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相続した家は3年10カ月以内に売却した方が良い?税金と特例について解説します
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/02/10 06:00

「相続した土地の売却にはどのような税金がかかるのか」
「特例を受ける場合の条件について知りたい」
このようにお悩みの方は多いでしょう。
そこで今回は、相続した土地の売却時にかかる税金や特例を受けられる条件について解説します。
ぜひ参考にしてください。

□相続した土地の売却にかかる税金にはどのようなものがあるのか?

ここでは、相続した土地を売却する際に必要な税金について解説します。

1つ目は登録免許税です。
名義変更をする際に必ず必要な税金です。

2つ目は印紙税です。
これは、土地の売買など、お金の取引が発生した際に作成する文書に課される税金です。
土地の売却時には売買契約書を交わします。
そのため、その文書に対して印紙税が発生します。

3つ目は譲渡所得税です。
不動産を売却することで、利益が発生した場合には譲渡所得税がかかります。
土地の所有から5年以上経っている場合には、ここでかかる税金が30%以内で済みますが、5年を超えると15パーセントの譲渡所得税がかかります。

4つ目は住民税です。
この税金も譲渡所得税と同様に、土地の所有期間によって税率が変わります。

5つ目は復興特別所得税です。
ここでの税率も同様に土地の所有期間によって税率が異なります。
2037年の12月31日までに譲渡所得税が発生する不動産売買が行われた場合には、この税金が課されます。

以上、税金の内容について解説しました。

□特例の適用要件について解説します!

ここでは、相続した家が受けられる特例の条件について解説します。
相続税の取得費に関する特例を受けるための条件は以下の通りです。

・相続か遺贈で財産を取得した人であること
・財産を取得した人に相続税が課されていること
・相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日までの3年10カ月以内に譲渡を完了していること

上記の3つでも特に重要なのが、3つ目です。
相続開始日からどれくらいの時間が経っているのかしっかりと確認しましょう。

最も良いのは、不動産の売却活動をできるだけ早く始めることです。
なぜなら、売却活動には時間がかかるからです。

買い手が見つかるまでの間には、売却活動以外にも書類提出を伴う手続きなども必要です。
時間には余裕を持っておきましょう。
ぎりぎりに行うと、買手を見つけるまでに時間がかかってしまったり、書類に不備が見つかって手続きにかかる時間が長引いたりしてしまい、特例が適用されない可能性もあります。

□まとめ

今回は、相続に関する税金や特例を受けるための条件について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、お困りのことがございましたらお気軽に当社までご連絡ください。

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