カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/07 06:00
土地の売却をお考えの方の中に、分割払いで売りたいという方はいらっしゃいませんか。
一度に大きな額を受け取るのは心配なため、分割で売却額を受け取りたいとお考えの方は多いですよね。
しかし、土地の売却についてはプロでないと分からないことも多いです。
そこで今回は、土地を分割払いで売却できるかどうかについて解説します。
□土地は分割払いで売れる?
土地などの不動産を売買する場合、分割払い(割賦契約)の方法は使えます。
契約はあくまでも当事者間で決めるものであるため、売主と買主の間で合意しているのであれば、売却額を分割で支払うことに問題はありません。
しかし、実際に分割払いで行われる不動産の売買のほとんどが、親族間売買のケースです。
この場合、親の不動産を子が購入することで、子から親へ毎月同じ金額を支払われ、親はこれを生活費などに充てられます。
一方で、売主と買主の間に血のつながりがない場合は、知人や友人であったとしても分割払いにすることは比較的難しいと考えられます。
ただし先述した通り、売主と買主の間で合意がなされていれば問題はないため、ケースバイケースと言えるでしょう。
□分割払いで売却する際の注意点とは?
土地を分割払いで売却する際には、注意しておきたいポイントが4つあります。
1つ目は、分割払いの利息を無利息にしないことです。
無利息にしてしまうと、税務署に利息分を贈与したものとみなされる場合があります。
利息について明確な基準はないため、住宅ローンの金利などを参考に利息を設定して、贈与だと疑われないようにしましょう。
2つ目は、担保を求めることです。
分割払いだと、支払いが滞るリスクがあります。
そういった場合に備えて、念のため担保は求めておきましょう。
3つ目は、抵当権を設定することです。
売主が売却する不動産に抵当権を設定しておくことで、分割払いが行われていることが明らかになります。
そうすれば、万が一売主が死亡したとしても、相続人に分割払いの請求権が引き継がれます。
4つ目は、売却物件の相場を知っておくことです。
不動産の売却金額によっては売却益が出るため、「譲渡益課税」を納めることになるかもしれません。
そのため、売却する側も購入する側も、不動産の相場を知っている状態が望ましいでしょう。
□まとめ
今回は、土地を分割払いで売却することの可否と、その際の注意点について解説しました。
注意点をしっかりと押さえて、トラブルのない売買ができると良いですね。
不動産の売買に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。