カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2023/11/28 17:00
なんということでしょう。
放置していた空家の固定資産税が来月から6倍になる可能性があります!
本日は、令和5年6月に公布され来月から施行される
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
について解説します!
□空家の現状
現在空家の数は、849万戸!
空家率は13.6%と年々増え続けている現状です。
(2018年の住宅・土地統計調査のデータ)
徳島市でみてみると、空家は24,270戸、
空家率は19.5%となっており
全国市町村別にみると4番目に高い割合いだそうです。
これも5年前のデータになりますので、今はおそらく
もう少し高くなっているかもしれませんね。
このまま空家の増加が進むと、10年後には1955万戸、およそ3件に1件が空家に
なるのでは、という予測もされています。
物置にしていたり、解体費用の問題、相続人が不明であったり、思い入れがあり処分できなかったり…
空家が放置され続ける理由は様々だと思いますが
中でも固定資産税が大きな理由の一つではないでしょうか。
建物があると土地の固定資産税が住宅用地特例を受けられる(最大1/6に減額)になることは
広く知られていますが、何となく空家にしてしまう原因もここにありそうですね。
□空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
これまでは、「特定空家」がある住宅用地のみが
この特例(1/6の減額)を受けられない仕組みになっていました。
特定空家とは以下のいづれかに該当する場合に認められます。
・そのまま放置すると倒壊等著しく保安上危険性となるおそれのある状態
・そのまま放置すると著しく衛生上有害となるおそれがある状態
・近隣住民の生活環境を著しく妨げている状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損ねている
苦情などをきっかけに市町村から調査に入られ、指示がされても改善されない場合
「特定空家」と認定されます。
全国でみると、特定空家は、1.2万件と
ごくわずかなため、関係のない人が多かったかもしれません。
しかし!
来月13日から施行される改正法では
特定空家のみならず、「管理不全の空家」(このままいくと特定空家になる可能性がある空家)
も対象になってしまいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について
国が定める判断基準に沿って、市町村から指導・勧告がされ勧告を受けた管理不全空家は、
固定資産税の住宅用地特例がうけられなくなってしまいます(◎_◎;)
つまり土地の固定資産税が6倍になってしまうんです!!
この管理不全空家ですが
市町村が把握しているだけで、全国およそ49.9万件あるそうです!!
窓が割れていたり、雑草が生い茂っている家は「管理不全」とみなされるそうです。
ドキ!っとした人も多いかと思います。
所有者が不在の場合は、その相続人や財産管理人に空家の管理・処分の
勧告がされますので、無関係だと思っている人も市町村から指示が来る可能性もあります…。
□まとめ
以上、令和5年12月13日から施行される改正法の解説でした!
住宅用地の固定資産税は、本来の1/6(または1/3)と大きく減税されています。
しかしながら、不動産を所有する限り一生払い続ける税金ですし
ご近所トラブルを未然に防ぐためにも
これを機に売却、解体なども視野に入れられることをお勧めします!
また、徳島県の方でも空家を解体するための補助金、民宿などで再利用をする活動
トータルの相談窓口なども設けていますので是非ご利用くださいね♪