カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2020/07/05 16:20
不動産売買においてよく耳にする言葉で「買付証明書」という
書類があります。これは不動産売買の実務において「この物件
をこの金額、この条件で買います」という意思表示の為の書面です。
「購入申込書」も同じ意味合いの書類になります。
この意思表示をすることによって、どこのだれがいくらで買いたいかが
明確になる為、不動産業者にとっては重要な書類となります。
買付証明書を受け取った売主様側が、「売渡承諾書」というものを
出してくれることもあります。これは買付証明に記入してある金額、
条件(手付金の額、契約日、ローンの有無等)でOKですよ。という
意味の書面になります。
あくまで不動産取引を円滑に進める為の手段であって、法的な
拘束力はありません。賃貸でいうところの「入居申込書」に
あたります。契約が成立した訳ではないので、売主買主は
いつでもキャンセルできます。
買付証明書の話が出るときは、僕たち不動産業者も契約までもう少し。と
思って気合い入ってる時です!
とりあえず買付書いとこかぁ。みたいな適当な感じはやめましょうね(笑)
全力で交渉してOKもらってからのキャンセルは、まあまあ落ち込みます↓笑
この記事を書いたのは・・・薩摩英明
薩摩不動産 (株)薩摩
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TEL088-678-6616
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