カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/03/26 06:00
「固定資産税がかからない土地では相続税の申告は必要なのか」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、「固定資産税が無くても相続税の申告が必要となるケース」をご紹介します。
また、その前提条件として、「どのような土地に固定資産税は発生しないのか」も解説します。
□固定資産税がかからない土地とは?
1つ目は、「国の所有している土地」です。
国所有の土地には固定資産税はかかりません。
同様に、都道府県や市区町村が所有する土地にも、固定資産税はかかりません。
2つ目は、「課税標準額が30万円未満の土地」です。
個人が所有する土地には一般的には課税されますが、この場合は課税されません。
実際には、課税標準額が土地は30万円未満、建物は20万円未満の場合です。
ここで、課税標準額が25万円の土地に15万円の建物がある場合を考えてみましょう。
このとき、それぞれが免税される範囲内に収まっているため、課税されません。
では、20万円の土地を2つ持っている場合はどうでしょうか。
この場合では、合計が40万円となるため、課税されます。
3つ目は、「地方税法によって定められた土地」です。
また、様々な人に使われる公共物も、課税対象から外れることが多いです。
□固定資産税がかからない土地なら相続税の申告は不要?
「固定資産税がかからないなら、相続税の申告はいらないだろう」
このように考える人もいますが、特定の条件下では申告は必要です。
というのも、固定資産税がかからない土地でも、相続税の課税対象には含まれるためです。
具体的には、遺産相続が基礎控除額を超えるケースでは、申告が必要です。
相続税の基礎控除額は、「3000万+(600万×法定相続人の数)」で求められます。
これを遺産相続の額が上回った場合、相続税の申告は必要となります。
また、相続税を抑えられる制度には、以下のものがあります。
・贈与税控除額
・配偶者控除
・小規模住宅等の特例
贈与税額控除とは、3年以内の生前贈与の分は税額が控除されるというものです。
また、配偶者控除とは、「1億6000万円」と「法定相続分」のいずれか大きい方が控除されるというものです。
□まとめ
今回は、「固定資産税がかからない土地」と「固定資産税が無い場合の相続税の申告の必要性」を解説しました。
一般的には、「課税標準額が30万円未満の土地、20万円未満の建築物」には課税されません。
また、固定資産税が無くても相続税申告が必要な場合もあることを押さえておきましょう。