カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2020/10/30 06:00
一戸建ての実家を売却しようと検討中の方はいらっしゃいませんか。
相続した実家を売却するというケースは多いです。
この際に注意する必要がある点の1つに、名義の問題があります。
特に、相続後すぐに名義変更を行っていないと、さまざまな問題が生じてしまいます。
相続にまつわる注意事項について確認しておきましょう。
□不動産の名義変更に期限はない
不動産には名義というものがあり、普通は所有者が変われば名義も変更する必要があります。
登記簿に登記権利者として記載されている人のことを名義人と言います。
そのため、所有者が変わったときには、登記簿の記載を変更して名義変更を行いましょう。
しかし、相続による所有者変更の場合、その変更を忘れてしまうということがあります。
なぜなら、相続による所有者変更での名義変更には、期限がないからです。
そのため、変更を行っていないまま、売却の際に気がつくことがあります。
どうして相続の場合には期限がないのでしょうか。
そもそも相続で所有者が変わった場合に、必ずしも不動産の名義を変更する必要はありません。
さらに、名義変更の義務がないため、必然的に期限もありません。
そのため、名義変更の催促がされることもないので、売却時などに気がつくまで名義変更を忘れてしまうのです。
□売却する際にはまずは名義変更
不動産の名義は変更してなくても問題はありません。
しかし、不動産の売却に関しては、名義人のみ売却可能です。
そのため、売却する人と名義人が異なる場合は、名義を変更してから売却しましょう。
ここでは、名義変更の手順について解説いたします。
相続の場合、相続人が誰になるのかという問題もあるでしょう。
家系図や遺言書から、遺産分割協議が行われ、遺産相続が執り行われます。
無事相続人が確定したら、不動産の名義変更を行いましょう。
不動産の名義変更は、書類を提出して登記簿の記載内容を変更する必要があります。
そのため、まずは相続登記のための提出書類を取得しましょう。
必要書類は場合によって異なるため、注意が必要です。
種類が揃えば、いつでも登記ができます。
また、不動産登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
手続きはかなり複雑であるため、どうしても自分で行いたい場合を除いて、司法書士に依頼することをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続登記についてお話しいたしました。
相続登記には期限がないため、つい忘れてしまう場合もあるでしょう。
しかし、時間が経ってしまうと書類の取得が面倒になる可能性があります。
また、相続の割合で問題が発生することもあるため、売却の予定に関係なく早めに名義は変更しておきましょう。