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「お役立ちコラム」の記事一覧(198件)

土地の生前贈与と相続を徹底比較!それぞれのメリットについて詳しくご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/08 06:00

土地や家屋をお持ちの方の中には、その相続について頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産には、生前贈与と相続の2つのパターンがあり、それぞれに特徴やメリットがあります。
今回は、生前贈与と相続のそれぞれのメリットについて比較してご紹介します。

□生前贈与のメリットとは?

では、生前贈与のメリットについて解説します。

最初に、生前贈与は「将来的に相続手続きが難しそうな場合」の手段として効果的です。
例えば、腹違いの子供がいたり、相続人との仲が良くなかったりすると、相続の手続きがうまく進まないかもしれません。
そのような場合でも、生前贈与をしておけばトラブルなく資産を渡せます。

次に、生前贈与では「配偶者控除」によって相続税を節税できるメリットもあります。
もちろん、状況次第ではそこまで節税できない場合もありますが、基礎控除で賄えるようであれば大きなメリットとなるでしょう。

最後に、万が一認知症を患った場合の対策にもなります。
高齢により所有者の判断能力が低下してしまうと、所有財産の売却が進めづらくなります。
そのため、お元気であるうちに相続の準備を進めておくことをおすすめします。

□相続のメリットもご紹介!

ここまで、生前贈与のメリットについてご紹介しました。
ここからは、相続のメリットについても見ていきましょう。

まず、相続で財産を渡すメリットは、「遺産の額によっては相続税が発生しない」ことです。
相続税は、前述した基礎控除の関係で、遺産が3600万円より高額なものに対してかかります。
そのため、それ以下であれば税金を納める必要はありません。

また、土地を遺産として相続するのであれば、「小規模宅地等の特例」も利用できる可能性があります。
この小規模宅地等の特例では、住居もしくは事業目的の土地を家族に相続する際、一定の条件を満たせば、最大で8割減額した土地の価格で相続税を算出できるとされています。
8割減額となると、かなりの金額の節税が期待できますね。

さらに、遺言書を準備しておけば、譲渡したい相手に遺産を相続できます。
遺言書で誰にどのくらいの遺産を相続するのかあらかじめ指定すれば、遺産を巡って家族が揉めることも防げるでしょう。

□まとめ

今回は、生前贈与と相続について、それぞれのメリットをご紹介しました。
生前贈与にはより確実に相続したい方に遺産を譲渡できる点が魅力的であり、一方で相続は金額によっては節税できる利点があります。
遺産の譲渡を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

マンションの資産価値に階数は関係ある?価値を高めるポイントも併せてご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/07/04 06:00

マンションの購入を検討されている方は、その資産価値を決定する要素について理解しておく必要がありますよね。
例えば、マンションの階数や眺望、立地など、どのような特徴を持つマンションなのかによって価値は大きく変わります。
今回は、マンションの資産価値と階数の関係性、そして資産価値を決めるポイントについてみていきましょう。

□マンションの資産価値と階数の関係性とは?

マンションの資産価値は、どの位置にあるのか、どの方角に面しているのかなど様々な要素によって決定されます。
そして、それは「階数」も同様です。
ここでは、そんなマンションの資産価値と階数の関係性についてみていきましょう。

イメージしやすいかもしれませんが、マンションの部屋は階層が上になるにつれてその価値も高くなります。
なぜなら、高層階ほど眺望が良く陽の光も取り入れやすい、かつプライバシーも保ちやすいといったメリットがあるからです。
さらに、周囲に大きめの建物が立っている場合は、その建物によって視界が遮られている階層と、そうではない階層が出てくるでしょう。
その場合は、視界が遮られていない階層がより高額になる傾向があります。

ちなみに、高層階はメリットだけではなく、もちろんデメリットも存在します。
それは、エレベーターの待ち時間が長いことです。
地上数十階の部屋だと、どうしてもエレベーターを待つのが億劫になり、外に出る頻度も減ってしまいがちです。

□資産価値を決定するポイントをご紹介!

マンションの価値を決める重要なポイントについて、もう少し詳しくみていきましょう。

最初に、どのエリアに位置しているのかは、そのマンションの価値を大きく左右します。
人気が高く今後も人口が増えると予想されるエリア、景観にこだわりがあるエリアなどは特に価値が上昇しやすいです。

次に、交通の便の良さも資産価値に大きく関わります。
特に都心では、なるべく駅から近いマンションに住みたいと考える方も多いのではないでしょうか。
徒歩10分圏内など駅からの利便性が良いマンションは、どの地域でも資産価値が高くなる傾向にあります。

最後に、マンションの「希少性」についてもご紹介します。
希少性とは、例えば周辺地域には高層マンションが1棟しかない、周辺マンションと比較して面積が広いといった、そのマンション独自の特徴を指します。
希少性のあるマンションは、人気も高くかつ価値も下がりにくいでしょう。

□まとめ

何かしら強みのあるマンションは、築年数が経っても比較的値下がりを抑えられます。
特に、立地や交通の利便性、希少性はマンション選びにおいて欠かせないポイントです。
マンションの購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

空き家の固定資産税は払わないとどうなるの?納税しない場合の危険性について解説!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/30 06:00

家族からの相続などによって、空き家を所有される方は、その税金事情について知りたい方も多いでしょう。
例え使用していない空き家でも税金は課され、支払わないと後々後悔しかねません。
今回は、そんな空き家にかかる税金と、 固定資産税を支払わないとどうなるのかご紹介します。

□固定資産税と都市計画税についてご紹介!

空き家で支払うべきは、以下の2種類の税金です。

*固定資産税

空き家に問わず、固定資産税は国内の全ての不動産に対して課税されます。
固定資産税は、その家屋だけでなく、土地に対してもかかってくるため注意しましょう。
ちなみに、税額は課税標準金額の1.4%として計算されます。
ただし、住宅の建っている土地に関しては、「住宅用地の特例」と呼ばれる制度の対象となるため、税金がある程度減額されます。

*都市計画税

次に、「都市計画税」と呼ばれる税金について耳にしたことはありますか。
この税金は、都市計画区域として指定されている地域の家屋と土地に課税されます。
都市計画税の税率は、固定資産税とは異なり市区町村によっても差がありますが、おおよそ0.2%から0.3%ほどとされています。
また、この都市計画税も先ほどご紹介した「住宅用地の特例」の対象とされているため、税金を軽減できる可能性があります。

□税金を支払わないとどうなるのかご紹介!

ここまで、空き家にかかる2つの税金についてご紹介しました。
とは言え、「住んでいないのだから税金なんて払いたくない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

しかし、空き家の税金を払わないことには、いくつか注意点があります。
その一つが、税金を支払わない場合に市区町村から催促されることです。
ただの催促だからと言って、甘く考えてはいけません。
督促状や催告書が届いてからではなく、必ず税金は期限内に支払いましょう。

また、期限内に税金を支払わない場合、延滞金が発生します。
この延滞金ですが、支払い期限から1ヶ月後を境目として、金額が大きく異なります。
本来は支払わなくても良い延滞金を支払うこととなるため、やはり税金はしっかりと納めておくべきです。

さらに、最悪の場合は差し押さえとなる可能性もあります。
督促状や催告書が届いても支払わないのであれば、所有者の財産は差し押さえられてしまうかもしれません。
いつ何が差し押さえられるのかを示した「差し押さえ書」が届きますが、その記載日までに税金を支払えば、差し押さえは回避できます。

□まとめ

使っていないからと言って、空き家の税金を納税しないとかえって多くの財産を失いかねません。
そのため、税金は必ず期限内に支払い、もし事情があって支払いが難しい場合には、役所に相談することをおすすめします。

不動産を相続する際はどんな手続きが必要?相続完了までにかかる期間もご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/26 06:00

皆さんは、不動産の相続手続きの完了までどのくらいの期間がかかるかご存知ですか。
相続手続きと聞くと、家族と遺産分割について話し合ったり、多くの書類を用意したりと大変なイメージを持たれる方も多いでしょう。
今回は、そんな相続手続きの進め方と、手続き完了までにかかる期間について解説します。

□相続手続きの内容と流れをご紹介!

では早速、相続手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。
相続手続きで最初に行うべきことは「死亡届」の提出です。

次に、「戸籍謄本」を取得します。
ちなみに、相続放棄は相続の開始から3ヶ月以内とされているため、ここまでのステップを3ヶ月で全て終えましょう。

その後、「準確定申告」を行います。
これは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間の確定申告を指します。
準確定申告にも期限が設けられており、相続の開始から4ヶ月以内となっているため、期限内に行いましょう。

準確定申告が終了したら、「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続税を申告、納付します。
相続税の申告及び納付にも期限が定められているので注意しましょう。
期限は、相続の開始から10ヶ月以内です。

ただし、上記の内容以外にも行うべきことはあります。
それは、遺言書の確認と、遺産や債務の有無の把握です。
また、戸籍謄本などの必要書類の取得は、相続手続きと同時進行で行わなければならないため、早めに用意しておくと良いでしょう。

□相続手続きに要する期間はどれくらい?

ここまで、相続手続きで行うべきこととその内容をご紹介しました。
ここからは、相続手続き全体にかかる期間についてご紹介します。

結論から言うと、相続手続きには1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。
もちろん、場合によってはこれよりも短い期間で済んだり、これ以上の期間を要したりする可能性もあります。

前節でご紹介したステップについて、かかる日数をもう少し詳しくみていきましょう。
まず、戸籍謄本等の必要書類の用意には、およそ5日から30日かかります。
また、遺産分割協議書の作成にも1日から1ヶ月くらいかかると考えておきましょう。

ちなみに、不動産の相続手続きでは、名義変更もしなければなりません。
そのため、法務局に対し登記申請を行います。
この申請にかかる日数が1日、そして名義変更が完了するまで1週間から2週間ほどです。

□まとめ

今回は、遺産の相続手続きについて、流れやかかる期間の目安をご紹介しました。
手続きには、様々な書類が必要となり、また遺言書の有無など調べておくべきことも多いです。
そのため、相続をされる際は早めに書類等の用意をしておくことをおすすめします。

空き家の税金制度について徹底解説!固定資産税は誰が払うの?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/22 06:00

「ご家族から相続した空き家を使っていないけれど、固定資産税は誰が払うべきなのか。」
こういった疑問をお持ちの方はいらっしゃいますか。
この記事では、空き家の固定資産税に関する注意点と、使用しない空き家の売却についてご紹介します。

□固定資産税に関する注意点をご紹介!

例え使用していない空き家だとしても、固定資産税は毎年支払うべきものです。
では、誰がその固定資産税を支払うべきなのでしょうか。
ここでは、空き家の固定資産税に関する注意点を3つご紹介します。

*年始に登記されている所有者が支払う

まず、固定資産税は毎年の1月1日の時点で登記されている所有者に納税義務が課せられます。
そのため、たとえ1月2日に空き家を手放したとしても、元日に所有していた人物が支払うこととなります。

*所有者が亡くなっている場合は相続人に課税される

次に、1月1日時点の所有者が亡くなっている場合は、その相続人が支払うこととなります。
1月1日より後に亡くなられた、もしくは1月1日より前に亡くなられたかによって事情は多少変わりますが、いずれにしても相続人に課税されます。

*相続人は連帯で義務が発生する

最後に、相続人は、一人一人がその固定資産税の全額に対する支払い義務があります。
もちろん、誰かが一人でも全額支払うのであれば、その他の相続人は支払い義務はありません。

□使用しない空き家は売却すべき?

前節でご紹介した内容から、「使用していないなら空き家はすぐに売却すべきでは」と考える方もいらっしゃるでしょう。
空き家を売却すれば、その分の固定資産税を支払わなくてよくなり、経済的負担を減らせます。

また、注意すべき点として、空き家を長年放置してしまうと、劣化して「特定空家等」に指定される可能性があります。
特定空家として認定されると、固定資産税が増加してしまうことがあるため、もし居住地から遠いなどメンテナンスが難しい理由があれば、売却をおすすめします。

ただし、古家付き土地として売却を試みても、個人間での売買では敬遠されてしまう場合もあるため、不動産会社に買取ってもらう方が良いかもしれません。
不動産会社の買取は、売却までの期間が比較的短いという特徴もあるため、すぐに現金が必要な方にはおすすめです。

□まとめ

使用していないからといって、空き家の管理を怠ってしまうと、かえって固定資産税が高額になってしまう可能性があります。
そのため、メンテナンスを定期的に行うか、管理が難しいようであれば売却を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産の売買は、当社でも承っておりますので、ぜひご相談ください。

相続した土地の売却を考える!支払うべき税金と節税方法をご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/18 06:00

土地をお持ちの方で、今後売却を検討されている方はいらっしゃいますか。
土地売却では、仲介手数料や諸費用だけでなく、税金も課税されるため、しっかりと調べておく必要があります。
そこでこの記事では、相続した土地の売却にかかる税金と、売却時の節税方法についてみていきましょう。

□相続した土地の売却で税金はかかる?

最初に、相続した土地の売却では、どのような税金が発生するのか詳しくご紹介します。
以下の3種類の税金が発生します。

*登録免許税

登録免許税は、その土地の登記内容に変更が生じる際に法務局へ支払う税金を指します。
例えば、土地の名義を変更する際に課税されます。
ちなみに、登録免許税の税額は、固定資産税評価額に0.4パーセントをかけた金額です。

*印紙税

次に、売買契約書を作成する際に印紙税が発生します。
印紙税は、土地の売却金額によって税額が変わります。

*所得税や住民税

最後に、土地を売る際に「譲渡所得」がある場合、所得税や復興特別所得税、住民税も課税されます。
ちなみに、譲渡所得がない売買に関しては、税金は発生しません。

□土地の売却時の節税についてご紹介!

前節では、土地の売却にかかる税金を3種類ご紹介しました。
土地売却では、多額の税金が発生することをご理解頂けたのではないでしょうか。
ただし、この税金の負担を軽減する方法ももちろんあります。
ここからは、相続した土地の売却に関して、その節税方法を解説します。

まず、土地の売却は相続してから3年と10ヶ月までに売ることをおすすめします。
なぜなら、その期間内であれば相続税を取得費費用に加算できるからです。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算されるため、譲渡所得税を軽減できるでしょう。

また、「所得費加算の特例」と呼ばれる制度もあります。
これは、ある3つの条件を全て満たすことで利用可能になります。

条件を具体的に説明すると、「相続で土地を得て、かつその相続人が土地を売却する」こと、「相続人が相続税を納税する」こと、そして「相続から3年と10ヶ月以内に売却を行う」ことです。
これら全ての条件を満たせば、特例制度を受けられるでしょう。

□まとめ

土地売却に関する税金事情について、ご理解頂けたでしょうか。
土地の売却では、土地そのものの価値にもよりますが、数百万円の税金が課税される場合もあるため、賢く節税する必要があります。
土地の売却に関してご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

不動産の相続放棄を検討されている方へ!管理義務はいつまで残るのかご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/14 06:00

不動産の相続について、全員が相続放棄をした場合は誰が管理するのか疑問に思ったことはありませんか。
今回は、相続放棄後の管理義務や、義務が発生する期間について解説します。

□相続放棄後の管理義務とは?

身内の方が亡くなると、遺産分割協議を行うご家庭も多いでしょう。
しかし、遺産と同時に負債や債務を相続してしまう場合もあるでしょう。
そういった理由から、遺産の相続放棄を決断される方も少なくありません。

ただし、不動産の相続放棄をしたからといって、全ての管理義務がすぐになくなる訳ではありません。
民法940条1項によれば、たとえ不動産の相続放棄をした場合でも、他の方が相続し管理ができる状態になるまでは管理義務を負うとされています。

例を挙げると、不動産を所有する夫が亡くなり、かつその妻と両親もすでに他界しているとします。
この場合、その子供達の相続順位が高くなりますが、もし子供達が相続放棄したとすると、夫の兄弟が相続することになります。

しかし、夫の兄弟が十分に不動産を管理できる状態になるまでは、子供達が管理責任を負わなければなりません。
さらに、管理だけでなく他の相続人への事務処理状況の報告や、受け取り物の引き渡し、家庭裁判所から命令があった場合の保存処分なども行う義務があります。

□管理義務が発生する期間はどのくらい?

相続放棄をした場合でも、管理義務が発生することをご理解頂けたでしょうか。
ここからは、そんな管理義務の継続期間についてご紹介します。

管理義務の継続期間の考え方には、2つのパターンが存在します。

まず、他の相続人がいる場合です。
この場合、管理義務の継続期間はその相続人が管理できる状態になるまでの期間になります。
「管理できる状態」について、もう少し詳しくみていきましょう。

例えば、被相続人の子供が相続放棄をし、次の順位である被相続人の妹が相続するとしましょう。
しかし、被相続人は子供による介護を受けており、その背景もあって子供が被相続人の通帳やカードを預かっていたとします。
この場合、被相続人の妹が「管理できる状態」になるのは、被相続人の子供から通帳やカードを受け取り、口座を完全に管理できるようになってからです。
ただし、どこからが「管理できる状態」であるかは、その時の状況にもよるでしょう。

一方、誰も相続人にならない場合は、相続放棄をした方々の代わりに管理する方が現れ、管理できる状態になるまで管理義務が生じます。
ちなみに、全ての相続人が相続放棄をした場合には、最後に相続放棄をした方が管理義務を負うこととなります。

□まとめ

相続放棄をしても管理義務が発生することに、驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産の管理を怠ってしまうと、事故や事件の現場となってしまう可能性もあるため、管理義務が課された場合にはしっかりと対応しましょう。
不動産の相続についてお困りでしたら、いつでも当社までご相談ください。

空き家の売却を検討されている方へ!売却にかかる税金や特例控除をご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/10 06:00

空き家をお持ちの方で、処分にお困りの方はいらっしゃいませんか。
せっかく所有していても、だれも使っていない場合は、「使用していないのに税金ばかりかかるから負担が大きい」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、空き家の売却時にかかる税金と、利用すべき特例控除について解説します。

□空き家の売却にはどんな税金がかかる?

空き家の売却時にかかる税金は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用の合計差し引いた金額に、税率をかけ合わせることで計算できます。

では、それぞれの用語について詳しくみていきましょう。

まず、「譲渡収入金額」についてご説明します。
これは、不動産の売却金額を指しており、その他にも固定資産税や都市計画税の生産額も含んだ数字です。

次に、「取得費」とは不動産購入当時に支払った物件そのものの価格や仲介手数料などを合わせたものです。
ちなみに、取得費の算出では、減価償却費用を差し引かなければなりません。

そして、「譲渡費用」とは不動産の売却活動にかかる費用を指します。
仲介手数料が最もイメージしやすいのではないでしょうか。


最後に、「税率」についてもご紹介します。
税率は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかによって変わります。
例えば、5年よりも長く所有していた場合の譲渡所得税率は15%程度ですが、5年より短いと2倍の30%にまで跳ね上がります。
また、譲渡所得税と同様に住民税も5%から9%となり、その分税金も高くなるでしょう。

□空き家で利用すべき特例控除をご紹介!

では、空き家で節税するためにはどのような方法があるのでしょうか。
ここからは、空き家で利用すべき特例控除を3つご紹介します。

*相続で得た場合の3000万円特別控除

相続してから空き家になった場合には、譲渡所得に対する3000万円特別控除が適用されます。
そのため、譲渡所得が3000万円を下回るようであれば、譲渡所得税は発生しません。
ただし、この控除が適用されるのは、相続されるまで所有者が暮らしており、被相続人が他界した後に空き家となった場合です。

*マイホームだった場合の3000万円特別控除

もともとマイホームだった空き家にも、譲渡所得に対する3000万円特別控除が適用されます。
ただし、これは空き家となってから3年以内に限られます。

*相続から3年以内である場合の取得費加算の特例制度

相続から3年以内に売却すれば、一定の額を譲渡資産の取得費として加算できます。
取得費が高くなることによって、譲渡所得を抑えることができ、結果として税金を安くできます。

□まとめ

空き家は使用していなくても固定資産税や都市計画税が課税されるため、思い切って売却される方も多いです。
しかし、売却時にも別の税金が発生するため、まずはどんな特別控除を受けられるのか情報収集をしてみると良いでしょう。
当社でも、不動産の売買を承っておりますので、空き家を売却の際はぜひご相談ください。

不動産取得に関するお金~売買物件の仲介手数料編~
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/07 13:48

これからマイホームを取得しよう!と考えている人は「仲介手数料」

という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

不動産を取得するにあたって、実は、物件の費用だけでなく
あらゆる場面でお金のやり取りが必要になってきます。

今回の記事では、その中でも代表的な「仲介手数料」について解説します。

ぜひ参考にしてください!

□仲介手数料とは

土地や住宅を購入したいと考えたとき、皆さんは、まず何をするでしょうか?
まず一番に不動産会社(仲介業者)に相談に行かれるの方が多いのではないでしょうか。
仲介手数料とは、物件の案内や売主との間に入って意見の調整、契約の締結等々
取引を成立させた不動産会社に対して支払われる対価のことです。
なお、仲介手数料の上限額は、国土交通大臣により定められており、
この上限を超えて報酬を受け取ることができない仕組みになっております。

□仲介手数料の上限計算方法

不動産の仲介手数料の上限額は、売買代金によって異なってきます。

広く知られている「速算式」は下記の通りです。

①売買代金が200万円以下の場合        ×5%(+消費税)

②売買代金が200万円超え400万以下の場合    ×4%+2万円 (+消費税)

➂売買代金が400万円超えの場合        ×3%+6万円(+消費税)

例えば、1,000万円の物件を購入した場合は

1,000万円×3%+6万円+消費税=396,000円

こちらが仲介手数料になってきます。


売買物件の場合、400万円超えのケースが多いので
不動産仲介料といえば、➂「売買代金×3%+6万円」が広く浸透しているイメージです。

□本来の計算式

さて、先ほどの速算式ですが、取って付けたような

「+2万円」「+6万円」気になりますよね~!

そんなマニアックな方向けに本来の計算式も紹介します。

本来の計算式は

①売買代金の200万円以下の部分        ×5.5%

②売買代金の200万円超え400万以下の部分    ×4.4%

➂売買代金の400万円超えの部分        ×3.3%

(消費税10%が含まれた計算式です)

①~➂の合算額が仲介手数料の本来の計算式です。

先ほど、例で挙げた1,000万円をこの計算式に当てはめると

①200万円×5.5%=110,000

②200万円×4.4%= 88,000

➂600万円×3.3%=198,000

①~➂の合算396,000円

お見事、速算式と同じ結果になりました。

                   

□まとめ

今回は、物件を取得する際に発生する仲介手数料について解説しました。

仲介手数料は発生するケースが多い費用なので、物件を検討する際の材料にしてみてくださいね。

空き家ではトラブルが起こりがち!よくあるクレーム例について解説!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/07 06:00

「空き家を放置してしまうことで起こるトラブルを知りたい」このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで今回は、空き家を放置することで起こりやすい問題や周囲からよく寄せられているクレーム例について解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

☐空き家を放置するとどのようなトラブルが起こるのか?

ここでは、空き家でよくあるトラブル例について解説します。

1つ目は、倒壊・火事などの被害に関するトラブルです。
家を管理する人の出入りが少ない空き家は、劣化が進んでしまいます。
そのため、管理が行き届いていないことから、倒壊の危険性が高いのです。
また、人の出入りが少ないため、放火の標的になることが多く、近隣の家に迷惑をかけることになるかもしれません。

2つ目は、屋根材の飛散です。
倒壊とまではいかなくても、劣化が進みやすい屋根材などが飛んで行ってしまうことがあります。
台風や強風の影響で起こる可能性が非常に高いので、注意してくださいね。

3つ目は、害虫・雑草の発生です。
庭の手入れが行き届いていない空き家では、面倒な虫が発生しやすいです。
また、雑草が生い茂りやすい時期には、周囲の家に迷惑をかけるほどに害虫の数が増えることもあります。

このように、空き家ではさまざまなトラブルが起こります。

☐空き家によせられるクレーム例について紹介します!

ここでは、空き家でよくあるクレーム例について解説します。

1つ目は、庭の木などが邪魔だというクレームです。
庭の管理をする人がいないと、雑草や木が伸び放題ですよね。
そのため、木が周囲の家に影響を与えてしまう危険性があるのです。

2つ目は、放火されそうで怖いというクレームです。
先述した通り、人がいない空き家は放火の標的になりやすいです。
そのため、周囲の家の方も放火の二次被害がこないかどうか不安に感じていることが多いですよ。

このように、空き家にはさまざまなクレームがよせられます。
周囲の家やその地域に迷惑をかけないためにも、なにか対策を講じる必要があります。
例えば、ご自身でこまめにメンテナンスに来たり、売却・賃貸などの選択肢も検討してみたりするのはいかがでしょうか。

☐まとめ

今回は、空き家でよくあるトラブルやクレーム例についてご紹介しました。
管理が行き届いていない空き家というのは、周囲の家に迷惑をかけてしまう危険性が非常に高いです。
なにか対策を考えて、その地域の迷惑にならないようにしましょうね。
また、この記事についてご質問等ございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

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