カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/09/10 09:47
以前の記事で「登記」について解説しましたが、
https://www.satsuma-tk.com/blog/fudousantorihikiiroha/touhon
今回はその記事から派生して、登記をするときに発生する費用「登録免許税」について解説します。
こんなところにも税金ですか!と思ってしまいますが、不動産取得をすると必ず納めなければならない税金です。
それでは、みていきましょう!
□登録免許税とは
以前の記事で自らの権利を主張するために登記って大事ですよ~と記述しましたが
その登記をする際に、納付しなければならない国税でです。
登録免許税が課される登記は、所有権の保存登記(新築をした時の登記)、
所有権移転登記(売買等により所有者が移った時の登記)
抵当権設定登記(ローンを組んだ場合にする登記)、あるいは相続、贈与、地上権などなど
いくつかありますが、登録免許税は、その種類により税率が変わる特殊タイプなんです。
ちなみにですが↑に述べた登記は権利部に関する登記で、
新築した際の表題登記や建物を取り壊した時の滅失登記などは登録免許税は課されません。
(これらは一般的に家屋調査士さんに依頼しますが、その報酬は別途かかってきます。)
ここで吉報です、土地に関しては令和5年3月31日まで、家屋に関しては令和6年3月31日まで
軽減措置が取られ、税率が低くなっています!本則の税率と見比べてみましょう。
□軽減措置が取られている主な税率一覧
登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 | 課税標準 | ||
一般住宅 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | |||
家屋の所有権保存登記 (新築住宅) | 0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% | 各法務局が 認定した価格 |
家屋の所有権移転登記 (中古住宅等) | 2.0% | 0.3% | マンション0.2% | 0.1% | 固定資産税 課税標準額 |
一戸建て0.1% | |||||
抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% | 債権金額 |
登記の種類 | 本則 | 軽減税率 | 課税標準 | ||
土地の所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% | 固定資産税 課税標準額 |
※1,000円未満は切り捨て
課税標準額はそれぞれ異なり、移転登記に関しては固定資産税の課税標準額が、
抵当権設定登記に関しては、債権金額言わばローンの額が該当します。
新築を建てた際にする所有権保存登記については、固定資産税の前に納める事が一般的ですから
各法務局によりその建物の用途や規模などを参考に課税標準額が認定されます。
そのため、建築前に提示された保存登記費用はあくまでも概算というケースが多いでしょう。
課税標準額は、売買価格や請負価格とは異なりますので、ご注意ください!
よく、諸経費の一つとして「登記費用」という言葉が使われると思いますが、
これらの登録免許税に加えて、登記を依頼する司法書士さんへの報酬が加えられた額を
まとめて「登記費用」としてお支払することが一般的です。
報酬額は、依頼する司法書士さんあるいは家屋調査士さんによって異なるので、
ここで登記費用の額に差が生まれてきます。
例えば、中古物件を購入したとして
その建物の課税標準額が1,000万円、
土地の課税標準額500万円
購入資金のため1,000万円住宅ローンを組んだとします。
中古物件は、土地建物ともに現所有者から新たな所有者へ“移転登記”をする必要がありますから
①建物 1,000万円×0.3%=3万円
②土地 500万円×1.5%=7.5万円
➂抵当権1,000万円×0.1%=1万円
合計11.5万円となります。
ちなみに、同じ条件で本則の税率で計算すると34万円の登録免許税が必要なので
その差は一目瞭然ですね!
□まとめ
以上、よく耳にする登記費用の詳細についてでした。
軽減措置によりかなりお得になっているとはいえ、まとまった金額になりますので、
資金計画の段階でしっかり押さえておくと安心です(*^_^*)