カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/09/10 06:00
「相続放棄ができない」ということに対してお悩みの方もいるでしょう。
今回は、相続放棄ができないケースについてとその際の対処法を紹介していきます。
□相続放棄ができないケースとは?
相続放棄ができないケースは大きく分けて2つあります。
1つ目は、既に相続してしまっているケースです。
その中でも3つのケースに分かれます。
まず、財産を既に使ってしまっているときです。
こちらは、相続するための財産を既に使用または、処分する行為を行った場合はその時点で相続を承認したこととみなされます。
このケースでは、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしても、原則として受理されません。
次に、協議書に印鑑を押してしまったときです。
相続放棄をしなければ借金の返済義務をなくせません。
そして、知らずに相続を承認している時です。
知らぬ間に相続を承認したとみなされる行為を行った場合も、相続放棄が不可能になります。
被相続人宛に届いた請求書の支払いをするだけで、相続を承認したものだと判断されてしまいます。
請求書の支払いには十分に注意しましょう。
2つ目は、期限を過ぎているケースです。
相続放棄は、被相続人が亡くなった事実を認識してから3か月以内に家庭裁判所の申し立てを行う必要があります。
従って、相続人になった際は、被相続人の財産状況を可能な限り早めに調査するようにしましょう。
□相続放棄ができないケースの対処法とは?
ここからは、相続放棄の申立ての熟慮期間が過ぎてしまった場合の対象方を2つご紹介します。
1つ目として、期限が過ぎていても相続放棄が認められる場合です。
相続放棄が認められることを簡単に示すと「被相続人に財産がないものだと信じていた場合」「被相続人が抱えている債務の存在を知らなかった場合」「自分が相続人となることを知らなかった場合」「遺産分割協議が成立した後に債務が見つかった場合」「被相続人が亡くなったことを知らなかった場合」です。
例えば、被相続人が亡くなったことは確認したが、財産の請求通知が亡くなった時点から3か月後に届いたケースです。
この場合は、通知が届いてから3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性が高いため、覚えておくと良いでしょう。
2つ目としては、2週間以内であれば即時抗告を行うことが可能であることです。
抗告状と即時抗告の理由を証明する書類を準備し、即時抗告の申立てを行います。
即時抗告とは、家庭裁判所の決定に不服がある場合に、申し立てをすることで高等裁判所審理をしてもらう手続きのことです。
即時抗告を行う際には、弁護士に依頼する必要がありますが、手段の一つとして覚えておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、相続放棄ができないケースについてとその際の対処法を紹介しました。
この記事を参考に、相続放棄ができないケースを認識して相続について検討することをおすすめします。