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都市計画税について
カテゴリ:税金のはなし  / 投稿日付:2023/09/07 17:17


新年度が始まると、やってくるのが固定資産税の通知書です。

それと同じくして「都市計画税」が課税されるケースがあります。

しかし、固定資産税と違い都市計画税は、必ずしも全員が納税しなくてはいけない、
というものでは
ないので、初耳だという人もいらっしゃるかもしれませんね。


今回のブログでは、土地や建物を所有における税金の中から
「都市計画税」についてお話します(^-^)



□都市計画税とは



固定資産税と同様に、毎年1月1日時点で土地或いは建物を所有する人に
課される税金です。

しかし、所有者全員に課されるわけではなく、市街化区域にある
土地建物が対象で、徳島県では、徳島市のみが都市計画税が課税されます。
そのため、その他の地域にお住まいの人には聞き覚えがないのではないでしょうか。


使い道としては、市街地の形成(交通施設、公共施設の整備等)のためであり
定められた目的に使われる目的税であるので、
使途が定められていない固定資産税(普通税)とその点が大きく異なるでしょう。




□計算の仕方


都市計画税は、市町村に納付する、いわゆる地方税で、固定資産税と一緒に支払います。

税率は、0.3%が上限という決まりがありますが、市町村で率が異なる
という特徴があります。

徳島市では、0.275%が税率です。

固定資産税と同様に「課税標準額」に税率をかけて算出されます。



現在では、住宅用の土地には、

200㎡以下には、固定資産税評価額の1/3

200㎡を超える部分には、2/3まで軽減措置が取られています。




例えば 

課税標準額500万円 250㎡の住宅用地であれば


【200㎡以下】

  500万円×200㎡/250㎡×1/3×0.275%=36,666

【200㎡超える部分】

  500万円× 50㎡/250㎡×2/3×0.275%=18,333


この合算で約55,000円がその年の都市計画税となります。
これを、固定資産税と併せて、1年分を4回に分けて支払う必要があります。


評価額は3年に1度見直されるため、固定資産税と同様にそのタイミング
で税額も変わってきます。



□まとめ


以上、都市計画税についての解説でした。
固定資産税と比べて都市計画税は少額ですが
人によっては、毎年かかる税金です。
今回のブログで「こんな税金だったんだな~」知っていただけると幸いです^^

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