「お役立ちコラム」の記事一覧(198件)
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/26 06:00
マンションの買取をお考えの方は多いでしょう。
マンションの買取には、すぐに利益を得られたり、周りに知られなかったりするメリットがあります。
また買取での売却が向いているマンションの条件として、築年数が古いことが挙げられます。
そこで今回は、マンション買取のメリットや買取に向いている条件を紹介します。
□マンション買取のメリットとは
マンション買取のメリットをご存知ですか。
ここではメリットを3つ紹介します。
1つ目は、すぐに利益を得られることです。
仲介は買主を探す期間などがあるので、だいたい3ヶ月ほど時間がかかります。
また、売却活動や税金などの支出があります。
しかし買取は、不動産会社に直接マンションを売却して、すぐにお金が入ります。
そのため労力や時間をかけずに利益が得られます。
2つ目は、買い手への対応をしなくて済むことです。
仲介の場合は売却活動をするため、建物が古い物件はなかなか買い手が見つかりません。
そのためクリーニングやリフォームを行う必要があるでしょう。
また、買い手が物件を直接見る内覧があります。
数回で売却が決まれば良いですが、時には10回近く対応することもあるでしょう。
買取はこのような対応がないため、非常に楽です。
3つ目は、周りに知られないことです。
不動産売却を周りに知られたくない方は多いのではないでしょうか。
仲介は物件情報を新聞やチラシで広告するため、情報が漏れる可能性があります。
しかし買取は、不動産会社に直接売却するので周りに知られる心配はありません。
□買取での売却が向いているマンションの条件とは
マンションを売却する際は、買主を見つけるのに時間がかかりそうですよね。
実際に買取は時間がかかったり、結果的に値下げしたりする場合が多いです。
そのため最初から買取を検討した方が、時間的にも売却価格的にも効率が良いです。
また、買取での売却が向いているマンションの条件に以下の4つが挙げられます。
ぜひ参考にしてください。
・築年数が古い
・レイアウトが古い
・駅から遠い
・スーパーや銀行、病院などの生活施設が徒歩圏内に少ない
□まとめ
今回は、マンション買取のメリットや買取に向いている条件を紹介しました。
マンション買取をすることで、すぐに利益を得られたり、周りに知られなかったりするメリットがあります。
また築年数が古い場合は、買取での売却がお勧めです。
当社は不動産売却をサポートしますので、お気軽にご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/22 06:00
離婚を機に不動産を売却する方は多いのではないでしょうか。
夫婦ともに現在の家に住むことを望まなければ家を売却してしまうことをお勧めします。
また、離婚してから財産分与の請求ができる権利は2年間なので注意しましょう。
本記事では離婚を機に一戸建ての売却をお考えの方に、お勧めのケースなどを紹介します。
□離婚で家を売却すべきケースとは
離婚を機に家を売却する際は、離婚前か離婚後のどちらが良いのかなど迷いますよね。
ここでは、お勧めのケースを2つ紹介します。
1つ目は、夫婦ともに現在の家に住むことを望まない場合です。
まず夫婦が住まなくなるので、家を賃貸に出すことで収入を得られる可能性があります。
しかし、物件の管理や収入の取り分などを決めるのが大変です。
また、夫婦生活のために購入した家は賃貸用に作られていないことが多いので、入居者を探すのが難しいでしょう。
2つ目は、離婚することで住宅ローンが納められなくなる場合です。
例えば、夫婦の収入を合算してローンを組んでいる方はいらっしゃるでしょう。
その場合は、離婚後にどちらかが支払わなくなると返済が厳しくなります。
また、夫名義の家に妻子が住み続ける場合は、夫の収入次第で離婚後の生活に大きな影響が出る可能性があります。
□離婚時における財産分与の注意点とは
離婚時に行う財産分与で損はしたくありませんよね。
ここでは、注意点を2つ紹介します。
まずは、財産分与の請求ができる権利は2年間だということです。
これを除斥期間と言います。
離婚をしてから2年が経過すると相手に財産分与を求められません。
そのため、分与の対象となる財産がある場合は、除斥期間中に相手へ意思表示をすることが重要です。
次は、不動産の連帯保証人になっている場合は負債が消えないことです。
夫がローンの名義人でも妻が連帯保証人の場合がありますよね。
この場合は離婚後に夫が負債を抱えても、妻は負債に対する保証債務を負い続けることになります。
そのため妻が保証人の責任を逃れるには、保証契約先の金融機関と話し合うしか方法はありません。
しかし基本的に、離婚を理由に保証債務を免除してくれることはないでしょう。
□まとめ
本記事では離婚を機に一戸建ての売却をお考えの方に、お勧めのケースなどを紹介しました。
夫婦ともに現在の家に住むことを望まない場合は、売却した方が良いです。
また、離婚してから財産分与の請求ができる権利は2年間なので注意しましょう。
不動産売却をお考えの方はぜひお問い合わせください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/18 06:00
不動産売却におけるメリットとデメリットをご存知ですか。
メリットは現金化できたり、税負担が軽減したりすることです。
その一方でデメリットは、タイミングによって売却価格が異なることが挙げられます。
そこで今回は不動産売却をお考えの方に、メリットとデメリットを紹介します。
□不動産売却のメリットとは
不動産売却には様々なメリットがあります。
ここでは、そのメリットを3つ紹介します。
まずは、現金化できることです。
当たり前かもしれませんが、不動産を売却することで現金を得られます。
その資金はローンの返済に充てたり、家を購入する際に使えたりします。
また火災保険に加入している方は多いのではないでしょうか。
加入しているのであれば、申請することで多少お金がかえってくる可能性があります。
次は、維持費がかからないことです。
建物は年数が経つと劣化しますよね。
それによりメンテナンスが必要になるでしょう。
この際の費用が少額で済めば良いですが、高額になることもあります。
また長期的に考えると大きな負担となるでしょう。
売却してこれらの出費をなくすことで、お金をより有効活用できます。
最後は、税負担を軽減できることです。
不動産を所有していると建物や土地に税金がかかりますよね。
この税金の例として、固定資産税や都市計画税があります。
不動産を売却すると、これらの税金を納めずに済みます。
□不動産売却のデメリットとは
ここではデメリットを3つ簡単に紹介します。
1つ目は、収益を得る機会がなくなることです。
所有している不動産でアパート経営をしている方はいらっしゃいませんか。
売却すると家賃収入が得られなくなります。
2つ目は、すぐに売却できるとは限らないことです。
不動産を売却したくても買い手がいなければ意味がありませんよね。
そのため、まずは買い手を探すところから始まります。
また希望の価格やタイミングで売却できない可能性があることを理解しておきましょう。
3つ目は、タイミングによって売却額が異なることです。
一般的に不動産の価格は常に変動しています。
良くないタイミングで売却すると大きく損をする可能性があります。
そのため、売却時期をしっかり見極めることが重要です。
□まとめ
今回は不動産売却をお考えの方に、メリットとデメリットを紹介しました。
メリットとして、税負担が軽減できたり、現金化できたりすることが挙げられます。
その一方で、タイミングによって売却価格が異なるというデメリットもあります。
不動産売却をお考えの方はぜひお問い合わせください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/14 06:00
実家が空き家の方必見!売却についてご紹介します!
実家が空き家であれば、すぐに売却することをお勧めします。
その理由として、管理費がかかったり、年数が経つと価値が下がったりすることが挙げられます。
また相続後に売却する場合は、相続人へ名義変更をする必要があります。
そこで今回は、空き家の実家をすぐに売却すべき理由を詳しく紹介します。
□実家が空き家の場合はすぐに売却しましょう!
ここでは、すぐに売却すべき理由を3つ紹介します。
1つ目は、空き家を所有していると様々な支出が発生するからです。
その例として、固定資産税や建物の修繕費が挙げられます。
このように人が住んでいなくてもお金を支払う必要があります。
また、遠方に住んでいる方も多いでしょう。
そのような方は実家のお手入れを管理業者に依頼しますよね。
それにより、管理手数料なども発生します。
2つ目は、時間が経つと不動産の価値が下がってしまうからです。
土地の価格はあまり変わりませんが、建物部分は年数とともに劣化するため価値が下がります。
また売却する際に欠陥が見つかった場合は、リフォームが必要になる可能性があります。
3つ目は、3000万円の特別控除には期限があるからです。
相続人であっても居住用財産を売却した際に3000万円の特別控除が適用されるのをご存知ですか。
しかし、この制度には「所有者が住まなくなってから3年目の12月31日まで」という期限があります。
そのため空き家を放置しておくと、この制度が適用できなくなります。
□相続後に空き家を売却する際のポイントとは
ここでは、相続後に売却する際のポイントと注意点を紹介します。
まずポイントは、相続人へ名義変更をすることです。
親が亡くなって実家が空き家になることはありますよね。
その際に所有者が親のままでは売却できません。
そのため、相続人を親から子供へ名義変更をし自分の所有物とする必要があります。
次は注意点についてです。
それは、共有名義だと全員の同意が必要なことです。
親の死後、兄弟全員の名前で共有名義にしていることもあるでしょう。
この場合は意見がまとまらず、話が進まない可能性が高いです。
□まとめ
今回は、空き家の実家をすぐに売却すべき理由を詳しく紹介しました。
空き家は管理費がかかったり、年数が経つと価値が下がったりするため、すぐに売却しましょう。
また、相続後に売却する場合は、相続人へ名義変更をする必要があります。
不動産売却にお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/10 06:00
マンション売却をお考えの方に知っていただきたいのが、離婚後に売却しないと起きるリスクです。
その例として後々に売却できなくなったり、財産分与でトラブルになったりすることが挙げられます。
そのためマンションはできるだけ早く売却すると良いです。
今回は、離婚でマンション売却をしないと起きるリスクを紹介します。
□売却しないと起きるリスクとは
離婚後にマンションを保有するリスクをご存知ですか。
ここでは、そのリスクを3つ紹介します。
1つ目は、後々に売却できない可能性があることです。
基本的に不動産は、名義人の意思がないと売却できません。
そのため名義人が遠方にいる場合は、売却許可として委任状を用意する必要があります。
また例として、夫婦の共有名義でマンションを保有していて、夫が家を出ていく場合があります。
その後、残った妻が不動産を売却したいと思っても夫と連絡を取れるとは限らないですよね。
そのまま連絡がつかず売却できなかったということも起こり得ます。
2つ目は、名義人がローンを払わなくなることです。
不動産の名義と異なり、ローンは名義人を変更するのが難しいのをご存知ですか。
ローンは夫が名義人で、妻が連帯保証人のケースが多いです。
そのため夫が支払いを辞めると、妻が保証人として支払う必要があります。
ローンの滞納は気づきにくく、金融機関から一括返済を強いられることもあるでしょう。
3つ目は、財産分与でトラブルになりやすいことです。
一般的に財産分与は、資産を半分ずつ分けます。
そのため、結婚後に購入したマンションは、そのままでは分配が難しいです。
分配の方法としては、売却して現金化したり、売却せずに不動産の価値の半分を相手に現金で渡したりする方法があります。
トラブルを避けたい方は、現金化して公平に分けることをおすすめします。
□離婚後すぐにマンションを売却すべき理由とは
中古のマンションは、年数とともにどれくらい価値が下がるのかご存知ですか。
1年目は約10パーセントしか下がりませんが、10年後は75パーセントほど下がります。
また離婚でマンションを売却する時に、築年数が浅い時もありますよね。
その際はもったいない気もしますが、価格が高いうちに売却しましょう。
□まとめ
今回は、離婚でマンションを売却しないと起きるリスクを紹介しました。
離婚後にマンションの売却を行わないと、売却できなくなったり、財産分与でトラブルになったりします。
そのため、離婚後はマンションをできるだけ早く売却しましょう。
不動産売却をお考えの方で疑問点やご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/07 06:00
土地の売却をお考えの方の中に、分割払いで売りたいという方はいらっしゃいませんか。
一度に大きな額を受け取るのは心配なため、分割で売却額を受け取りたいとお考えの方は多いですよね。
しかし、土地の売却についてはプロでないと分からないことも多いです。
そこで今回は、土地を分割払いで売却できるかどうかについて解説します。
□土地は分割払いで売れる?
土地などの不動産を売買する場合、分割払い(割賦契約)の方法は使えます。
契約はあくまでも当事者間で決めるものであるため、売主と買主の間で合意しているのであれば、売却額を分割で支払うことに問題はありません。
しかし、実際に分割払いで行われる不動産の売買のほとんどが、親族間売買のケースです。
この場合、親の不動産を子が購入することで、子から親へ毎月同じ金額を支払われ、親はこれを生活費などに充てられます。
一方で、売主と買主の間に血のつながりがない場合は、知人や友人であったとしても分割払いにすることは比較的難しいと考えられます。
ただし先述した通り、売主と買主の間で合意がなされていれば問題はないため、ケースバイケースと言えるでしょう。
□分割払いで売却する際の注意点とは?
土地を分割払いで売却する際には、注意しておきたいポイントが4つあります。
1つ目は、分割払いの利息を無利息にしないことです。
無利息にしてしまうと、税務署に利息分を贈与したものとみなされる場合があります。
利息について明確な基準はないため、住宅ローンの金利などを参考に利息を設定して、贈与だと疑われないようにしましょう。
2つ目は、担保を求めることです。
分割払いだと、支払いが滞るリスクがあります。
そういった場合に備えて、念のため担保は求めておきましょう。
3つ目は、抵当権を設定することです。
売主が売却する不動産に抵当権を設定しておくことで、分割払いが行われていることが明らかになります。
そうすれば、万が一売主が死亡したとしても、相続人に分割払いの請求権が引き継がれます。
4つ目は、売却物件の相場を知っておくことです。
不動産の売却金額によっては売却益が出るため、「譲渡益課税」を納めることになるかもしれません。
そのため、売却する側も購入する側も、不動産の相場を知っている状態が望ましいでしょう。
□まとめ
今回は、土地を分割払いで売却することの可否と、その際の注意点について解説しました。
注意点をしっかりと押さえて、トラブルのない売買ができると良いですね。
不動産の売買に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/06/03 06:00
「土地を売却したいが、その際に発生する税金が心配だ。」
このような不安や悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
今回はそういった方向けに、土地売却に発生する税金と、節税に役立つ特例についてご紹介します。
□土地を売却する際にかかる税金とは?
土地を売却する際には、3種類の税金が発生します。
1つ目は、所得税です。
土地を売却すれば利益が発生しますよね。
その利益を譲渡所得と言い、譲渡所得に対して所得税が発生します。
2つ目は、住民税です。
住民税も所得税と同じく、譲渡所得に対して発生する税金です。
この2つの税金は、利益の額に応じて納税額が決まるため、利益が出なかった場合は課税されません。
また、不動産を売却した際の所得は「分離所得」と呼ばれ、普段の仕事で得た所得とは別で課税されることになります。
3つ目は、印紙税です。
印紙税は、契約書に貼り付ける印紙代として支払うもので、売却金額によって金額が異なります。
これらの税金は、控除などを用いることによって節税が可能です。
気になる方は、節税方法について調べてみると良いでしょう。
□マイホーム売却で土地部分に適用できる特例とは?
売却する土地にマイホームが建っている場合、適用できる特例があります。
一体どのような特例が適用できるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
*3000万円の特別控除
マイホームを売却した際には、3000万円の特別控除を受けられます。
この控除が適用されれば、譲渡所得が3000万円分控除されます。
よって譲渡所得が3000万円以下の場合は、税金がかからなくなります。
マイホーム付きの土地を売却する場合は、この特例を利用して効果的に節税をしましょう。
*10年超保有時の譲渡所得税率
これは、10年以上保有したマイホームを売却する場合に利用できる特例です。
売却利益に対して所得税と住民税が課されることを前の章で説明しましたが、この特例を使うことでこれらの税金をかなり抑えられます。
例えば3500万円の不動産を売りに出すとすると、この特例を使う場合と使わない場合では900万円近くも税金に差が生まれる可能性があります。
10年以上保有したマイホームを売却される際は、この特例を利用すると良いでしょう。
□まとめ
今回は、土地を売却する際に発生する税金と、その際に適用できる特例について解説しました。
特例を利用することで大きな節税効果が期待できるため、どのような特例があるかをしっかりと把握しておきましょう。
不動産に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に当社までご相談ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/05/30 06:00
土地の売却を検討中の方にぜひ知っておいていただきたいのが、土地の境界線についてです。
土地の境界が明確でないと、売却時にトラブルが発生してしまう可能性があります。
今回は、土地の境界線が重要な理由と境界が不明な場合の対処法について解説します。
□土地の境界線は重要です!
土地を売却するには、土地測量図や境界確認書が必要になります。
これらの書類は土地の境界をはっきりさせるためのもので、土地の売却には明確な境界線が必要になります。
境界線が明確でないと、お隣同士でトラブルが発生したり、場合によっては何年も裁判で争ったりする可能性もあります。
そのため、土地を売却する場合に限らず、土地の境界線ははっきりさせておくことが大切です。
土地の境界線には「所有境界」と「筆界」があります。
所有境界とは、隣接する土地の所有者同士が互いに認めた境界線のことで、「私法上の境界」とも呼ばれます。
お隣同士が話し合いなどで決めている境界であるため、曖昧であることが多く、登記に反映されていないことがほとんどです。
筆界とは、法務局の「地図・公図」に記載されている不動の境界線で、「公法上の境界」とも呼ばれます。
所有境界と違い、お隣同士の話し合いだけでは変更できません。
□境界が不明な場合はどうする?
それでは、境界線が不明な場合はどのようにして対処すれば良いのでしょうか。
ここでは、2つの対処法をご紹介します。
*筆界確認を行う
筆界確認とは、土地境界点を隣地の所有者に確認してもらい、同意をもらうことです。
隣地所有者に筆界確認書へ押印してもらうことで、筆界確認書が有効な書面として認められるようになります。
当事者同士の話し合いで解決しない場合は、土地家屋調査士に介入してもらうこともあります。
*筆界特定制度を利用する
話し合いや土地家屋調査士の調査で解決できない場合は、「筆界特定制度」という制度を利用しましょう。
これは土地所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が筆界特定委員の意見を踏まえた上で、土地の境界点を特定する制度です。
この制度を利用することで、裁判を起こすことなく迅速かつ明確に境界線を決められます。
□まとめ
今回は、土地の売却時に境界線が重要な理由と、境界が不明な場合の対処法について解説しました。
境界についてトラブルが起こると、お隣との関係が悪化してしまうこともあります。
正しい対処法を知っておき、良い関係が崩れないように気をつけましょう。
土地の売却をお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/05/26 06:00
「土地を相続したが、いつまでに売却すれば良いのだろう。」
土地を相続された方の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそういった方向けに、相続した土地を売るべき目安の期間をご紹介します。
□相続した土地はいつまでに売却するべき?
相続した土地は早めに売った方が良い、といった情報を耳にしている方も多いかもしれません。
では、具体的にいつまでに売却するべきなのでしょうか。
1つの目安として考えられる期間は、3年10カ月です。
相続した土地を3年10カ月以内に売ると、ある特例が適用されます。
これは、一定の条件を満たしている土地に対してその相続税の一部を取得費に加算できるという特例です。
取得費とは、その土地を取得するのにかかった費用を指します。
土地を売却する方は、売却益から取得費などの必要経費を引いた分の譲渡所得に発生する譲渡所得税を納めます。
そのため、この特例を使うことで譲渡所得額が少なくなり、納める税金の金額を減らせます。
もしこの特例を使いたいのであれば、相続から3年10カ月以内に売却できるよう計画的に行動しましょう。
□相続した不動産は放置しておくと損です!
相続した土地は、他の理由からも早めに売った方が良いと言えます。
ここでは、早めに売るべき2つの理由をご紹介します。
*管理する必要がある
建物付きの土地の場合、放置しておくと建物が傷んでいってしまいます。
自分たちが住んでいない不動産だからといって手入れをせずに放置していると、建物が傷んで不動産の価値が下がったり、お隣の住民の方に迷惑がかかったりする可能性があります。
たとえマンションであっても価値は下がってしまうため、不動産の管理が必要になります。
管理し続けるには多くの時間と手間が必要になるため、売るのであれば早めに売ってしまいましょう。
*固定資産税がかかる
不動産には固定資産税が発生します。
相続した不動産を売らずにずっと保有し続けていると、その期間は固定資産税を払い続けることになってしまいます。
不動産を活用しないのであれば、早めに売却することをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続した土地を早めに売却するべき理由について解説しました。
不動産を活用せず持ち続けるのは、手間がかかる上に経済的にも負担が大きいです。
相続してから3年10カ月を1つの目安として、それまでに売却することを目標にしましょう。
不動産についてお困りごとがあれば、いつでも当社にご相談ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/05/22 06:00
「家を売却したいが、築年数が長いため売れるかどうか心配だ。」
このような不安や悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、そういった方向けに古い家を売る方法についてご紹介します。
□古い家の価値はなぜ低い?
一戸建ては、築40年で価値がゼロになるという話を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
事実、不動産業界では築40年どころか、築20~25年で価値がゼロになると考えられる場合もあります。
この理由としては、木造パネル構造の建物における税法上の法定耐用年数が22年であることが挙げられます。
本当に住宅の価値がゼロになった、住宅が寿命を迎えたという意味を示しているわけではありませんが、築年数が増えれば増えるほど価値が低下してしまうのは事実です。
マンションの場合だと、築20年程で価値がおよそ半額になり、その後は横ばいか緩やかに低下していきます。
□古い家を売る方法とは?
では、古くなった家はどのように売ればよいのでしょうか。
ここでは、4つの方法をご紹介します。
1つ目は、「古家付きの土地」として売ることです。
この方法を用いると、売買契約後にその土地を更地にすることができ、買い手の要望に応えやすいというメリットがあります。
また建物付きの土地であるため、買い手が住宅ローン融資を受けやすくなることもメリットとして挙げられます。
2つ目は、更地にして売ることです。
更地にして売るメリットとしては、空き家を管理する手間が省けることと、買い手が建物を解体する手間を省けることが挙げられます。
更地であれば、購入してすぐに建物の建築に取り掛かれます。
そのため、土地のみを購入したい方にとって、更地であることは大きな魅力になります。
3つ目は、リフォームして売ることです。
リフォームして売るメリットとしては、そのまま住み続けられることと、高額売却が期待できることが挙げられます。
リフォームを行うことで建物の価値が上がることはもちろん、売れない場合でもそこに住み続けられるため、すぐに売りたいわけでもなければ、リフォームを行うのも1つの手です。
4つ目は、不動産会社に直接買い取ってもらうことです。
直接買い取ってもらうメリットとしては、早く売れることと、仲介手数料がかからないことが挙げられます。
買い手がなかなか見つからない場合に、おすすめの方法です。
□まとめ
今回は、古い家の価値が低いと言われる理由と、その古い家を売る方法について解説しました。
築年数の長い家は、その家の状況や目的に合った方法で売るようにしましょう。
不動産の売却についてお悩みの方は、お気軽に当社までご相談ください。