「2023年01月」の記事一覧(4件)
カテゴリ:ちょっとした情報 / 投稿日付:2023/01/24 17:00
今年に入り、強盗事件のニュースをよく耳にしますね。
中でも、家主が家にいることを知っていながら白昼堂々
犯行に及んだ事件を知り大変物騒に感じます。
時事ネタから、身を守る対策としてどのようなものがあるのか考えてみました。
戸建に入る泥棒の侵入経路の半数が窓からだそうです。
窓を防犯ガラスにするのが一番効果的ですが、それが難しい場合は、
防犯フィルターや窓ガラスが破壊された際に警報音が鳴る警報ベルなど
後から付けられる防犯グッズも販売されています。
以前の記事でもお伝えしましたが、玄関ドアの鍵もディンプルキーに
しておくのも、一つの手ですね。
9割の泥棒は、10分以上かかると侵入をあきらめるといわれていますので
侵入経路を強固にすることが重要だと思いました。
また、高いブロック塀・樹木による外構は、外部からの視界がシャットアウトされるため
泥棒にとっては好都合といえます。
センサーで反応する照明があったり、開放的で明るい庭の方が犯罪率は低いそうです。
玉砂利を置くと、その上を歩くと音が鳴り防犯にも繋がります。
ですが、今回の事件は空き巣ではなく、在宅中に起こったということで
常に警戒しなくてはいけない事態になっていますね。
荷物配達を装い堂々と押し入ってくる事案もあったそうなので、
荷物が届いた際は、インターホン越しや玄関のチェーンをかけて
「誰から誰宛に何の荷物か」等と確認するのがいいそうです。
お金を掛けずちょっとしたことで出来る防犯対策としては
ゴミ出し等ちょっとした外出でも必ず鍵をかける
サッシに補助錠(2つ目の鍵)がある場合は習慣的にかける
シャッターを閉める
ご近所との付き合いをよくする
死角になるようなところも掃除しておく
等があります。
泥棒は犯行前に下見をしますので、常日頃から
↑こういったことをするだけでターゲットから外れることがあるそうです。
氷山の一角だと思いますが、今回捕まった犯人は、
関東だけでなく中国地方でも窃盗を行ったようですね。
時事ネタといいつつ空き巣や強盗は昔からある事件ですので
こうやって大事になってから対策を考えるのではなく
常日頃身に回りの安全を気にしなくてはいけませんね。
私も、特に田舎の祖父母とは情報共有しなくてはと感じています。
どうぞ、皆様もお気を付けください!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/01/19 16:49
前回のブログに関連付けて、今回は建物の床面積を意味する
「内法面積」「壁芯面積」についてご紹介したいと思います。
特にマンションの場合は、同じ物件なのに見るサイトによっては
床面積が違ったりします。
その理由について今回は解説したいと思います。
□面積の範囲が違う内法、壁芯
◎内法面積…壁の内側の面積
◎壁芯面積…壁の中に中心線があると想定してそこから割り出した床面積です。
イラストで表すとピンクの部分がそれぞれの床面積となります。
サイトによっては、内法面積だったり、壁芯面積で面積を載せていたりするので
同じ物件でも面積に差異がでることがあるのです。
「内法面積」「壁芯面積」は、どちらが間違い、正解というものではなく
それぞれ意味があって区別されています。
□わざわざ壁芯と内法を区別するのは
そもそも床面積を壁の中心線から求めるというのは
いかんせん理解ができませんでした。(私だけでしょうか笑)
その理由は、建築基準法では、「床面積は壁芯で求めることになっている。」
ということです。
建築前に審査する建築確認は、図面だけで審査しますから、仕上げ材によって変化する内法より
移動することが無い柱を基準にするほうが妥当という判断のようですね。
ただし、木造でもRC造でもすべて壁芯で求められます。
実際に住んでみると、壁の厚さが薄い木造の方が広く感じるかもしれないです。
戸建の場合は、原則、建築確認にも登記にも壁芯が採用されます。
ところが、マンションの場合は、登記する時には内法が採用されるのです。
□広告に記載されているのは?
先述した通り、戸建については、通常壁芯の面積が載せられていますが
マンションについては、内法、壁芯どちらで記載してもOKなのです!
ただ、同じ物件であれば、壁芯面積を乗せた方が㎡数が広くなり印象も良いので
不動産屋側は、壁芯面積を採用することが多いでしょう。
(なにそれずる~と思われるかもしれませんが、これは誇大広告になりません!)
ただし、住宅ローン控除や不動産取得税の軽減措置等の特例を受けようとするとき
登記面積(内法)50㎡以上が基準にとなっているケースがあります。
購入予定の物件の床面積が内法なのか、壁芯なのか予め確認しておくと安心ですね。
□まとめ
以上、内法面積と壁芯面積の違いでした。
特にマンションの場合は、広告で見たときと登記した時の面積が違う!!
とびっくりされるかもしれませんが、どちらも間違いではないのでご安心ください(*^-^*)
今回の記事が、皆様のお役に立てば幸いです。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/01/12 16:00
広告で土地を探していると、面積の欄に
「実測」または「公簿」と書かれていると思います。
どちらも売買価格を確定するために表記されていますが
同じ意味合いと思ってなんとなーく決断してしまうと、「そんなこと知らなかったっ!」
とトラブルになり兼ねない、とてーも重要なポイントです。
そうならない様に、今回の記事では実測面積・公簿面積について紹介したいと思います。
□「実測面積」「公簿面積」とは
実測面積…名の通り、実際の測量に基づいて算出された面積です。
公簿面積…登記簿に記載された面積になります。
直近でできた区画であれば、実際に測量し、その面積を登記することが一般的なので、
公簿面積と実測面積に差異がでることはないでしょう。
しかし、この登記簿は明治時代からあります。
当時の測量技術は、現代に比べて正確さに欠けており
昔から存在する登記簿(公簿面積)では、実測面積と異なることがあります。
では、これら2つの面積算出方法で取引をする場合、
それぞれどのようなトラブルが潜んでいるのでしょうか。
□考えられるトラブルとは
まず、実測取引です。
実測取引では、考えられる取引のケースは2つあります。
1つは、契約の前の段階で、既に測量をしている場合です。
実測を基に面積を算出、価格を確定し、契約をするため
契約時と取引時の価格が違うというトラブルはないでしょう。
概ね平成17年以降に作成された地積測量図であれば
XYの座標軸を用いた精度の高い図面であるといえます。
2つめは、公簿面積で契約をした後に測量を行い、面積に差異が出た場合は
引渡しの際に精算するというものです。
測量のための費用と時間が追加でかかりますが、正確な面積が分かる分
安心感は得られるとおもいます。
ですが、後から測量するため、契約時納得していた面積・価格が大幅に変わる
可能性もあります。
つまりは、契約の時点では正確な価格が未定という不安材料も抱えています。
次に公簿取引です。公簿取引の場合は、測量図がない場合でも
測量をせず登記簿上の面積を基に取引を行います。
測量をしてみて、面積が思っていたより少なくても多くても
売買価格は変わらない、ということです。
買主は、思っていたより大きな土地であればラッキーですが
逆の場合でも同じ価格なので少しがっかりするかもしれません。
また、測量図が存在しない、ということは、隣地との境界が確定されていない
ケースもあるので後々近隣トラブルになる可能性も無きにしも非ず…ですね。
□まとめ
実測取引、公簿取引どちらも契約には双方の同意が必要となります。
どちらも、あらかじめ双方で費用等すり合わせをしていれば防げるトラブルなので
後々のトラブルを防ぐためにも、契約してからではなく、
物件をさがしている段階から、是非気にかけてみてくださいね^^
今回の記事が皆様のお役に立てば幸いです。
カテゴリ:スタッフの日常 / 投稿日付:2023/01/05 11:46
新年あけましておめでとうございます。
本日より、営業開始しております。
今年も皆様にとって良い年になりますよう
社員一同尽力して参りますので、よろしくお願い申し上げます!!
↑阿南市にある津乃峰神社に初詣に行ってきました(*^_^*)
私事ながらおみくじは大吉でした。いい年になる気がします。