ホーム  >  スタッフブログ  >  2022年12月

「2022年12月」の記事一覧(5件)

お隣から木の枝が侵入している時の対処について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/12/27 16:34

ご近所トラブルのひとつとして、自分の敷地内にお隣の木がニョキっと顔を出している。
というケースは結構多いと思います。
立派なシンボルツリーだとしても、自分の敷地に顔を出してくるとやっぱり嫌ですよね(@_@;)
今日はそんなご近所トラブルについてご紹介したいと思います!!


□民法で定められている解決方法


こういったトラブルについて、民法第233条では下記のように決められています。
①隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切ることができる。
つまりは、越境した根っこについては、木の所有者の許可なく切除できるが
枝は勝手に切除することができない、というわけです。
よそからタケノコが生えてきたらラッキーです。

かし、枝を切ってほしいとお願いしても「縁起が悪い」「木が枯れる」と
所有者が切除に協力してくれない場合もあるでしょう。

そんな時は、木の所有者に対して切除請求訴訟を起こして、容認判決を得て、
強制執行を申し立てて…
かなりの骨折れ作業になるでしょう。
なにより、お隣さんと裁判なんてしたくないですよね。


あるいは、木の所有者(隣人が誰か)がわからない時もあるでしょう。
その場合は、登記簿や住民票を取得して土地の所有者を調べたり、
連絡先が不明の時は家庭裁判所にて財産管理人の専任の申し立てをしたり…と、
これまた大変な作業です。
正直枝の伐採のためだけに、そこまで時間・労力・費用を費やしたくないと思いますよね。

(ただし、越境した枝によって、玄関などの出入り口が使えない、外壁や屋根にダメージを

受ける可能性があるといった緊急性があるものは、安全性確保のため伐採することができます。)


かといって法律に違反して勝手に伐採するわけにはいきませんし
裁判をしたくないなら泣き寝入りするしかない、というのがこの民法233条の落とし穴でした。
救済のための負担が多きするということで、昨年の令和3年4月の民法改正により、
竹木の枝を切除できるハードルがさがりました。
それでは、次に、改正法をみていきましょう。


□令和5年4月から施行される改正法


民法233条第3項によると

①竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、
期間内に切除してもらえない。
 (期間の定めはありませんが、だいたい2週間くらいが多いようです)

②竹木の所有者あるいはその所在を知ることができない


➂急迫の事情があるとき


以上の場合は、木の所有者の承諾を得ずに枝の切除をすることができます。

しかし、切除費用の負担については明文化されていません。
そこは話し合いで…となるのかもしれませんが、木の所有者により
土地の所有者が被った損失ですから、
木の所有者が負担する、というのが普通でしょう。



□まとめ

以上、隣地から越境した木の伐採ルールでした。

ただし、法律がそうだからとて、自分ちの木が勝手に伐採されるのは嬉しいことではないですよね。

今回の記事を書いていて、日ごろからのコミュニケーションが何より大事だと思わされました。
この民法改正は、来年の4月から施行されますので、もしお悩みの方がいれば参考にしてみてください!

知っていたか・知らなかったが分かれ道!!「善意」「悪意」のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/12/20 15:53

皆さんは「善意」「悪意」の意味を聞かれると、どう答えますか。

おそらく日常的に使う意味としては

善意=良い感情、悪意=相手に害を加えるような悪い感情がイメージされるかと思います。

「その言い方悪意あるわー」みたいに使いますよね。

実は、法律上「善意」「悪意」は、違った意味合いで使われ、

不動産の取引においても非常に重要な意味を含んでいます。

今回は、法律上の「善意」「悪意」について解説していきたいと思います。




□法律上の「善意」「悪意」とは


一言で言うと
「善意」一定の事情を知らないこと
「悪意」一定の事情を知っていたこと
を意味します。


具体例を交えて解説していきましょう。



□具体例

例えば、物件を所有するAが、売る気もないのに

Bに「家を売ってあげるよ」と言うとします。

この時BがAの本心を知っているかどうかが

善意、悪意の分かれ道となります。

この例は、その気がないのに嘘の意思を表示をする「心裡留保」という状態になっています。

この場合、Aに売る気がなかったとしても、善意のBに対しては意思表示は有効です。

(善意・無過失といって嘘をついたことを知ることができなかった場合に限ります)

しかし、悪意のBに対しての意思表示は無効となります。
善意無過失のBは物件を購入できるが、悪意のBは購入できないということです。

両方悪い奴なのに、片方を保護する必要がない、といった具合ですね。

つまりは、冗談交じりで、人に不動産を売るよ、買うよと気軽に言わない方がいいということですね。



□まとめ


今回は、法律上における善意・悪意についてお話ししました。

具体例として「心裡留保」を挙げましたが、善意・悪意の違いが効果に影響するケースは

「虚偽表示」「錯誤」「詐欺」「脅迫」など、結構あるんですよ。

善意の人を保護して、公正な取引に繋げる法律なんですね。

以上、法律上の善意・悪意のお話でした。

徳島県のCATV事情について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/12/13 17:15

物件探しをしているときに、「CATV」について目にされることが多いと思います。
「TV」が付いているので、なんとなくテレビに関係していることがわかるかと思いますが
どういうものかご存じでしょうか。
今回の記事では、そんなCATVについて紹介していきたいと思います!



□CATVとは


CATV(Communnity Antenna TeleVision)とは、
専用のケーブルを用いて、テレビ番組を視聴することができるサービスです。
ケーブルテレビとも呼ばれています。
元々は、電波が届きにくい地域であったり、積雪や台風などの自然災害に影響されず
安定したテレビ配信を視聴するためのサービスでしたが、昨今では、電話やインターネットなど
テレビ視聴の他にもサービスの幅を広げています。

物件の概要に「CATV」と記載されているということは、すでにその物件が
テレビが見られる環境にある事を意味しています。


ちなみに、私たちが住む徳島県では、平成14年、地デジ放送に移行するタイミングで
「全県CATV網構想」を掲げ、民間と市町村が協力し合いその普及に努めてきました。
そして、令和4年3月時点で徳島県内でCATVの普及率は92%です!
これは、11年連続で全国1位という成果だそうです。

徳島県内で物件を探されている皆様は、「CATV」という言葉をしょっちゅう
見ることになるかと思いますが、こういった背景があったからなんですね。

ところで、2010年代以降、若者のテレビ離れが進んでいるといわれています。
私事ですが、好きな時間に見たいものが見られるネットの環境があれば、
正直、テレビが見られない環境でも、さほど困らないと思っています。
(サザエさんは外せないですが)

そんな前振りの後に、、、
気に入った物件がCATVが加入されている場合、
どのようなメリット・デメリットがあるのかみていきましょう。


□CATV付賃貸のメリット・デメリット


メリットとしては、先ほども言った様に安定した配信サービスを受けられるということです。
また、チャンネル数が多いこともCATVのメリットと言えるでしょう。

逆にデメリットとしては、建物全体で契約をしているため、
各々に契約することが出来ないことです。
テレビをよく見る人も、あまり見ない人も一律で費用が発生してしまいます。
ですが、月々の家賃にCATV代を組み込んでくれている場合もありますよ^^
大家さん次第のところもあるので、完全にデメリットだとも言い切れないところですね。


□まとめ


今回は、CATVについて紹介しました。
個人的に驚いたのは地デジに完全移行して10年以上も経っていたことです…。
ケーブルテレビにより快適な番組視聴ができる反面、
テレビから砂嵐ってなに?と笑われる日も来るのかとつくづく考えました。
余談を挟みましたが、「CATV」お部屋探しをするときに参考にしてみてくださいね☺

クリスマスモード
カテゴリ:スタッフの日常  / 投稿日付:2022/12/06 12:14

12月に入り、急に冬らしい気温になりましたね。
布団から出るのが嫌な時期になってきました(゜.゜)

そして、12月になると街もお店も一気にクリスマスの雰囲気ですね。
特にヤマザキパンとかケンタッキーさんのCMを見ると
あぁ、この時期が来た。と思います。


当店もクリスマスモードで皆様のご来店をお待ちしております。



先週は20度もあったのに、急激な温度差が身に沁みますね。
皆様も風邪などひかれませんように、ご自愛ください^^

建物構造について紹介!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/12/03 12:04

建物構造には、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造、アルミ造、コンクリートブロック造等が
ありますが
住宅に採用される代表的な構造と言えば、「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」
があります。
(建物構造とは、建物を支える骨組みのことです。)

今回の記事では、これらの3つの構造について、それぞれメリット・デメリットを
紹介したいと思います。


□それぞれの特徴とは?

①木造(軸組工法)

◎メリット
 ・安価 
 ・調湿性が高い 

 ・断熱性が高い 

◎デメリット
・耐用年数が低い
・シロアリ対策が必要
・防音性が低い

日本の家屋といえば、木造のイメージが強いかと思います。

年々、木造住宅の戸数は減少傾向にありますが、それでも全体でみると

一戸建ての約9割が木造住宅となっています。(2018年住宅土地統計調査による結果)

木は、多湿時は湿気を放出し、乾燥時には吸収するという自然の調湿効果をもっています。
湿度が高い日本の風土には、適した構造と言えるでしょう。
また、単純に素材だけ比較すると鉄の約400倍以上も断熱性に優れているという
データもありました。
ただ、木造アパートについては、お隣さん、上階さんからの音の問題は、
ほかの構造に比べて多くなるでしょう。


②鉄骨造(軽量)
 ◎メリット
 ・耐震性が高い
 ・工場で生産されるため、品質にばらつきが少ない
 ・木造に比べて火災保険が安い

 ◎デメリット
 ・木造に比べて高価
 ・断熱性が低い
 ・結露が発生しやすい
 ・軟弱な地盤の場合は、地盤改良の必要がある

材料費や地盤改良の関係で木造に比べ高価にはなりますが、
大工さんの腕に左右されることなく、一定の品質が保てる安心感はありますよね。


➂鉄筋コンクリート造(RC造)
 ◎メリット
 ・耐久性が高くメンテナンスの頻度も少なくてよい
 ・耐震性、耐火性、気密性、防音性に優れている
 ・鉄骨造に比べて火災保険が安い

 ◎デメリット
 ・鉄骨に比べて高価
 ・軟弱な地盤の場合、地盤改良が必要
 ・結露しやすい
 ・工期が長い
 ・取り扱えるメーカーが少ない

RC造は、「圧縮」に強いコンクリートと、「引っ張り」に強い鉄筋を
組み合わせた、耐震性、耐久性に優れた構造となります。
木造では22年とされる法定耐用年数も、RC造では47年と倍以上です。
一方で、コンクリートと鉄筋で出来ているため重量が増えることで
他の構造に比べると地盤改良の可能性も高くなります。
耐用年数が長いことを考慮するとお子さんの代まで住める家とも言えますが
RC造のリフォームは、容易ではなく、そもそも取り扱える
ハウスメーカー自体少ないことが難点ですね(@_@;)


□どれが一番いいのか

ほんでどれがいっちゃんえぇん。という話ですが
価格で比較すると 木造<鉄骨造<RC造 一般的にはこうですが
木造でも、メーカーによって坪単価にばらつきがありますし
しろあり対策や耐用年数から勘案するメンテナンスコストが一番かかるのも
木造といえるでしょう。

そして、木造は他の構造に比べて耐震性が劣るかもしれませんが
以前の記事でも述べた様に、耐震基準が変わって以来、一戸建ての住宅でも
震度6~7の揺れには耐えられる構造となってきていますし、
木造でも、耐火建築と認定されたら、鉄骨造と同じ価格の火災保険が適用になりますので
これもまた一概には言えないですね。

構造によって性質が異なりますが、その差は仕様によってはカバーできるものもあるんですね。
先ほど木造が戸建の9割を占めるといいましたが、RC造は全体の1%にも届きません。
しかしながら、台風の多い沖縄県では、逆転し約9割がRC造となっているそうです。
その場所の気候風土にもあった住宅を選ぶのも大事ですね。

余談ですが、このブログ作者は、一戸建てなら木造に住みたい派です。笑

 

□まとめ

安いから木造がいい!地震に強いからRCがいい!というストレートな意見もありかと思いますが
それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自分の理想の暮らしができる構造を
選択されることをオススメします!
今回は、簡単に構造の特徴を説明しましたが、一戸建てや賃貸物件を選ぶときに
皆様参考になると幸いです。


ページの上部へ