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不動産買取での消費税について解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2020/11/10 06:00

不動産買取の際の消費税でお困りの方はいらっしゃいませんか。
税金の問題は、複雑で分かりにくいと思う方が多いでしょう。
不動産買取の場合には、例外はあるものの基本的に消費税を納める義務はありません。
今回は、不動産買取における消費税の支払い義務についてご紹介します。

□消費税とは?

消費税は皆さんにとって身近な税金の1つかと思いますが、それが何か詳しくご存じですか。
消費税は、所得税のように消費者が直接納める必要はなく、消費者が負担したものを自業者が代わりに納めるシステムをとっています。
商品やサービスの特徴によって、消費税の課税対象になるものとならないものがあります。
課税対象になじまないものは非課税であり、公共サービスや社会福祉事業によるサービス、学校の授業料がそれに当たります。

反対に消費税の課税対象になるのは、どのような場合でしょうか。
消費税の課税対象の条件は、日本国内の事業活動でモノやサービスを提供して対価を得ていることです。

□不動産買取での消費税は?

不動産買取は基本的に消費税の非課税対象だとご存じでしたか。
買取や仲介にかかわらず、消費税の対象になるかどうかの基準は同じで、土地は非課税、建物は課税対象とされています。
では、なぜ不動産買取は消費税の非課税対象なのでしょうか。
それは、建物が消費税の対象になるのは、売主が事業主の場合だけであるからです。

上記で説明したように、消費税の課税対象になる条件とは、日本国内の事業活動でモノを売却して利益を得ていることです。
つまり、事業主ではない個人が買取を依頼する場合は消費税の対象にはなりません。

しかし、例外もあるため注意しましょう。
それは、売主が個人であっても不動産が事業用である場合です。
個人が売主でも、不動産を継続的に取引して利益を得ている場合は、個人事業主と認識されます。
その場合、その取引が事業の一部であるとみなされ課税対象になるでしょう。

しかし、不動産会社に不動産を売る際には、買主側の不動産会社が売却金額に消費税を上乗せして売主に支払うため、売主の負担が増えるわけではありません。
消費税に関して不明な点があれば、契約する不動産会社に相談することをおすすめします。

□まとめ

不動産買取の際の消費税についてご案内しました。
基本的に事業者でなければ、不動産買取での消費税納税の義務はありません。
また、消費税の課税対象であっても、売主の負担が増えることはありません。
ご不明な点があれば、お気軽に当社へお問い合わせください。

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