カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/06/10 06:00
空き家をお持ちの方で、処分にお困りの方はいらっしゃいませんか。
せっかく所有していても、だれも使っていない場合は、「使用していないのに税金ばかりかかるから負担が大きい」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、空き家の売却時にかかる税金と、利用すべき特例控除について解説します。
□空き家の売却にはどんな税金がかかる?
空き家の売却時にかかる税金は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用の合計差し引いた金額に、税率をかけ合わせることで計算できます。
では、それぞれの用語について詳しくみていきましょう。
まず、「譲渡収入金額」についてご説明します。
これは、不動産の売却金額を指しており、その他にも固定資産税や都市計画税の生産額も含んだ数字です。
次に、「取得費」とは不動産購入当時に支払った物件そのものの価格や仲介手数料などを合わせたものです。
ちなみに、取得費の算出では、減価償却費用を差し引かなければなりません。
そして、「譲渡費用」とは不動産の売却活動にかかる費用を指します。
仲介手数料が最もイメージしやすいのではないでしょうか。
最後に、「税率」についてもご紹介します。
税率は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかによって変わります。
例えば、5年よりも長く所有していた場合の譲渡所得税率は15%程度ですが、5年より短いと2倍の30%にまで跳ね上がります。
また、譲渡所得税と同様に住民税も5%から9%となり、その分税金も高くなるでしょう。
□空き家で利用すべき特例控除をご紹介!
では、空き家で節税するためにはどのような方法があるのでしょうか。
ここからは、空き家で利用すべき特例控除を3つご紹介します。
*相続で得た場合の3000万円特別控除
相続してから空き家になった場合には、譲渡所得に対する3000万円特別控除が適用されます。
そのため、譲渡所得が3000万円を下回るようであれば、譲渡所得税は発生しません。
ただし、この控除が適用されるのは、相続されるまで所有者が暮らしており、被相続人が他界した後に空き家となった場合です。
*マイホームだった場合の3000万円特別控除
もともとマイホームだった空き家にも、譲渡所得に対する3000万円特別控除が適用されます。
ただし、これは空き家となってから3年以内に限られます。
*相続から3年以内である場合の取得費加算の特例制度
相続から3年以内に売却すれば、一定の額を譲渡資産の取得費として加算できます。
取得費が高くなることによって、譲渡所得を抑えることができ、結果として税金を安くできます。
□まとめ
空き家は使用していなくても固定資産税や都市計画税が課税されるため、思い切って売却される方も多いです。
しかし、売却時にも別の税金が発生するため、まずはどんな特別控除を受けられるのか情報収集をしてみると良いでしょう。
当社でも、不動産の売買を承っておりますので、空き家を売却の際はぜひご相談ください。