カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/01/22 06:00
離婚した際に、不動産を売却するかしないかについて、お悩みの方はいらっしゃいませんか。
離婚時に、不動産をどのように扱うかを悩む方は多いしょう。
そこで、今回は不動産を売却するメリットと、そのメリットの中にある財産付与の扱いについて、気をつける必要がある点について紹介します。
□離婚する際に、不動産を売却するメリットについて
これから不動産を売却するメリットの3つの理由について紹介します。
1つ目は、財産付与がしやすくなるということです。
財産付与とは、婚姻生活の最中に、夫婦2人で協力して積み重ねてきた共通財産を、離婚時にそれぞれに分けることを意味します。
その財産分配を容易に行えるように、不動産から現金化することが重要になります。
したがって、離婚時には不動産を売却して現金にすることをおすすめします。
2つ目は、住宅ローンの関係を解消できるためです。
家を買う際に、夫婦間では連帯保証人として住宅ローンを組む方が多いのではないでしょうか。
その関係は、離婚しただけでは自動的に解消されないため、不動産自体を売却することで、住宅ローンを完済させる必要があります。
3つ目の理由は、住宅ローンの名義変更が認められにくいためです。
2つ目の理由で紹介した住宅ローンについてですが、完済せずにそのまま住み続ける人に名義変更すれば良いのではないかと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、名義変更をする際に、収入が低いという理由で銀行が名義変更を認めてくれないことが多くあります。
したがって、名義変更が困難なため、売却して現金で分け合う方が良いでしょう。
以上の3つの理由から、不動産を売却した方がメリットを生み出せるため、離婚する際は売却することをおすすめします。
□財産付与での不動産の扱いについての注意点について
上記で紹介した売却のメリットに挙げられる理由の1つに、財産付与時に楽だからという理由がありましたね。
しかし、現金や不動産が必ずしも共有財産になるわけではないことに注意する必要があります。
そこで、財産付与の対象にならないものについて紹介します。
財産付与の対象にならないものは、婚姻前に取得した財産と、相続によって取得した財産の2つです。
まず、独身時代の貯金や購入した株・不動産などの、婚姻前に取得した財産についてです。
これらは、婚姻前であるため、共有財産の定義の1つである、協力して積み上げた財産ではないことがわかりますね。
基本的このような財産については、財産付与の対象外となりますが、夫婦が協力して、価値を維持した場合や、価値が増加したと認識される場合は、共通財産として扱われ、財産付与の対象となります。
したがって、財産付与の対象になるかをご自身で判断できない場合は、しっかりと専門家である弁護士に相談する方が良いでしょう。
また、相続により取得した現金や不動産の財産は、先ほど紹介したものと同様に、協力して発生したものではないため、基本的に財産付与の対象外です。
しかし、上記同様に、場合によっては共通財産扱いされてしまうため、わからない場合は専門家に相談しましょう。
以上の2点が、財産付与の対象にならないものと、その注意点です。
しっかりと専門家に相談して、財産付与の対象なのか、そうでないのかを確認するようにしましょう。
□まとめ
今回は、離婚時に不動産を売却するメリットの理由、財産付与の対象にならないものと注意点について紹介しました。
不動産は、現金化した方が分配しやすいことや、財産付与になる対象について理解していただけたと思います。
この記事を参考に、離婚時の不動産売却をしていただければ幸いです。