カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/10 06:00
持ち家を名義変更したいけれど、費用がわからず迷っている方がいらっしゃるでしょう。
名義変更は手続きが大変そうなものですが、そこにはメリットもあるため、必要な際は名義変更することが大切です。
今回は、持ち家の名義変更に必要な費用とメリットについてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□持ち家の名義変更に必要な費用について
持ち家の名義変更に必要な費用は主に4種類あります。
1つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、法務局に不動産名義変更手続きを申請する場合に必要な税金です。
これは、購入した収入印紙を申請書に貼って納めます。
税率は、相続の場合は不動産評価額の0.4パーセント、生前贈与・贈与離婚による財産分与・不動産売買の場合は2パーセントと設定されています。
2つ目は、必要書類の取得費用です。
家の名義変更には、多くの書類を提出することが必要です。
具体的には、登記事項証明書や戸籍謄本などが挙げられます。
これらの必要書類を発行する際に手数料がかかります。
3つ目は、司法書士に支払う費用です。
名義変更は自分でもできますが、不安な方は司法書士に依頼しましょう。
一般的に報酬として支払う額は、5万円から7万円程度です。
また、相続の場合は手間がかかることがあるため、10万円程度になることを把握しておきましょう。
4つ目は、その他の税金です。
相続の場合は相続税、贈与の場合は贈与税、不動産売買の場合は譲渡所得税が必要です。
名義変更の際はこれらの税金を納めることを忘れないようにしましょう。
□名義変更のメリットとは
1つ目のメリットは、家の所有権を主張できることです。
自分が家の所有者であることを明確に証明できるため、所有権に関するトラブルの発生を未然に防げます。
2つ目のメリットは、売り手側の税負担が小さくなることです。
これは、取得した家を売るという場合に活用できます。
例えば固定資産税であれば、1月1日の所有者に課税されるため、年の途中で家を売却しても納税するのは売却者です。
しかし、売買契約の上では、引き渡しした日を基準に買主と売却者で税金を分担します。
そのため、実質的に税金が返ってくるのです。
□まとめ
今回は、持ち家の名義変更にかかる費用とメリットについて紹介しました。
名義変更に必要な費用は主に4種類あることを把握しておきましょう。
また、税金の納め忘れがあると後々大きな問題になるため、忘れないように気をつけましょう。
何かわからないことや気になることがある方は、お気軽にお問い合わせください。