カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/08/30 06:00
被相続人の財産を分け合う際、不動産である家しかない場合、どうしたら良いか悩みますよね。
相続財産が家のみの場合は、適切な遺産分割を行わなければいけません。
そこで今回は、相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介します。
□遺産分割とは?
遺産分割とは、財産が共有状態の場合に、相続人同士で財産を分配することです。
遺産分割の方法は、主に3つあります。
1つ目は、相続人同士で共有不動産にする方法です。
これでは家の分割はできませんが、持ち分として所有できます。
例えば、父と母と子供2人の家庭において父が亡くなり、家の名義が父のみだったとしましょう。
この場合は母が半分、子供が残りの半分を2分の1ずつ相続するため、これで登記するときちんと分割できます。
2つ目は、誰か1人が不動産を相続して、他の相続人にお金を払う方法です。
相続不動産に住んでおり相続し続けたい場合は、他の相続人にその人の持ち分のお金を払うことによって遺産分割の形にできます。
3つ目は、不動産を売却してお金を分割する方法です。
この方法は3つの中で最も行われている方法で、適切な分割が可能です。
売却することによって、維持費や固定資産税がかからなくなります。
□相続した家を共有財産にしておくデメリットとは?
不動産の遺産分割をまだしていない場合、不動産の相続は相続人全員の共有財産です。
共有財産にしておくデメリットは、主に2つあります。
1つ目は、売却がスムーズに行えないことです。
共有状態のままの場合は、必ず共有者の合意が必要であり、取引を順調に進められません。
2つ目は、家の使用方法について揉めやすいことです。
共有財産である不動産に誰も住んでいなかったとしても、共有状態のため不動産の使用を求められます。
そのため、使用方法に関するトラブルが生じやすいです。
また、共有分割請求といったことでトラブルが深刻化してしまう恐れがあります。
共有分割請求とは、他者と共有している不動産を自分だけの名義に変更したり、自分の持ち分を相手に買ってもらって相手名義に変更したいと求めたりすることです。
共有状態のままでいることは関係が悪化する恐れがあるため、注意しましょう。
□まとめ
今回は、相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介しました。
不動産を共有状態のままにしておくと、関係が悪化する可能性があるためできるだけ止めておきましょう。
遺産分割の方法は主に3つありますが、どれが自分にとって良いのかを比較しながら検討していくことをおすすめします。