カテゴリ:新入社員奮闘記 / 投稿日付:2023/05/02 18:36
将来的には、宅地建物取引士(宅建)の資格を取りたいと考えています。
なぜ、資格を取得したいと思ったのか。
まず、宅建士の資格を取得する上で民法は必ず勉強することになるからです。
契約に関するトラブルなどに巻き込まれた場合でも得た知識を元に適切な対応ができるからです。
また、宅建資格は容易に取得できる資格ではないから自分自身に自信が付くと思ったからです。
宅建士の試験で出題される科目は、民法等、宅建業法、法令上の制限、税・その他、の四科目です。
一科目目は民法等からの『権利関係』からです。
主に民法を中心に、借家借地法、不動産登記法などから出ます。
そこで最初に気になったのが『借地借家法』という言葉です。
『借地借家法』とは、建物の所有を目的とする土地の貸し借り、建物自体の貸し借りについての
期間や権利、更新やその他特別な事項について定められている法律だそうです。
次は『不動産登記法』からです。
『不動産登記法』とは何か、土地や建物について、誰が権利を持っているかを明確にし、公開することにより
不動産取引の円滑化を図る制度のことです。
分からないことだらけですが、一つずつ勉強して資格を取得できるようにしていきます。