カテゴリ:新入社員奮闘記 / 投稿日付:2023/05/09 12:51
今日は宅地建物取引士(宅建)の試験の中の『宅建業法』と『法令上の制限』について勉強しました。
宅建業法とは、一言で表したら『宅地建物取引業の適切な運営と消費者保護を目的とする法律』です。
つまり宅建業法とは不動産者が不正な取引をしないように定めることで宅地建物の流通の円滑化を図り、不動産購入者などの利益を保護するための法律です。
このように、一般人が不利な契約を押し付けられないようにするために定められた法律が宅建業となります。
宅地建物取引士の資格の中でも宅建業法という科目は点を取れるということなので、1問を大切にしていきたいと思いました。
次に『法令上の制限』という科目です。
土地を購入しても所有者が自由に使用できるわけではありません。家を建てるのにも階数の制限、広さの制限があります。そういった制限を規定している各種法律のことです。
その『法令上の制限』の中に『国土利用計画法』『都市計画法』『建築基準法』『農地法』の4つがあります。
まず初めに『国土利用計画法』とは
地価上昇の抑制と土地の合理的利用のため、届出等を定めたものです。
『都市計画法』とは
住み良い街づくりのため、 開発行為に対して定めたものです。
『建築基準法』とは
人の命や健康のため、建物の建築にあたって定めたものです。
『農地法』とは
食料確保のため、 農地売買や転用について定めたものです。
覚えることが多いので、少しずつ勉強して資格を取得できるようになりたいです。