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「お役立ちコラム」の記事一覧(198件)

家の名義変更を勝手にされてしまった場合の対処法を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/14 06:00

「家の名義変更が勝手にされていた」
このような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
家の名義変更が勝手にされていたら、どうすれば良いか困りますよね。
そこで今回は、家の名義変更を勝手にされた場合の対処法をご紹介します。

□家の名義変更を勝手にされた場合の対処法をご紹介します!

家の名義変更を勝手にされた場合の対処法としては、事件性がある場合と無い場合によって分けられます。

*事件性がある場合

事件性がある場合は、遺産分割する前であるにもかかわらず特定の相続人の単独名義にされていることです。
遺産分割協議書や遺言書が無い状態で特定の相続人の登記はできないため、これは書類を偽造して相続登記された可能性があります。
刑事告訴しても良いですが、まずは弁護士に相談して先方と交渉してみましょう。

*事件性が無い場合

事件性が無い場合は、家の名義変更を法定相続分に相続登記されていることが多いです。
遺産分割は、相続人全員のうち1名だけが相続する場合も多く、他の人の相続登記までできてしまいます。
そのため、他の相続人が納得いかないこともあるでしょう。

この名義変更に納得がいかない場合は、遺産分割協議を行うことをおすすめします。
遺産分割協議には期限が無く、時間がどれだけ経過していても行えるため、相続人全員で協議と相続登記することによって納得がいく相続ができるでしょう。

□不正登記防止申出とは何か?

この申出は、不正な登記を防ぐために法務局に申出ができる制度のことです。
簡単に言うと、名義変更を勝手に行われることを避けるための申出です。
申出をした後の数か月以内に登記の申請があった際、申出した人に連絡がいきます。
連絡が来た場合は誰かが勝手に登記をしようとしたと考えられるため、その通知に従えばすぐに対処ができるでしょう。

不正登記防止申出は、勝手に名義変更されても対処できるためした方が良いですが、これを提出するためには一定の条件があります。
その条件とは、申出した人本人が申出が必要だと感じたことに対する措置をとっていることです。
また、登記官が申出の申請を疑った際は申請者の本人確認が行われるため準備しておきましょう。

□まとめ

今回は、家の名義変更を勝手にされた場合の対処法をご紹介しました。
家の名義変更を勝手にされた場合は、まず事件性の有無を確かめましょう。
不安な方は、不正登記防止申出を提出しておくことをおすすめします。
住宅についてお困りのことがございましたら、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

家を相続する場合の手続きや相続した家の使い道を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/10 06:00

「相続の手続きや流れが分からない」
「相続した家をどうすれば良いのか」
このような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
相続についての知識を持たないまま手続きを進めるとトラブルに巻き込まれたり、親族と仲違いしたりするかもしれません。

そこで今回は、家を相続する場合の手続きや相続した家の使い道をご紹介します。

□家を相続した場合の手続きと流れをご紹介します!

被相続人が亡くなった際、その相続を誰にするかを考えなければいけません。
そこで、まず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書があるかどうかによって、その後の手続きは大きく変わります。
遺言書があった場合は、遺産の分割方法や相続権が誰に渡るのか決まっていることが多いため、内容に沿って決めていきます。

遺言書が無かった場合は、共同相続人で遺産分割協議を行わなければいけません。
この協議によって、取り分はどれくらいなのか、誰が被相続人の財産を相続するのかを決めます。
遺産分割協議は特に期限はありませんが、後回しにしてトラブルに発展しないためにも、できるだけ早く行うことをおすすめします。

遺産分割協議が終わった後は、協議の内容に沿って「遺産分割協議書」を作成します。
決まった書式は無いため、ネット上にあるフォームを使うと良いでしょう。

□相続した家をどうするか?

相続した家が必要なかった場合は、思い切って売るのも良い選択かもしれません。
ここでは、売却するメリットを2つご紹介します。

1つ目は、相続した家の維持費を払わなくて良いことです。
空き家が街の雰囲気を壊したり、近隣の物件を破損させたりしたことから、空き家に関する特別措置法が成立しました。
そのため、相続した家は、たとえそこに住んでいなかったとしても維持費を払わなければいけない義務があります。
家の所持者は維持費を支払わなければいけませんが、家を売却した際には維持費がかかりません。

2つ目は、売却することによって、お金を得られることです。
相続した家を所有しているだけでも、維持費や固定資産税がかかります。

しかし、売却してしまえば費用がかからないだけでなく、資金化できるため相続した家を特に必要としていない方は売ってしまうのも1つの方法です。

□まとめ

今回は、家を相続する場合の手続きや相続した家の使い道をご紹介しました。
相続した場合の手続きは、遺言書の有無によって流れが大きく分かれます。
また、相続した家が必要ない場合は、思い切って売ってしまうのも良いかもしれません。
家を売却する際は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

夫名義の家に対する妻の権利とは?離婚や死別した場合の権利についてご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/07 06:00

夫と離婚した場合や夫が亡くなってしまった際には、配偶者の方は家の権利について不安になるものです。
家が夫名義である場合、配偶者にも家に対する権利は存在するのか把握していない方は多くいらっしゃいます。
そこで今回は、夫名義の家に対する妻の権利をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□夫名義の家に妻の権利は存在するのか

家が夫名義であるため、妻の権利は全く守られないと考えている方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、実際はそんなことはなく、配偶者である妻の権利は法的にきちんと守られます。

*離婚した場合の家の権利とは

結婚してから夫婦で購入した家は、財産分与できる条件を満たしています。
そのため、家が誰の名義で取得されたものであっても、離婚後は夫と妻で均等に半分に財産分与されます。
そのため、夫名義の家に暮らしていた場合でも、離婚の際は配偶者にも家の権利が与えられます。

ここでの注意点は、財産分与の対象になるのは婚姻中に取得した共有財産であることです。
つまり、夫が独身のときに手に入れた家や親から相続した家は、特有財産になり財産分与の対象ではありません。
また、財産分与の対象になっている家の権利の分割方法は、一般的には夫と妻の2人で話し合って決定します。
もし話し合いで決定できない場合は調停によって解決します。

□夫が亡くなった場合の権利について

夫が亡くなった場合は、家は相続の対象になるため、その家を売却する必要があると考えている方もいらっしゃるでしょう。
確かに、配偶者居住権が定められるまで家に住めなかったり、維持が厳しくなって家に住めなくなってしまったりするケースは存在します。
しかし、夫を亡くした妻には配偶者居住権があるため、自宅の所有権を相続しなくても配偶者が家に住めます。

その配偶者居住権に関しては、注意すべきこともあります。

1つ目の注意点は、別居していた配偶者には認められないことです。
配偶者居住権は、相続が発生したタイミングで夫名義の家で暮らしていた配偶者のみに認められる権利であることに注意しましょう。

2つ目の注意点は、配偶者居住権は配偶者以外の他人に譲渡できないことです。
配偶者居住権は亡くなった方の配偶者にのみ与えられている権利です。
そのため、その権利は他人に譲渡できません。

□まとめ

夫と離婚、死別した際の夫名義の家に対する妻の権利を紹介しました。
夫名義で家を取得していたとしても妻の権利は守られるので安心しましょう。
ただし、そこにはいくつかの注意点があることもきちんと理解しておきましょう。
何かわからないことや気になることがある場合は、気軽にお問い合わせください。

親から子へ家の名義変更をしたい!生前贈与と相続それぞれの変更方法をご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/03 06:00

所有している家の名義を親から子へ変更したいけれど、その方法がわからず困っているという方は多くいらっしゃるでしょう。
一般的に親から子への家の名義変更には、生前贈与と相続の2種類の方法が存在します。
今回は、生前贈与と相続のそれぞれの場合における家の名義変更の仕方を紹介します。

□生前贈与における親から子への家の名義変更について

生前贈与によって親から子へ家の名義変更をする方法は、以下の手順で行います。

まず、親子で贈与の意思を確認します。
贈与は、親が子に家を与えるという考えと、子が親から家をもらうという考えが合って初めて成立します。
そのため、生前贈与の際は最初にお互いの意思確認をしましょう。

贈与の意思確認ができたら、必要書類を用意します。
具体的な必要書類は、登記申請書・贈与を確認できる書類・登記識別情報通知・贈与者の印鑑証明書・受贈者の住民票・固定資産評価証明書・登録免許税分の収入印紙です。
多くの書類が必要なので、不足がないようにきちんと準備しましょう。

書類の準備ができた後は、登記申請をします。
登記申請の方法は3種類存在します。
法務局の窓口に書類を持参する方法、郵送で申請する方法、そして、オンラインで申請する方法です。
登記申請に慣れていない方は、法務局の窓口へ持参するのがおすすめです。

□相続の場合の名義変更について

相続の場合の名義変更は、生前贈与の場合とは異なるため注意が必要です。

最初に、生前贈与の場合と同じように書類を準備します。
準備する書類は生前贈与の場合とは異なることに気をつけましょう。
多くの書類が必要なため、ここでも記入漏れや書類の作成を忘れることがないようにすることが必要です。

書類が準備できたら、遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、被相続人の財産をどのように分割するのかを話し合うものです。
協議が完了したら遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書を書く上で注意すべきことは、相続内容を正確に、詳細に書くことと、相続人全員分の署名と押印をすることです。

その後は生前贈与と同じように登記申請をします。
そして最後に、相続税の申告を忘れずにしておきましょう。

□まとめ

生前贈与と相続における家の名義変更の方法を紹介しました。
紹介した手順を踏むことで、迷うことなく名義変更できるでしょう。
それぞれの手順で気をつけるべきこともあるため、慎重に行いましょう。
土地に関して気になることがあれば、当社までお気軽にご相談ください。

相続した土地を3年以内に売却するメリットとは?受けられる特例についてご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/30 06:00

相続した土地の取り扱いに迷っている方は多くいらっしゃるでしょう。
前の所有者が持っていた土地を売却するのは気がひけるかもしれませんが、そこにはメリットが存在します。
今回は、相続した土地を3年以内に売却した際に受けられる特例を紹介します。
相続した土地の取り扱いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

□相続した土地を3年以内に売却した際に受けられる取得費加算の特例とは

土地を相続した場合は、同時に前の所有者の取得費を引き継ぐことになります。
そのため、相続物件の取得費を確かめる場合は、前の所有者がいつ、いくらで購入した土地なのかを確認しましょう。

相続の際に取得した土地を3年以内に売ることで、取得費加算の特例を受けられます。
この特例は一定の金額を取得費に加算できる制度です。

また、取得費を加算することで譲渡所得税の大幅な減額も可能です。
譲渡所得税は、売却費から取得費と売却費用を引いたものに税率をかけることで課税額が決まります。
そのため、取得費が加算されると税率にかける金額が減り、課税額を減額できるのです。

□取得費加算の特例を受けるための条件について

特例は土地を持っている人が全員受けられる制度ではなく、以下の条件を満たす必要があります。

1つ目の条件は、土地の取得方法が相続や遺贈であることです。
相続や遺贈で土地を取得した人がその土地を売却しなければ、特例は受けられません。
そのため、特例を受ける際には、相続や遺贈で土地を取得した本人が売却しましょう。

2つ目の条件は、土地を相続した人に相続税が課されていることです。
土地を取得した人が相続税を支払っていることが条件です。
例えば、配偶者控除により相続税を納税していない場合は、取得費加算の特例は適用できません。

3つ目の条件は、相続税を申告する期限の次の日から3年が経つまでに土地を売却していることです。
例えば、令和4年4月1日が相続開始日であった場合は、令和5年2月1日が相続税の申告期限日なので、売却は令和4年4月2日から令和8年2月1日までに行う必要があります。

□まとめ

相続で得た土地を3年以内に売却した際に受けられる特例と、その条件を紹介しました。
土地を所有している方は、その取得日次第では売却することも検討してみると良いでしょう。
また、売却の際は条件を満たしているか確認することが大切です。
不動産売却で気になることがある方は、当社までお気軽にご相談ください。

土地を売却した時の税金について!かかる税金の種類と節税方法をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/26 06:00

土地の売却を検討している方の中には、税金がどの程度かかるのか気になる方がいらっしゃるでしょう。
税金は意外に多くのお金がかかるため、節税の工夫が必要です。
そこで今回は、土地を売却した際にかかる税金の種類を紹介するとともに、節税方法も解説します。
土地売却をお考えの方はぜひ活かしてみてください。

□土地を売却した時にかかる税金とは

土地を売却した時にかかる税金は4つ存在します。

1つ目は、所得税です。
所得税は、個人が1年間で得た所得に課される税金です。
土地売却で利益が出た場合は、所得税を納める必要があります。

所得税は10種類に分類されていますが、土地売却にかかる税金は譲渡所得税です。
土地の譲渡所得は他の所得とは別で計算することに注意しましょう。

2つ目は、住民税です。
住民税は、売却した不動産の保有年数によって税率が異なります。
5年以下の場合は、短期譲渡所得となるため9パーセント、5年を超えていると長期譲渡所得となり5パーセントの税率がかけられます。

3つ目は、印紙税です。
土地を売却するときに必要な売買契約書に印紙税がかかります。
土地売却の場合は、契約書に収入印紙を貼って納税します。

4つ目は、登録免許税です。
登録免許税は、売却する土地に抵当権が設定されている場合に必要です。
売却者が売却しようとしている土地を担保にしてローンを組んでいる場合は、抵当権の抹消登記の必要があります。
抹消登記のための登録免許税は土地1つあたり1000円に設定されています。

□土地売却時の節税方法について

土地を売却する際には、いくつかの場合に控除や特例を受けられます。

1つ目ケースは、公共事業のための売却である場合です。
公共事業のために土地を売却する際は、5000万円の特別控除が適用されます。

2つ目のケースは、特定土地区画整理事業のための売却である場合です。
行政が土地区画整理事業を行うのに伴って土地を売却する際は、2000万円の特別控除が適用されます。

3つ目のケースは、特定住宅地造成事業のための売却である場合です。
地方公共団体や民間による住宅建設や宅地造成のために土地を売却する際は、1500万円の特別控除が適用されます。

□まとめ

土地を売却した際の税金の種類と、節税方法を紹介しました。
4種類の税金が存在することを理解して、納め忘れがないように気をつけましょう。
また、今回紹介した方法を活かして節税するのもおすすめです。
気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

相続した土地はすぐに売却すべきなの?その理由を徹底解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/22 06:00

土地を相続した際に、使う予定がないため処理方法に困るという方が多くいらっしゃいます。
使う可能性が低い土地を管理するのは面倒といえます。
そこでおすすめしたいのが、相続した土地を売却することです。
今回は、相続した使用しない土地をすぐに売却すべき理由と、受けられる特例について解説します。

□相続した使用しない土地をすぐに売却すべき理由とは

土地を相続したものの、その土地の使い道がないという場合があるでしょう。
そのような場合は、以下の理由からすぐに売却することがおすすめです。

1つ目の理由は、固定資産税の負担がなくなることです。
不動産を所有している人には固定資産税が課されます。
そのため、相続した土地を長い期間所有していれば、それだけ支払う固定資産税が増えてしまいます。

使用している土地であればその支払いに納得できますが、使用していない土地にお金を払うのは避けたい方が多いでしょう。
無駄な課税を避けるためにも、使用する予定のない土地を相続した場合はすぐに売却するのがおすすめです。

2つ目の理由は、譲渡所得税の特例を受けられることです。
土地を売却して得たお金にかかる税金を譲渡所得税といいます。

譲渡所得税は、土地の売却費からその土地の取得費を引いた残りに課税されます。
取得後すぐに土地を売却することで受けられる特例を利用すると、取得費に相続税の一部を加えられます。
その結果、譲渡所得税の減税につながるのです。

□土地を売却すると受けられる2つの特例とは

1つ目の特例は、取得費加算の特例です。
先述しましたが、相続した土地を売却すると取得費加算の特例が受けられます。
具体的な条件は、相続した土地を3年以内に売却することです。
手続きに時間がかかることも予想されるため、使用しない土地であればできるだけ早く行動しましょう。

2つ目の特例は、空き家の3000万円控除です。
これは、相続した土地に前の所有者の家が立っている場合に有効です。
被相続人が住んでいた家や土地を売却することで、譲渡所得の金額から3000万円まで控除できます。
節税効果が大きいため、うまく活用しましょう。

□まとめ

相続した土地をすぐに売却するべき理由と、受けられる2つの特例について解説しました。
相続の結果、使用する予定のない土地を所有しているという方は売却を検討してみると良いでしょう。
当社は不動産売買を取り扱っておりますので、何かわからないことがある方はお気軽にお問い合わせください。

親の土地を相続する際の手順とは?相続に関する注意点も併せてご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/18 06:00

相続はお金や不動産が関わってくる重要な問題なので、正しく対処することが大切です。
親の土地を相続したいけれど、具体的な相続の仕方がわからなくて困っている方に向けて今回は、親の土地を相続する際の手順と注意点をご紹介します。
相続で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

□親の土地を相続する手順について

親の土地を相続する際には以下の手順があることを把握しておくことが大切です。

まず、土地の分割方法を決めます。
土地は簡単に分割できるものではないため、いくつかある分割方法の中から最も自分に適したものを選びましょう。
土地の分割方法には、現物分割、換値分割、代償分割、共有分割の4種類があります。

次に、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続する人全員で遺産の分割を話し合って、相続の仕方を決定することをいいます。
この協議では、相続人全員が納得すれば法定相続分に関係なく遺産分割ができます。
相続人が全員揃わなければ協議は成立しないため、話し合う際は必ず全員が集まるようにしましょう。

協議が終わったら、遺産分割協議書を作ります。
この書類には相続人全員分の署名と実印での押印が必要です。

その後、相続登記に必要な書類を準備します。
土地相続の際には、相続登記しておくことが安心です。
この書類を提出する期限はありませんが、トラブルを避けるためにも相続した時点でやっておくことをおすすめします。

書類の準備ができたら、最後にその書類を提出します。
相続登記には多くの書類が必要なので、不足がないようにすることが重要です。
もし心配な場合は司法書士に依頼することも検討してみると良いでしょう。

□親の土地を相続する場合の注意点とは

1つ目の注意点は、誰が相続人なのかきちんと把握することです。
相続には順位と相続割合が決められているので、それに従って誰がそれだけ相続するのか正しく確認しましょう。

2つ目の注意点は、兄弟で共有する土地を生前贈与しないことです。
土地を生前贈与したけれど、そのやり方や内容が悪かったために、相続してからトラブルが発生するケースが度々あります。
揉め事を避けるためにも、共有する土地の生前贈与はやめましょう。

□まとめ

親の土地を相続する際の手順と注意点を紹介しました。
相続は金銭的な問題なのでトラブルが発生しやすいものです。
そのため、相続の際には今回解説した手順と注意点を理解してぜひ活かしてみてください。
何か気になることがあれば、当社までお気軽にご相談ください。

マンション売却で専任媒介か一般媒介か迷っている方へ!その違いについて解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/14 06:00

マンションを売却したい方の中には、一般媒介か専任媒介のどちらにするか迷っている方も多いでしょう。
その契約方法によってマンションの売れ行きは左右されるため、慎重に選ぶことが大切です。
今回は、マンション売却における一般媒介と専任媒介の違いと、その決め方について解説します。
ぜひ活かしてみてください。

□マンション売却での一般媒介と専任媒介の違いとは

不動産の売買や賃貸などの契約成立のために、宣伝・販売活動や契約までの手続きなど不動産仲介会社に依頼する契約のことを媒介契約といいます。
媒介契約には、大きく分けて、一般媒介と専任媒介の2種類があります。

*一般媒介とは

一般媒介契約とは、売主が複数の不動産会社に買主探しを依頼できる媒介契約のことです。
この契約には、契約期間の規定がありません。
また、指定流通機構登録義務や、販売状況報告義務も規定されていません。

*専任媒介とは

専任媒介契約とは、1社の不動産仲介会社のみに依頼する媒介契約のことです。
この契約の契約期間は、3ヶ月以内です。
そして、指定流通機構登録義務は7日以内で、販売状況報告義務も14日に1回以上必要、という規定があります。

このように違いのある2つの媒介契約ですが、仲介手数料には違いがありません。
仲介手数料の額は媒介契約書で取り決められ、一般的には仲介手数料の上限額で取り決められる場合が多いです。

□一般媒介にするか専任媒介にするかどうかの決め方とは

売却するマンションの状況によって、一般媒介が良いか専任媒介が良いかは異なります。

まず、一般媒介が良いケースは、多くの人から人気のあるマンションです。
人気のエリアに立地しているマンションや駅に近いマンションは、多くの人が住みたいと考えます。
そのため、不動産会社が積極的に販売活動をしなくても購入希望者は多く現れるので、一般媒介で十分売れるでしょう。

次に、専任媒介が良いケースは、売却に時間がかかりそうなマンションです。
人気の低いエリアのマンションや古いマンションの場合は、売却が長期化することが予想されます。
そういった場合は、専任媒介契約を用いて積極的に売却活動をしてもらえるようにしましょう。

□まとめ

一般媒介と専任媒介の違いと、媒介契約の決め方について解説しました。
売却したいマンションの状態を考えて、どちらの媒介契約が最も適しているか見極めましょう。
正しく媒介契約を結ぶことで、マンションが早く売れることが期待できます。
わからないことや気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。

持ち家の名義変更にはいくらかかる?その費用や名義変更のメリットについてご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/10 06:00

持ち家を名義変更したいけれど、費用がわからず迷っている方がいらっしゃるでしょう。
名義変更は手続きが大変そうなものですが、そこにはメリットもあるため、必要な際は名義変更することが大切です。
今回は、持ち家の名義変更に必要な費用とメリットについてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□持ち家の名義変更に必要な費用について

持ち家の名義変更に必要な費用は主に4種類あります。

1つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、法務局に不動産名義変更手続きを申請する場合に必要な税金です。
これは、購入した収入印紙を申請書に貼って納めます。
税率は、相続の場合は不動産評価額の0.4パーセント、生前贈与・贈与離婚による財産分与・不動産売買の場合は2パーセントと設定されています。

2つ目は、必要書類の取得費用です。
家の名義変更には、多くの書類を提出することが必要です。
具体的には、登記事項証明書や戸籍謄本などが挙げられます。
これらの必要書類を発行する際に手数料がかかります。

3つ目は、司法書士に支払う費用です。
名義変更は自分でもできますが、不安な方は司法書士に依頼しましょう。
一般的に報酬として支払う額は、5万円から7万円程度です。
また、相続の場合は手間がかかることがあるため、10万円程度になることを把握しておきましょう。

4つ目は、その他の税金です。
相続の場合は相続税、贈与の場合は贈与税、不動産売買の場合は譲渡所得税が必要です。
名義変更の際はこれらの税金を納めることを忘れないようにしましょう。

□名義変更のメリットとは

1つ目のメリットは、家の所有権を主張できることです。
自分が家の所有者であることを明確に証明できるため、所有権に関するトラブルの発生を未然に防げます。

2つ目のメリットは、売り手側の税負担が小さくなることです。
これは、取得した家を売るという場合に活用できます。
例えば固定資産税であれば、1月1日の所有者に課税されるため、年の途中で家を売却しても納税するのは売却者です。

しかし、売買契約の上では、引き渡しした日を基準に買主と売却者で税金を分担します。
そのため、実質的に税金が返ってくるのです。

□まとめ

今回は、持ち家の名義変更にかかる費用とメリットについて紹介しました。
名義変更に必要な費用は主に4種類あることを把握しておきましょう。
また、税金の納め忘れがあると後々大きな問題になるため、忘れないように気をつけましょう。
何かわからないことや気になることがある方は、お気軽にお問い合わせください。

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