変更のプロである司法書士に依頼します。
司法書士とは、私たちの代わりに登記申請を行ったり、法務局等に提出する書類を作成して提出したりしてくれます。
そのため、不動産登記は得意分野なのです。
基本的に不動産が国内のどこにあっても対応してもらえるため、自分が住んでいる家の近所にある司法書士事務所に依頼してくださいね。
□まとめ
今回は、親名義の持ち家を相続する方に向けて、名義変更にかかる税金と手続きは司法書士にお願いするのが一般的であることをご紹介しました。
不動産相続に関するお客様の知識が整理されましたら幸いです。
この記事に関して疑問点がございましたら、ぜひお気軽に当社までご連絡ください。