カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/08 06:00
土地や家屋をお持ちの方の中には、その相続について頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産には、生前贈与と相続の2つのパターンがあり、それぞれに特徴やメリットがあります。
今回は、生前贈与と相続のそれぞれのメリットについて比較してご紹介します。
□生前贈与のメリットとは?
では、生前贈与のメリットについて解説します。
最初に、生前贈与は「将来的に相続手続きが難しそうな場合」の手段として効果的です。
例えば、腹違いの子供がいたり、相続人との仲が良くなかったりすると、相続の手続きがうまく進まないかもしれません。
そのような場合でも、生前贈与をしておけばトラブルなく資産を渡せます。
次に、生前贈与では「配偶者控除」によって相続税を節税できるメリットもあります。
もちろん、状況次第ではそこまで節税できない場合もありますが、基礎控除で賄えるようであれば大きなメリットとなるでしょう。
最後に、万が一認知症を患った場合の対策にもなります。
高齢により所有者の判断能力が低下してしまうと、所有財産の売却が進めづらくなります。
そのため、お元気であるうちに相続の準備を進めておくことをおすすめします。
□相続のメリットもご紹介!
ここまで、生前贈与のメリットについてご紹介しました。
ここからは、相続のメリットについても見ていきましょう。
まず、相続で財産を渡すメリットは、「遺産の額によっては相続税が発生しない」ことです。
相続税は、前述した基礎控除の関係で、遺産が3600万円より高額なものに対してかかります。
そのため、それ以下であれば税金を納める必要はありません。
また、土地を遺産として相続するのであれば、「小規模宅地等の特例」も利用できる可能性があります。
この小規模宅地等の特例では、住居もしくは事業目的の土地を家族に相続する際、一定の条件を満たせば、最大で8割減額した土地の価格で相続税を算出できるとされています。
8割減額となると、かなりの金額の節税が期待できますね。
さらに、遺言書を準備しておけば、譲渡したい相手に遺産を相続できます。
遺言書で誰にどのくらいの遺産を相続するのかあらかじめ指定すれば、遺産を巡って家族が揉めることも防げるでしょう。
□まとめ
今回は、生前贈与と相続について、それぞれのメリットをご紹介しました。
生前贈与にはより確実に相続したい方に遺産を譲渡できる点が魅力的であり、一方で相続は金額によっては節税できる利点があります。
遺産の譲渡を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。