カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/04/03 06:00
離婚時に住宅ローンが夫婦の共有名義になっているとき、支払いはどのように行えば良いかをご存じですか。
これは、自分の選択によって変わってきます。
そこで今回は、支払いに関してケースごとにご紹介します。
□離婚時にローンが残っているときの対処方法
住宅に関する名義には、「所有名義」と「住宅ローン名義」があります。
不動産を共有名義にする場合、持分割合の決定も必要となります。
持分割合は、ローンの支払額の割合です。
ただし、共有財産は離婚時に半分にするというルールがあります。
そのため、ローンの支払額によって共有財産の割合が変わるということはありません。
実際には、離婚すると以下のケースが考えられるでしょう。
ここではこれらのケースにおいてローン支払いはどのようになるか解説します。
*家を売却する場合
この場合、「家の時価」と「住宅ローンの残債」を比べます。
家の時価が上回った場合、売却益を分けます。
一方で住宅ローンの残債が上回った場合、住宅ローンを支払えません。
そのため、売却自体認めてもらえない場合があります。
*家にどちらか一方が住み続ける場合
この場合、2つのケースが考えられます。
1つ目は、「夫婦で払い続ける」という方法です。
実はこの方法はかなりリスキーです。
というのも、どちらか一方が払わなくなるということが起こりうるためです。
2つ目は、「ローンを単独名義にすること」です。
ただし、一方のみの名義にしたい場合、もう一方のローンを完済する必要があります。
また、単独で返済できるかを金融機関にチェックされます。
ここで、単独名義が認められない場合もあります。
□養育費として住宅ローンを支払ってもらえる?
養育費として住宅ローンを支払ってもらうことは可能です。
しかし、以下の2つのリスクがあります。
1つ目は、「夫側の滞納」です。
夫に支払いをすべて依存していると、「もしもの場合」においてローンを返済できなくなります。
そうなると、家が強制的に差し押さえられてしまうこともあります。
2つ目は、「母子手当てが受給できなくなること」です。
夫名義の家に住んでいると、「児童扶養手当」が受給できなくなる場合があります。
□まとめ
離婚時にローンが残っていた場合、「家を売る」か「売却する」かで支払いなどは変わってきます。
また、単独名義が認められない場合といったケースでは、自分の取りうる選択肢が限られます。
さまざまな条件を総合的に判断し、折り合いをつけることが大切です。