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空き家の売却時の税制優遇とは?不動産のプロが解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/08/10 06:00

「空き家を売る際に税金を減らせないかな」
「空き家を売却するときに税制優遇を受けるためにはどんな条件があるのかな」
そのような悩みを持った方も少なくないですよね。
今回は空き家を売却する際に適応される税制優遇についてと、税制優遇を受けるための条件について解説します。
 

□空き家の売却時に受けられる税制優遇について

 
不動産の売却にもなにかと費用や税金がかかりますよね。
しかし、相続した空き家を売却して得た利益から3000万円を控除できる特例があります。
空き家を放置しておくと不法侵入や衛生面での問題、倒壊の危険を伴う可能性があるため施行されたこの特例のことを「譲渡所得の特別控除」と言います。
 
一人暮らしの被相続人から空き家を相続し、被相続人が死亡してから3年経った年の12月31日までに空き家の譲渡が完了した場合にはこちらの特例が適応されます。
 
譲渡所得の特別控除を受けるためにはいくつかの条件がありますので、以下で詳しく解説します。
興味のある方は参考にしてくださいね。
 

□空き家の税制優遇を受けるための条件について

 
空き家の税制優遇を受けるためにはどのような条件があるのでしょうか。
ここでは譲渡所得の特別控除を受けるための条件について解説します。
特別控除を受けるための条件は大きく3つあります。
 
1つ目の条件は、適応期間に関することです。
相続してから3年が経過する年の属する12月31日までに譲渡完了することが条件です。
また、特例の適応期限は2023年12月31日までです。
被相続人が老人ホームで生活後に相続された場合は、2019年4月1日以降に譲渡された場合対象です。
 
2つ目の条件は、相続した家屋に関することです。
この特例は空き家を無くすことを目的として施行されました。
そのため、被相続人が相続直前まで住んでいたこと、一人で住んでいたこと、相続後に使用されなかった家屋であることが条件です。
また、1981年5月31日以前に建てられた家屋であることも条件です。
 
3つ目の条件は、譲渡に関することです。
不動産を譲渡した際の譲渡価格が1億円以下であること、譲渡された家屋が現行に耐震基準を満たしたものであることが条件です。
 

□まとめ

 
今回は空き家を売却する際の税制優遇と、税制優遇を受けるための条件について解説しました。
空き家の売却をお考えの方はぜひ参考にしてくださいね。
 
また当社では不動産売却の仲介だけでなく、不動産の買取も行っております。
徳島県で空き家の売却をお考えの方は是非一度ご相談ください。

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