カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/03/14 06:00
相続税の納税が難しい場合にどうしたら良いかご存じですか。
納税するときになって「こんなに払えない」となるケースもあります。
そこで今回は、「相続税が支払えなくなるケース」と、「相続税を払えないときの対処法」をご紹介します。
□相続税が払えなくなる2つのケース
1つ目は、「現金が無いこと」です。
相続税を支払うためのお金が無ければ、相続税は支払えません。
では、どのような場合、現金が足りなくなるのでしょうか。
まず、「相続した不動産の評価額が予想よりも高い」というケースが想定されます。
また、「不動産の売却が進まない」というケースもあるでしょう。
この原因としては、「手続きが進まないこと」や「購入希望者が現れないこと」があるでしょう。
2つ目は、「遺産分割協議が進まないこと」です。
この協議で、「誰」が「どのくらい」の遺産を相続するかを決定します。
そしてここでのトラブルは非常に多いです。
話し合いが進まず、手続きができず、税を払えなくなるというケースがあります。
□相続税を支払えない時にどうしたら良いのか
*不動産を売却する
現金が足りないのであれば、不動産を売却するのが手っ取り早いです。
ただし、買い手が現れずに売れなかったりするケースもあります。
その場合、相場よりも低くなりますが、不動産会社に直接買ってもらうことも1つの手です。
*延納・物納制度の利用
相続税を現金で支払わないといけない理由は、「相続税の支払いは現金一括払いが原則であること」です。
しかしそれが難しいという場合もあるでしょう。
そこで、納税の「延納制度」または「物納制度」があります。
延納制度とは、端的に言うと「分割払い」です。
もちろん利子も発生するため、可能であれば一括の方が、総額としては低くなります。
物納制度とは、文字通り「お金以外の財産での納税」です。
不動産や土地といったもので納税します。
ただし、この場合でも利子は発生するので注意しましょう。
*相続放棄をする
相続税の支払いだけでなく、借金もある場合、相続放棄も視野に入れましょう。
もちろん借金でない財産も放棄することになります。
そのため、どちらの方がコストがかかるかをしっかり検討をする必要があります。
□まとめ
相続税の支払いにかかる費用は大きいです。
ただ、相続税を支払わなかった場合のペナルティはより大きいです。
支払いが難しい場合も、「相続放棄」や「不動産売却」、「延納、分納」をし、しっかり払いきることが大切です。