カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/10/18 06:00
相続した不動産を売却する予定の方にぜひ知っていただきたいのが、相続税の取得費加算の特例です。
この記事では、取得費加算の特例を受けるためのポイントや要件をまとめています。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
□相続税の取得費加算の特例を利用するためには?
この章では、特例の内容と利用するためのポイントをご紹介します。
相続で取得した不動産を売却して譲渡益が出ると、譲渡所得税という種類の税金が課税されます。
この譲渡所得額は収入から取得費と譲渡費用を控除して算出します。
そして、取得費に相続税の一部の額を上乗せして譲渡所得額を算出できるというのが今回紹介する特例の内容です。
この特例が適用されると譲渡所得を減らして譲渡所得税の節税が可能という、非常にお得な状態になるためぜひ覚えておいてください。
この特例を受けるために重要なのは、相続した不動産をできるだけ早く売り始めることです。
不動産は、一般的にすぐに売れるものではありません。
もし買手が現れたとしても売却が完了できるまでには、また時間がかかります。
そうこうしている間に特例を受けられる期間を過ぎてしまうかもしれないので、できるだけ早く売却に向けての活動を始めることが大切なのです。
相続開始の日から3年10カ月が期限です。
相続した不動産を3年以内に売却できるように、余裕をもって行動するようにしましょう。
□取得費加算の特例を受けるための3つの要件とは?
この章では、特例を利用するための3つの要件についてご紹介します。
1つ目の要件は、相続や遺贈で財産を取得した本人が不動産の売却を行うことです。
他の人が売却する場合は適用されないので、まずは誰がその不動産を取得したか確認しておきましょう。
2つ目の要件は、財産を取得した本人に相続税が課税されていることです。
中には、1つ目の条件をクリアしていても特例控除が適用されていることが原因で相続税を納税していない方もいます。
そういった控除を受けている方には、この取得費加算の特例は適用されません。
3つ目の要件は、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに不動産を譲渡していることです。
前章で紹介した通り、早めに売却が完了できるように動き始めると安心でしょう。
□まとめ
この記事では、取得費加算の特例を受けるためにするべきことや、特例の要件をご紹介しました。
注意事項に関しても詳しく紹介しているので、お役に立てましたら幸いです。
不動産でお悩みの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。