カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2020/10/18 06:00
離婚で不動産の売却、もしくは買取を依頼する場合の財産分与について知りたいという方はいらっしゃいませんか。
離婚する際に、保有している一戸建ては売却してしまうという方は多いです。
売却する場合もしない場合でも、離婚時には財産分与が行われます。
そこで今回は、離婚の際の財産分与について詳しくお話しいたします。
□離婚の際の財産分与について
そもそも財産分与とはどのようなことを指すのでしょうか。
財産分与とは、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を、離婚時に分け合うことを言います。
一般的に、離婚する際に共有財産がある場合に行われるでしょう。
一戸建てを購入していた場合は、財産分与の対象になります。
財産分与においては、基本的に夫婦で2分の1ずつの割合で財産を取得できるため、一戸建ても同様に分けられます。
□財産分与における頭金の取り扱い
先述した通り、財産分与では基本的に夫婦で2分の1ずつ財産が分けられます。
しかし、特別な理由がある場合には財産分与にもその理由が考慮されます。
その理由に、一戸建ての頭金というものがあります。
なぜ考慮されるのか、詳しく見ていきましょう。
財産分与で考慮する必要があるのは、特有財産についてです。
財産分与で2分の1ずつの割合で分けられるのは、共有財産であると解説しました。
共有財産の対になる言葉に、特有財産というものがあります。
特有財産は、結婚前に所有していた財産や、親族からの相続で入手した財産のことを指します。
一戸建ては結婚期間中に築き上げた財産であるため共有資産に含まれますが、その中にも特有財産が含まれている場合があります。
それが頭金です。
一戸建ての購入時には頭金を現金で支払う場合が多いでしょう。
この頭金は、夫婦が結婚前に貯蓄していたお金や相続により取得したお金である場合があります。
これらは特有財産に含まれます。
頭金を夫婦でちょうど半々で支払っていた場合はあまり考える必要はないでしょう。
しかし実際には夫婦で差がある場合がほとんどです。
その場合、特有財産に差が生じてしまします。
この差を調整するために、財産分与では頭金について考える必要があるのです。
□まとめ
今回は、離婚時の財産分与についてお話いたしました。
結婚中にできた財産は、夫婦2人の共有財産に含まれます。
共有財産は財産分与で2分割します。
しかし、そこに特有財産が含まれている場合、差し引いて考える必要があります。
その点をきちんと把握して、離婚後のトラブルを未然に防ぎましょう。