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「2020年12月」の記事一覧(16件)

空き家を売却するときに発生する費用には何がある?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/02/07 06:00

皆さんは空き家を売却する際に、諸費用がいくらかかるのかを知りたい人はいませんか。
空き家を売却するのは一生のうちに何回も経験することではないので、わからなくても仕方ないことです。
ですので、今回は空き家を売却するのに発生する費用にはどういったものがあるのか、いくら必要なのかを紹介します。

□空き家の売却にかかる費用


空き家の売却に必要な費用は以下の様な物があります。
・仲介手数料
・抵当権抹消費用
・契約書の印紙税
・所有権移転登記の登録免許税
・所得税
・住民税

仲介してもらう不動産会社の別料金が必要なオプションを利用した場合は、このほかに別途費用がかかります。
この中で支払額に特に高額になりやすいのは、仲介手数料と所得税、住民税です。

□税金を安く抑える方法


では、高額になりやすい税金を安くする方法にどのような物があるのでしょうか。

それは、3000万円特別控除と不動産を10年以上所有した時に受けられる軽減税率です。

*3000万円特別控除


名前の通り3000万円分までに課税される税金が控除される特例です。
これは、売却によって得た利益に課税されるので、売却価格から仲介手数料や取得費用などの諸費用を差し引いた額に反映されます。
しかし、受けるには一定の条件を満たす必要があり、住宅に住まなくなってから3年以内に売却するなどの条件があります。

*10年超所有軽減税率の特例


これは、不動産を10年以上所有した場合に適用されます。
2020年11月現在では、支払う税金は所得税と住民税を合わせた値で、利益の額が6000万円以下の場合は約16.31パーセント、6000万円以上が約22.415パーセントとなっています。
この特例は先ほど紹介した3000万円特例と一緒に受けられるので、利益が大きい場合は利用すると良いでしょう。

*特定居住用財産の買い替え特例


この特例は空き家の売却後に新しい住居を購入したときに利用でき、一定条件を満たせば売却利益にかかる税金の繰延をできます。
しかし、免除されるわけではないので、新しく購入した物件を手放すときにその額を払う必要があります。
また、3000万円特例と一緒に使用できません。

□まとめ


今回は、空き家の売却にかかる費用と税金が軽減される3種類の特例を紹介しました。
特に不動産の取引は、普段扱う金額より高額になります。
ですので、家にかかる税金は大きいので税金の控除の効果は大きいでしょう。
このような特例を賢く利用することが、自分の利益を大きくする鍵と言えます。

マンションを売却するにはどのくらいの期間が必要?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/02/03 06:00

マンションの売却をお考えの方は、いらっしゃいませんか。
売却を検討する際に疑問になることは、売却が完了するのにどれくらいかかるのかや、売却が長引くことによるデメリットについてではないでしょうか。
そこで、今回はそれらの疑問についてお答えします。

□マンションの売却にかかる時間について


マンションを売りに出してから、買い手が見つかり成約が設立するまでの期間を売却期間とすると、一般的には約4ヶ月かかります。
加えて、マンションを売り出す前の準備や成約後の引き渡し期間などを含めると、全体でかかる時間は4ヶ月から6ヶ月になります。

この大体の売却期間には、5つのステップがあるため、それぞれの期間でかかる時間の目安時間を紹介します。
まず、売り出し前に行う査定、媒介契約の締結では、だいたい2週間かかります。
次に、売り出し中の売却活動、申し込みから売買契約の締結までには3ヶ月強かかり、最後に売買契約から引き渡しまでの期間で1ヶ月かかるという内訳です。

売買期間にかかる時間は地域によっても違いがあるため、目安として4ヶ月から6ヶ月と考えて、売却を検討していただくと良いでしょう。

□不動産売却が長引くことのデメリットについて


売却が長引くことで考えられるデメリットは、どれくらいあるのでしょうか。
ここでは、そのデメリットについて紹介します。

1つ目のデメリットは、購入希望者への印象が悪くなる、ということです。
何度も長期間に渡って同じ物件を見ると、どのような印象を持ちますか。
長期間残っている物件への購入者の心理を考えると、残り物ということは何かその物件に良くないことや問題点があるのではないか、と考える方が多いのではないでしょうか。
したがって売却期間が長引くことは、買い手にマイナスなイメージを与えてしまい、売れにくくなってしまうのです。

2つ目のデメリットは、売価が下がってしまうということです。
不動産の価格は、時間の経過が大きな影響を与えています。
1年ごとに資産価値が下がることに伴い、市場価格も下がるため、売却期間が長引くほど低価格でしか売れなくなってしまうのです。
また、売り手も物件のイメージが悪くなることや価値が下がることから、焦りを感じて販売価格を下げるケースもあり、売却期間が伸びることは良くないことがわかりますね。

これらのように不動産の売却期間が長引くことで、デメリットが生まれてしまいます。
したがって、売却を決めたら出来るだけ早めに売却を完了できると良いでしょう。

□まとめ


この記事では、マンション売却にかかる目安期間と長引くことのデメリットについて紹介しました。
長引かさず短期間で売ることが、重要だとわかりましたね。
マンションの売却を考える際に、この記事を参考にしていただければ幸いです。

マンションを売却するときに壁紙は貼り替えた方が良いのか?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/30 06:00

マンションを売却する方で、壁紙を貼り変えるべきか悩んでいる方はいらっしゃいませんか。
出来るだけ早く売りたいと思った時に、どこまで売る側が補修する方が良いか、印象に違いがあるかなど考えますよね。
そこで、今回は、その疑問にお答えします。

□マンションを売却する際に、壁紙を貼り変える必要性について


まず、結論から言うと、基本的には張り替えなくて良いです。
なぜ貼り変える必要がないかという3つの理由について紹介します。

1つ目は、買い手にとって中古の汚れは想定内であるためです。
マンション購入を検討している方は、新築と中古のどちらも考えている方が多いです。
そこで、新築と比べ中古の方が安価で買えるという理由で、中古を選ぶケースが多いため、中古物件を選ぶ買い手にとっては室内が多少汚れていることも許容範囲内なのです。

2つ目の理由は、壁紙を変えたからといって売却金額があまり変化しないためです。
壁紙を変えて綺麗にしている方が、売却金額が上がるとお考えの方は多いのではないでしょうか。
しかし、壁紙を買えることのメリットとしては、集客が増えたり成約率が高くなったりするということで、金額自体はそれほど変わらないのです。
なぜなら、壁紙を張り替えるというのは、劣化している所を元に戻すだけのことであるため、買い手からするとプラスにはなっていないのです。
したがって、壁紙を変えたからといって売却金額が上がるわけでもなく、費用対効果がわからないため変える必要がないのです。

最後に、もし壁紙の劣化が気になるのならば、自身でできるケアをすれば良いからです。
自身でも、日頃から使用する掃除用品を利用すれば、ある程度の汚れは落とせます。
上記の2つで紹介したように、張り替えるメリットがあまりないため、汚れなどが気になる場合は自身でケアをしましょう。

以上の点から、基本的に売却する際に壁紙を張り替える必要はない場合が多いでしょう。

□マンション売却時に補修した方がいい場合について


先ほど紹介したように、基本的には補修しなくて良いです。
しかし、とても深い傷や穴、腐食箇所がある場合は、買い手に与える印象が悪くなるため、例外的に補修した方が良いでしょう。
このような損傷があると、買い手に売り手が大切に使っていなかったことや、他の箇所にも同じような損傷があるのではないかという売り手への不信感を与えてしまいます。
そうなると印象が悪くなってしまい、購入してもらえなくなるからです。
したがって、自身で補修する必要があるか、判断がつかない損傷などは、不動産業者に相談して、あらかじめ補修すべきところは補修してから売却に出しましょう。

□まとめ


今回は、マンションを売却する際に疑問を持つであろう、壁紙の補修について紹介しました。
基本的には補修しなくて良いが、臨機応変に対応することが重要だとおわかりいただけましたか。

マンション売却を検討される際に、この記事を参考にしていただければ幸いです。

空き家を売却したい方へ!その流れと注意点を紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/26 06:00

空き家を売却したいけれど、どのように売却するのかがわからずにお悩みの方はいませんか。
何事にもステップがあるように、空き家を売却するのにもいくつかのステップがあります。
また、その際に取引時のトラブルを回避するために気を付ける注意点もあります。
今回は空き家を売却する時の流れと、売却時の注意点を紹介します。

□空き家を売却する方法


空き家を売却する手順は最初に名義変更をする、次に仲介会社を決める、3つ目に仲介会社と契約して売り出す、最後に物件の引き渡しと精算を行います。

大まかにはこのような手順を行います。
では、各手順を詳しく紹介しましょう。

まずは名義変更をすることです。
ここでの名義変更は親から空き家を相続した時に行いますが、名義を変更することで空き家の利権関係を明確にでき、利権関係でのトラブルを回避できるでしょう。

次に取引を仲介する不動産会社を選びます。
不動産売買は個人でも可能です。
しかし、不動産に詳しくないと取引時にトラブルが発生する場合や、売却価格に満足できない場合があります。
ですので、この記事を見ている方は専門家としての経験に基づくアドバイスを受けられるので、仲介手数料がかかりますが不動産会社に仲介してもらうのが良いでしょう。

3つ目は仲介会社と契約後に売り出しをすることです。
先ほど決めた仲介会社と正式に契約します。
契約書に売却が成功したときの仲介手数料の割合も記載されますので、きちんと確認しましょう。
また、契約を結ぶ前に疑問に思った点を解決してから契約を結ぶのが良いです。

最後に物件を実際に引き渡し、精算します。
空き家の引き渡しは購入者が売買契約を結んだ後に行い、名義を購入者に変更することも行います。

以上が空き家を売却するときの手順です。

□空き家を売却するときの注意点


*家の状態をしっかり確認する


物件の引き渡し後に目で見えないところでの住宅の不備が発見された場合は修理費などを請求される場合があるので、売り出す前に家の状態を調べる業者を利用すると良いでしょう。

*考えなしにリフォームするのはダメ


リフォームをした方が売り出し価格が上昇しますが、リフォーム代よりは低くなる場合もあります。

リフォームの判断は慎重に行いましょう。

□まとめ


今回は空き家を売却する時の流れと、その時の注意点を紹介しました。

空き家を売却するのは意外と簡単にできることと、売却時の注意点をおわかりいただけたと思います。
徳島県にお住まいの方で、他に疑問点があるときは当社に気軽に相談してください。

離婚するときには不動産を売却しましょう!その理由を紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/22 06:00

離婚した際に、不動産を売却するかしないかについて、お悩みの方はいらっしゃいませんか。
離婚時に、不動産をどのように扱うかを悩む方は多いしょう。
そこで、今回は不動産を売却するメリットと、そのメリットの中にある財産付与の扱いについて、気をつける必要がある点について紹介します。

□離婚する際に、不動産を売却するメリットについて


これから不動産を売却するメリットの3つの理由について紹介します。

1つ目は、財産付与がしやすくなるということです。
財産付与とは、婚姻生活の最中に、夫婦2人で協力して積み重ねてきた共通財産を、離婚時にそれぞれに分けることを意味します。
その財産分配を容易に行えるように、不動産から現金化することが重要になります。
したがって、離婚時には不動産を売却して現金にすることをおすすめします。

2つ目は、住宅ローンの関係を解消できるためです。
家を買う際に、夫婦間では連帯保証人として住宅ローンを組む方が多いのではないでしょうか。
その関係は、離婚しただけでは自動的に解消されないため、不動産自体を売却することで、住宅ローンを完済させる必要があります。

3つ目の理由は、住宅ローンの名義変更が認められにくいためです。
2つ目の理由で紹介した住宅ローンについてですが、完済せずにそのまま住み続ける人に名義変更すれば良いのではないかと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、名義変更をする際に、収入が低いという理由で銀行が名義変更を認めてくれないことが多くあります。
したがって、名義変更が困難なため、売却して現金で分け合う方が良いでしょう。

以上の3つの理由から、不動産を売却した方がメリットを生み出せるため、離婚する際は売却することをおすすめします。

□財産付与での不動産の扱いについての注意点について


上記で紹介した売却のメリットに挙げられる理由の1つに、財産付与時に楽だからという理由がありましたね。

しかし、現金や不動産が必ずしも共有財産になるわけではないことに注意する必要があります。
そこで、財産付与の対象にならないものについて紹介します。
財産付与の対象にならないものは、婚姻前に取得した財産と、相続によって取得した財産の2つです。

まず、独身時代の貯金や購入した株・不動産などの、婚姻前に取得した財産についてです。
これらは、婚姻前であるため、共有財産の定義の1つである、協力して積み上げた財産ではないことがわかりますね。
基本的このような財産については、財産付与の対象外となりますが、夫婦が協力して、価値を維持した場合や、価値が増加したと認識される場合は、共通財産として扱われ、財産付与の対象となります。
したがって、財産付与の対象になるかをご自身で判断できない場合は、しっかりと専門家である弁護士に相談する方が良いでしょう。

また、相続により取得した現金や不動産の財産は、先ほど紹介したものと同様に、協力して発生したものではないため、基本的に財産付与の対象外です。
しかし、上記同様に、場合によっては共通財産扱いされてしまうため、わからない場合は専門家に相談しましょう。

以上の2点が、財産付与の対象にならないものと、その注意点です。
しっかりと専門家に相談して、財産付与の対象なのか、そうでないのかを確認するようにしましょう。

□まとめ


今回は、離婚時に不動産を売却するメリットの理由、財産付与の対象にならないものと注意点について紹介しました。

不動産は、現金化した方が分配しやすいことや、財産付与になる対象について理解していただけたと思います。
この記事を参考に、離婚時の不動産売却をしていただければ幸いです。

空き家は放置しないで売却しましょう!売却方法を紹介します
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/18 06:00

皆さんは空き家を放置していませんか。
特に実家が空き家の場合は、自分が育った家であり愛着があるのでなかなか手放せないと思います。
しかし、空き家を放置すると無駄な費用が発生するので、売却するのが良いでしょう。
今回は空き家を放置しないほうが良い理由と空き家の売却方法を紹介します。

□空き家を放置することで起こるデメリット


では、空き家を放置すると具体的にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

1つ目は固定資産税を払う必要があることです。
空き家も不動産なので、例え利用していない場合も固定資産税を毎年納める必要があります。
住んでいる家ならわかりますが、利用していない家にもお金を払い続けるのは非常にもったいないと感じるでしょう。

2つ目は特定空き家に指定されると固定資産税が6倍、都市計画税が3倍に上がることです。
特定空き家は放置すると倒壊し、周りに危害が及ぶ可能性があるときに指定されます。
指定されてしまうと税金が大幅に上昇し、指定されないようにするとしても管理費や修繕費が必要になるので、空き家を放置することのデメリットは非常に大きいでしょう。

□空き家の売却方法の種類


空き家を売却すると言っても、いろいろな方法があります。

*土地と空き家を一緒に売却


これは、空き家をそのまま売却する方法です。
この場合は家を取り壊さなくても良いので、取り壊すための費用はかからないという特徴があります。
しかし、買主が見つかるまでは売り出し中であっても固定資産税を払う必要があるでしょう。

*更地にして売る


これは、家の部分を解体してから土地だけで売りに出す方法です。
空き家の状態が非常に悪い場合や、地域によって更地のほうが売りやすく早く売れる可能性があります。
また、土地だけの場合は利用用途が広いので、売却価格が高くなる場合もあります。
しかし、解体費用は売主が支払う必要があるので、売却価格が上がった分でまかなえるとは限りません。
あくまで家の状態や地域によって変動するので必ず売却が早くなったり、売却価格が上昇したりするわけではないので、不動産会社に相談して決めるのが良いでしょう。

□まとめ


今回は空き家を放置しないほうが良い理由と空き家の売却方法を紹介しました。
空き家の使い道がないのに放置するのは、金銭的に大きな負担になることをおわかりいただけたと思います。
徳島県にお住まいの方で、自分に最適な売却方法を知りたいなどの疑問点があるときは当社に気軽に相談してください。

残債がある不動産は売却できる?売却方法を紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/14 06:00

ローンを返しきれていない不動産を、売却したいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
残債がある不動産の場合、売却できないと不安に思う方は多いでしょう。
そこで今回は、残債がある不動産の売却の可否と売却方法を紹介します。

□住宅ローンと不動産売却の関係について


住宅ローンが残っている場合でも、家庭的事情や仕事の関係などのさまざまな理由で、不動産を売りたいと考えることはありますよね。

しかし、ローンを返しきれないと売却できないのではと疑問に思うのではないでしょうか。
そこで、今回は、住宅ローンと不動産売却の関係を場合分けして解説します。

まず、ローンが全て返済し終わっている場合についてです。
この場合は、何も気にすることなく売却できます。
注意点としては、住宅ローンの契約時に金融機関が設定した抵当権が残ったままのことがあるため、売却前
に抵当権を抹消する必要がある点が挙げられます。
その点だけ注意すれば、容易に売却できるため、わかりやすいですね。

次に、ローンがまだ残っている場合についてです。
この場合は、金融機関の抵当権が設定されており不動産を売却できないため、所有権を買い手に移転する前に住宅ローンの返済を終わらせる必要があります。

以上の2つのケース、それぞれに注意点があるため、気をつけて不動産売却を行いましょう。

□住宅ローンが残っている場合の返す方法とそれぞれのメリット、デメリットについて


残債が残っていても売却したい方は多いですよね。

そこで、今回はローンが残っていても、家を売れる3つの方法について紹介します。

1つ目は、売却代金で住宅ローンを返しきる方法です。
先ほど解説したように、住宅ローンが残っている場合は、抵当権があるため、完済しないと売却できません。

そこで、1番主流な方法が、家を売却した時の収入で、完済することではないでしょうか。
この方法のメリットとしては、家を売ったお金で残債を返してから新居を探すため、ローンが重複することはなく、借金が積み重ならないことです。
また、売却と残債の差し引きで余ったお金が新居の資金になることです。

反対に、デメリットとしては、家を売りローンを返し終えてから新居探しをするという手順になるため、新居が見つかるまでの間は賃貸住まいになります。
他にも、不動産を売却した金額が住宅ローンの残債よりも低かった場合、不足分を自費で出す必要があることや、ローンを返す資金源に売却金額を当てているため、最低限必要な金額が自然と決まってしまい、値引きたくても値引くことが難しいことが挙げられます。

2つ目は、住み替えローンを利用する方法です。
住み替えローンとは、売却額で残債を補えなかった時によく使われる方法で、新居の購入費用と、家の売却額でローンを返しきれなかった残金を、まとめて借りられるローンのことです。

この、住み替えローンのメリットとしては、現在のローン金利が高い際に金利が下がることと、自己資金が無くても住み替えができることです。

しかし、デメリットとして、借りた金額が増えてしまう、売り買いの決済日が同日であるため売買のスケジュールがきつくなること、そして売却額を値引くことを躊躇しなくなるため、すぐに値引きしてしまい、売却金額が低くなりやすいことが挙げられます。

最後の3つ目の方法は、ダブルローンを利用する方法です。
ダブルローンとは、現在ある住宅ローンに追加で、新居の住宅ローンを購入する方法のことです。

この方法のメリットとしては、売買を同日にする必要がないこと、売却先が見つかるのを待たずに新居を購入できることです。

反対に、デメリットとしては、売却が決まるまでの期間にローンが重複すること、売却が完了するまでは新築での住宅ローン控訴を受けられないこと、そして、審査が厳しいため、十分な所得がある方のみしか審査に通らないということが挙げられます。

残債がある場合に売却する方法としては、上記の3つの方法があり、それぞれにメリットとデメリッがあることがわかりましたね。
したがって、自身の家庭や収入状況から方法を選ぶことが重要になるでしょう。

□まとめ


今回は、住宅ローンと不動産売却の関係についてと、残債がある際の売却方法について紹介しました。

残債が残っていても売却できることがわかりましたね。
自身に合った方法を考えて売却すると良いでしょう。
残債がある不動産を売却する際に、この記事参考にしていただければ幸いです。

マンションを売却したい方へ!値下げはいつ行えば良い?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/10 06:00

「マンションを売却したいけど売れない」「マンションを売り出し中だが値下げするか迷っている」このようにお悩みの方はいませんか。
マンションが売れないときは、値下げするのも戦略の1つですが、ただ値下げすれば良いわけではありません。
今回は、マンションを売却するときの値下げのタイミングや注意点を紹介します。

□値下げ交渉は良く起こる


まず、マンションなどの不動産の取引中に、値下げ交渉は頻繁に起きます。

ほとんどの人はできるだけ安く不動産を購入したいと考えるので、当たり前のことでしょう。
値下げ要求額は不動産の元々の売り出し価格にもよりますので、数万円から数百万円と幅があります。
買い手側は値下げで得をするので良いですが、売り手からすれば値下げした分だけ利益が少なくなるので、値下げをするか迷うと思います。

また、確かに値下げは有効な手段ですが、適切なタイミングで値下げしないと意味がない場合もあります。
では、どのようなタイミングで値下げをおこなうべきでしょうか。

□マンション売却で値下げを考える時期


マンションを売却するときの値下げを考えるタイミングは主に3つあります。

*売り出してから3か月が経過した時


3か月は値下げする目安ではなく、最低3か月は値段を変えないほうが良いということです。

あくまで値下げを検討しても良いという時期です。
もし、3か月以内に値下げを考えている人は、もう少し待ちましょう。
何故なら、不動産の売却に3か月かかるのは普通だからです。

*相手の反応を見て値下げする


これは、内覧希望者や購入を検討中の人がそれなりにいるときは、このままの値段でも売れる可能性がまだあるので、値下げをすることで損になる可能性があるからです。

しかし、内覧後の反応が良くない場合や、購入を検討中の人がいない場合は値段を下げることを検討するのも良いでしょう。
しかし、内覧希望者が来る場合は、内覧のやり方が原因で契約に至らない場合もあるので、内覧を改善しても売れないときに値下げを検討します。

*春と秋まで待つ


不動産は、進学や就職シーズンなどの春や異動が多い秋に需要が高まります。

単純に需要が多いと売れやすくなるので、春や秋などに狙って売り出したり、それ以外の季節に売り出した場合は春や秋が来るまで値段をそのままにしておいたりするのも良い戦略です。

□まとめ


今回は不動産の売却に関して値下げ交渉は良く発生することと、売り出し価格の値下げを検討する時期を紹介しました。

このように、時期を見極められると自分の利益も大きくなるので、値下げをするときは戦略的にしましょう。

不動産を売却する際によくある悩みをご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/07 00:00

「所有している不動産を売ることを検討している」
「不動産を売却する際に良く起こる問題について知っておきたい」
このようにお考えの方はいませんか。
今回は、不動産の売却で多くの方が悩みを抱える問題について紹介していきます。


□不動産を売却する方が持ちやすい悩みについて


不動産を売ることを検討している方は、さまざまなことについて悩まれているのではないでしょうか。
不動産売却は、たくさんの時間とお金が必要になるので悩みを抱えることが多いですよね。

特に不動産を売る際に悩みの種になりやすいのが、お金に関する問題と、不動産がなかなか売れないという問題です。

お金に関する悩みを具体的に説明すると、売った不動産のお金で残りのローンを全額返済できるのかが不安になる、ということが悩みの1つとして挙げられるでしょう。
他には、不動産会社に査定をしてもらって出た査定額が、自分が思っていたよりも低くて売るかどうか悩む、なんてこともありますよね。

不動産の売却では大きな額のお金の取引が行われるので、自分の理想の取引ができるように慎重に進めていくようにしましょう。


□不動産がなかなか売れない時の対処法について


不動産の売却ではお金に関する悩みだけではなく、不動産を売り出してからも全く売れないことが悩みの種になることがあります。

「不動産を少しでも早く売って、新しい家を建てる資金にしたい」このように考えている方もいるのではないでしょうか。
そんな自分のニーズに反して、自分の不動産が売れなければ少し焦ってしまいますよね。

そんな時に少しでも自分の不動産が売れやすくするための方法について紹介します。
まず前提として、売り出してからすぐにお客様に買ってもらうのは、簡単ではないということを理解しておきましょう。

大きな金額が動くこの不動産の売買では、売る側と同じように買う側の悩みもすごく大きいからです。
気になる不動産があっても、即決する方は少ないですよね。

そのため、売れないからと言って値段を安くすることが必ずしも適切な判断とは言えません。
売値を下げるのではなく、売りに出している不動産のメンテナンスなどにお金をかけた方が売れやすくなることもあると言われています。

そのため、むやみに売値を下げるのではなく、ハウスクリーニングなどを活用して、内装や外装を奇麗にすることにお金をかけるのも有効な手段の1つだと言えるでしょう。

他の方法としては、ホームインスペクションをするのも効果的です。
ホームインスペクションを受ければ、その物件の良い部分だけではなく悪い部分についても理解できるますよね。
売る側にとっては売れない理由を可視化でき、買う側にとっても信頼できるので、双方のメリットにつながります。

このように、売値を下げるのではなく別の方法でアプローチしていけば、お客様の目につく回数が増える可能性があるので、このような悩みを抱えている方にはおすすめです。


□まとめ


今回は、不動産の売却で多くの方が悩みを抱える問題について紹介しました。

この記事を参考にして、不動産の売却を少しでもスムーズにできるようにしていってください。

不動産を売却する際には確定申告は必要?疑問を解消します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/01/03 00:00

「不動産を売る際の確定申告について、詳しく知りたい」
このようにお考えの方はいませんか。
今回は不動産を売却する際の確定申告について、詳しく説明していきます。


□不動産を売却する際の確定申告について


不動産の売却を検討している方の中に、確定申告について不安に思っている方がいるのではないでしょうか。
確定申告をする理由は、その年に取得した所得の合計を税務署に報告して、その金額に見合った額の税金を納めるためです。

通常、確定申告とは毎年の2月中旬から3月中旬の期間の間で、申告を行います。
毎年この時期が申告をする期間だと定められているので、忘れないように注意しましょう。

会社で働いているサラリーマンの方のように雇用されている給与所得者の立場であれば、確定申告の責務は会社側が請け負ってくれているため自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、不動産売却で譲渡所得税を得た場合は個人でも確定申告が必要です。

不動産を売る際に発生する譲渡所得税は、会社がする確定申告の内容には含まれない個人的なことなので、自分でする申告する必要があるのですね。


□確定申告する方法とは


これからは確定申告を行方法を紹介していきます。

確定申告をする際は、2つの選択肢があります。
自分にとって適切な方を選べば、混乱することなく確定申告を無事に終えられるでしょう。

1つ目は、税理士に確定申告を代わりにしてもらうことです。
「確定申告のような大事なことは、お金を払ってでも知識のある方に依頼したい」
このように考える方にとっては、税理士に依頼すると自分で手続きをする手間が省け、万が一の事態を避けられるのでおすすめでしょう。

2つ目は、自分自身で行う方法です。
自分自身で確定申告をする場合は、税務署やその他の指定された施設にて行われます。
個人で確定申告をするメリットは、税理士を経由しないので費用が掛からないことですね。

また、確定申告の時期が近づいてくると、無料で税理士に相談できるサービスが開催されることもあるので、個人で確定申告をしようと検討している方は利用してみることをおすすめします。

個人で手続きをすることにしたのならば、最初に申告に必要な書類を用意しましょう。
この書類は税務署で手に入れるものと、自分で用意するものが分かれているので、あらかじめ確認しておきましょう。

書類に不備がないことを確認してその書類を提出したら、次は譲渡所得税の額を計算します。
長期譲渡所得に当てはまるのか、短期譲渡所得に当てはまるのかを確認しましょう。

その後、それらの情報を確定申告書に記入します。
国税庁が行っているサービスでは、アクセスして画面案内に沿って入力すれば簡単に書類を作れるので、ぜひご利用ください。

この書類ができれば、税務署での手続きを済ませ、納める必要がある額を納税すればすべて完了です。


□まとめ


今回は不動産を売却する際の確定申告について、詳しく説明しました。

この記事を参考にして、確定申告をスムーズに進めていってください。

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