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地価公示ってなに?地価公示価格の特性によるメリットまで紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/14 06:00

皆さん、「地価公示」という概念をご存じでしょうか。
地価公示は不動産の評価に関わってくる概念です。
今回は、そんな地価公示とは何か、その価格の特性のメリットまで紹介していきます。

□地価公示とは?

早速ですが、地価公示とは国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、毎年の元旦(1月1日)における標準値を選定し、正常な価格を判定し公示する公的価格の1つです。
そして、地価公示によって公示する地価を「公示地価」と呼びます。

そこで、地価公示はなぜ行う必要があるのでしょうか。
地価公示を行う意義は、大きく2つあります。

1つ目は、一般の土地の取引を行う際に、その価格に対して一定の指標を与えるためです。

2つ目は、公共事業用地の取引価の算定規準として、適正な地価の形成をおこなっていくためです。

□地価公示価格の特性によるメリットとは?

地価公示の概念を理解したところで、続いて、地価公示の価格である地価公示価格がどのようなメリットをもたらすのかを3つの視点から紹介していきます。

*指標・規準

指標・規準の視点においてメリットになることは、誰もが無料で地価公示価格を見ることが可能であることです。

前述した通り、土地の売買の指標として、地価公示価格が取り出されます。
特別なケースを除けば、不動産会社の担当者が適切な土地の査定をする際は、地価公示価格を指標とします。
また、行政が土地の価格を調査する際も同様で、地価公示価格を必ず基準としなければなりません。

このように、地価公示価格が誰からも見られるということは、価値を知ることに繋がるため、ご自身の不動産売買の目処を立てやすくしてくれます。

*地価の方向性

近隣の立地と地価公示価格を視野に入れることで、それらがどのように関わり合い、価格に影響を及ぼしているのかを判断する材料として利用できるというメリットがあります。

地価の評価は、周辺の施設や交通機関などの利便性によって高くなります。

一方で、それらが不便であるほど、価値は低くなります。

以上を踏まえて、地価公示価格は調査においてメリットがあります。

*地価の変動

地価公示価格によって、景気動向も測ることも可能になるというメリットがあります。
地価は、前述した周辺環境に加えて、国や地域などの経済活動にも影響されます。
従って、地価公示価格の変動から、景気の動向も推し測れることになります。

□まとめ

今回は、地価公示とは何か、その価格の特性のメリットまで紹介しました。
この記事を通して、地価公示がどのように活用されているのかをよりご理解いただけたかと思います。
皆さんも、ご自身の不動産に関わる地価公示を調べてみてはどうでしょうか。

不動産取得に関するお金の話~登録免許税編~
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/09/10 09:47

以前の記事で「登記」について解説しましたが、
https://www.satsuma-tk.com/blog/fudousantorihikiiroha/touhon
今回はその記事から派生して、登記をするときに発生する費用「登録免許税」について解説します。
こんなところにも税金ですか!と思ってしまいますが、不動産取得をすると必ず納めなければならない税金です。
それでは、みていきましょう!

□登録免許税とは

以前の記事で自らの権利を主張するために登記って大事ですよ~と記述しましたが

その登記をする際に、納付しなければならない国税でです。

登録免許税が課される登記は、所有権の保存登記(新築をした時の登記)、

所有権移転登記(売買等により所有者が移った時の登記)

抵当権設定登記(ローンを組んだ場合にする登記)、あるいは相続、贈与、地上権などなど

いくつかありますが、登録免許税は、その種類により税率が変わる特殊タイプなんです。

ちなみにですが↑に述べた登記は権利部に関する登記で、

新築した際の表題登記や建物を取り壊した時の滅失登記などは登録免許税は課されません。

(これらは一般的に家屋調査士さんに依頼しますが、その報酬は別途かかってきます。)


ここで吉報です、土地に関しては令和5年3月31日まで、家屋に関しては令和6年3月31日まで

  1. 軽減措置が取られ、税率が低くなっています!本則の税率と見比べてみましょう。



□軽減措置が取られている主な税率一覧

登記の種類本則税率軽減税率課税標準
一般住宅認定長期優良住宅認定低炭素住宅
        家屋の所有権保存登記              (新築住宅)
0.4%0.15%0.1%0.1%  各法務局が      認定した価格
        家屋の所有権移転登記                (中古住宅等)2.0%0.3%マンション0.2%0.1%  固定資産税  課税標準額
一戸建て0.1%
抵当権の設定登記0.4%0.1%債権金額

登記の種類本則軽減税率課税標準
土地の所有権移転登記2.0%1.5%  固定資産税  課税標準額

 






※1,000円未満は切り捨て

課税標準額はそれぞれ異なり、移転登記に関しては固定資産税の課税標準額が、
抵当権設定登記に関しては、債権金額言わばローンの額が該当します。
新築を建てた際にする所有権保存登記については、固定資産税の前に納める事が一般的ですから
各法務局によりその建物の用途や規模などを参考に課税標準額が認定されます。
そのため、建築前に提示された保存登記費用はあくまでも概算というケースが多いでしょう。
課税標準額は、売買価格や請負価格とは異なりますので、ご注意ください!


よく、諸経費の一つとして「登記費用」という言葉が使われると思いますが、
これらの登録免許税に加えて、登記を依頼する司法書士さんへの報酬が加えられた額を
まとめて「登記費用」としてお支払することが一般的です。
報酬額は、依頼する司法書士さんあるいは家屋調査士さんによって異なるので、

ここで登記費用の額に差が生まれてきます。

例えば、中古物件を購入したとして
その建物の課税標準額が1,000万円、
土地の課税標準額500万円

購入資金のため1,000万円住宅ローンを組んだとします。
中古物件は、土地建物ともに現所有者から新たな所有者へ“移転登記”をする必要がありますから
①建物 1,000万円×0.3%=3万円
②土地   500万円×1.5%=7.5万円
➂抵当権1,000万円×0.1%=1万円
 合計11.5万円となります。

ちなみに、同じ条件で本則の税率で計算すると34万円の登録免許税が必要なので
その差は一目瞭然ですね!



□まとめ

以上、よく耳にする登記費用の詳細についてでした。

軽減措置によりかなりお得になっているとはいえ、まとまった金額になりますので、

資金計画の段階でしっかり押さえておくと安心です(*^_^*)

相続放棄ができないケースとは?その際の対処法まで紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/10 06:00

「相続放棄ができない」ということに対してお悩みの方もいるでしょう。
今回は、相続放棄ができないケースについてとその際の対処法を紹介していきます。

□相続放棄ができないケースとは?

相続放棄ができないケースは大きく分けて2つあります。

1つ目は、既に相続してしまっているケースです。
その中でも3つのケースに分かれます。

まず、財産を既に使ってしまっているときです。

こちらは、相続するための財産を既に使用または、処分する行為を行った場合はその時点で相続を承認したこととみなされます。
このケースでは、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしても、原則として受理されません。

次に、協議書に印鑑を押してしまったときです。
相続放棄をしなければ借金の返済義務をなくせません。

そして、知らずに相続を承認している時です。
知らぬ間に相続を承認したとみなされる行為を行った場合も、相続放棄が不可能になります。

被相続人宛に届いた請求書の支払いをするだけで、相続を承認したものだと判断されてしまいます。
請求書の支払いには十分に注意しましょう。

2つ目は、期限を過ぎているケースです。

相続放棄は、被相続人が亡くなった事実を認識してから3か月以内に家庭裁判所の申し立てを行う必要があります。
従って、相続人になった際は、被相続人の財産状況を可能な限り早めに調査するようにしましょう。

□相続放棄ができないケースの対処法とは?

ここからは、相続放棄の申立ての熟慮期間が過ぎてしまった場合の対象方を2つご紹介します。

1つ目として、期限が過ぎていても相続放棄が認められる場合です。
相続放棄が認められることを簡単に示すと「被相続人に財産がないものだと信じていた場合」「被相続人が抱えている債務の存在を知らなかった場合」「自分が相続人となることを知らなかった場合」「遺産分割協議が成立した後に債務が見つかった場合」「被相続人が亡くなったことを知らなかった場合」です。

例えば、被相続人が亡くなったことは確認したが、財産の請求通知が亡くなった時点から3か月後に届いたケースです。
この場合は、通知が届いてから3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性が高いため、覚えておくと良いでしょう。

2つ目としては、2週間以内であれば即時抗告を行うことが可能であることです。
抗告状と即時抗告の理由を証明する書類を準備し、即時抗告の申立てを行います。
即時抗告とは、家庭裁判所の決定に不服がある場合に、申し立てをすることで高等裁判所審理をしてもらう手続きのことです。

即時抗告を行う際には、弁護士に依頼する必要がありますが、手段の一つとして覚えておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、相続放棄ができないケースについてとその際の対処法を紹介しました。
この記事を参考に、相続放棄ができないケースを認識して相続について検討することをおすすめします。

空き家の解体費用が払えない!対処法を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/07 00:00

「空き家を解体したいけど、解体費用が払えなくて放置してしまっている」
このような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
空き家は所持しているだけでも固定資産税や維持費がかかるため、できるだけ早く対処したいですよね。
そこで今回は、空き家の解体費用が払えない場合の対処法についてご紹介します。

□解体費用が払えない場合の対処法とは?

解体費用が払えない場合の対処法は、主に3つあります。

1つ目は、自治体の補助金や助成金制度を使うことです。
空き家の放置は深刻な問題のため、その対策として各自治体で解体費用の補助金や助成金制度が用意されていることもあります。

大体1つの物件につき50~100万円です。
自治体によって内容は異なるため、詳しいことは市区町村のホームページを検索してみましょう。

2つ目は、空き家解体費用ローンを活用することです。
銀行でも空き家問題の対策として、「空き家解体費用ローン」があります。
金利も低く、解体した後に土地を活用したい方にとっては良い方法だと言えるでしょう。

3つ目は、相続放棄することです。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を放棄することです。
相続放棄をした場合、固定資産税や維持費の支払いは発生しません。

しかし、「相続財産管理人」に相続する家を引き渡さない限りは、相続する人に管理責任が残ったままになってしまいます。

□空き家は売却するべき?

空き家を解体する費用が払えない場合には、空き家を売却する選択肢もあります。
空き家を売却する選択肢としては、主に2つあります。

1つ目は、古家付きの土地として売却することです。
これは、土地の価格が解体費用よりも高い場合におすすめの方法です。
買主によっては、空き家をリフォームしようと考える人もいます。
そのような人は土地の価格で購入するため、高値での売却も狙えるでしょう。

2つ目は、土地を売却した後に建物を解体することです。
土地の価格が解体費用よりも安かった場合はこの方法が良いでしょう。
これは、空き家を解体せずに土地の売買契約を結び、そこで受け取った資金で土地の引き渡し日までに解体する方法です。
この方法の場合、少ない費用で空き家の解体ができます。

□まとめ

今回は、空き家の解体費用が払えない場合の対処法についてご紹介しました。
空き家の解体費用が払えない場合は、自治体の補助金や銀行のローンを利用するか、売却を検討しましょう。
空き家を売却したい方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

ローンの支払方法について解説!元利均等、元金均等について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/09/03 14:12

ローンの支払い方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があることをご存じでしょうか。
通常、ローンは、元金(ローンの残高)に利息が含まれた額を毎月返済していく仕組みですが、
元金と利息の割合や返済額が異なるのがこの元利均等と元金均等です。
今回の記事では、住宅ローンを組まれる方に是非知ってほしい
「元利均等返済」と「元金均等返済」の違いについて解説していきます。

□「元利均等返済」「元金均等返済」とは

まずは2つの返済方法の違いについてです。
「元金均等返済」とは
●毎月の返済額が一定
●当初の返済額が、元金均等より少額
●元金の減りが遅い

「元金均等返済」とは
●当初の返済額が元金均等より高いが、毎月下がっていく
●元金の減りが早い
●総返済額が少ない

これらのことが、それぞれの特徴と言えます。
簡単にイラストにしてみました。


図で比較すると、支払額が一定で元金の減りが遅い元利均等返済と
元金が一定で、返済期間に連れて返済額が減少していく元金均等返済
お判りいただけるかと思います。
「金利や年数が同じなら、総返済額って同じじゃないの」と思われるかもしれませんが
総返済額では、元金均等返済の方が少ないのがおもしろい仕組みです。
実際にローンのシミュレーションを使って具体例をみてみましょう。

□元利均等返済と元金均等返済の比較

・借入額3,000万円
・返済期間 35年
・固定金利 1.5%
具体例として、この同じ条件で住宅ローンを組んだ場合の元利均等と元金均等について比較したいと思います。

 
元利均等返済では、1回目の返済額は 91,855円で
その内元金 54,355円 利息37,500円となります。
 
元金均等返済では、返済額は一定ですから35年間一律91,855円を支払い続ける
ことになりますが
返済期間が進むにつれ以下の様に元金と利息が変動していきます。
10年目 元金63,067円、利息27,835円
20年目 元金73,267円、利息18,588円
35年目 元金91,648円、利息114円
と徐々にその元金の割合が増えていきます。
そして総支払額は、38,579,007円です。

次に元金均等返済では、1回目の返済額 108,928
内元金が71,428円 利息37,500円です。
元金均等返済は、元金が一定なので、こちらは元金71,428円が一律となりますが
返済額と利息が次のように変動します。
10年目 返済額108,124円 利息 36,696円
20年目 返済額 87,588円 利息 16,160円
35年目 返済額 71,757円 利息     89円
当初に比べて返済額がかなり安くなっていますね。
こちらの総支払額は37,893,605円です。

総返済額でみると一目瞭然ですね。
だからと言って、元利均等がだめで、元金均等が良いのかというとそうではなく、
具体例を見ると、当初の返済額に1万円近く差があります。
住宅ローンの返済途中は、お子様の進学や習い事、車のローン、奨学金の返済等等が
被るケースも多いので、当初の返済額が抑えられ、尚且つ返済額が一律で、生活設計を立てやすい
ことが
元利均等のメリットとも言えます。


□まとめ

以上元利均等返済と元金均等返済の違いでした。
実際には元利均等返済を選択されている方が多く、元金均等返済の取り扱い自体
していない銀行もあります。
住宅ローンのシミュレーションはスマホでも簡単にできますので、
家族構成や現在の収支を考えならが是非試算してみてださいね。
今回の記事が住宅ローンの選択肢として、皆様の参考になれば幸いです。




土地の遺産分割とは?相続方法をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/03 06:00

遺産に土地が含まれていた場合、その土地の相続人同士でどのように分け合うかをめぐってトラブルに発展してしまうことは少なくありません。
親族関係で仲が悪くなることは避けたいですよね。
そこで今回は、遺産分割での土地の相続方法についてご紹介します。

□遺産分割とは?

遺産分割とは、相続人同士で財産の分配を行うことです。
遺産分割には、4つの方法があります。

1つ目は、現物分割です。
これは、その名の通り現物で分割します。
財産をそのまま分けるため、売却の手間がかかりません。

しかし、分割が難しい財産の場合は、相続人同士で公平に分けられないのが難点です。

2つ目は、代償分割です。
これは、決まった相続人が財産を相続した後、他の相続人にお金を渡す分割方法です。
財産をそのままの形で相続できるため、金額の公平性もあります。

しかし、高額な資金を渡せるほどのお金を持っていなければ代償分割はできません。
土地の分割の場合は、土地の評価額で揉めてしまう可能性もあるでしょう。

3つ目は、換価分割です。
これは、財産を売却して得たお金を相続人同士で分割する方法です。
物ではなくお金で平等に分けるため、土地評価額の揉めごとも回避できます。

しかし、財産を形として残せないのが欠点です。

4つ目は、共有分割です。
これは、財産をそのまま共有財産として相続する方法です。
土地の場合は、その土地を相続人全員で共有します。
お金を渡す必要がなく、売却もしなくても良いため手間がかかりません。

万が一売却したい場合は、相続人全員の同意をもらわなければいけません。

□相続財産に土地が含まれていた場合の遺産分割のポイントをご紹介します!

遺産分割は4種類ありますが、この中でも避けた方が良いのは共有分割です。
共有分割は土地を売却したり建物を建てたりする際に、相続人全員の同意が必要なため、土地の活用がしづらいです。

現物分割は土地の面積が広くて、その土地に建物が建っていない場合におすすめの分割方法です。
土地の面積を分割してあまりにも狭くなってしまう場合は、売却価格が下がってしまうため、気をつけましょう。

代償分割は、決まった相続人がその土地に住む場合に良い方法です。
お金を渡す相続人は、お金を渡しても生活に差し障りがないかを考えて行いましょう。

換価分割は、その土地に将来住む予定がない場合におすすめします。
注意点は、買い手が見つからずに換価分割できない場合があることです。
この方法を選ぶ場合は、いくらで売却可能か確認するようにしましょう。

□まとめ

今回は、遺産分割での土地の相続方法についてご紹介しました。
遺産分割には様々な方法がありますが、土地の遺産分割をする場合は、共有分割を避けた方が良いでしょう。
それぞれデメリットがあるため、土地の状況によって判断することをおすすめします。

相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/30 06:00

被相続人の財産を分け合う際、不動産である家しかない場合、どうしたら良いか悩みますよね。
相続財産が家のみの場合は、適切な遺産分割を行わなければいけません。
そこで今回は、相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介します。

□遺産分割とは?

遺産分割とは、財産が共有状態の場合に、相続人同士で財産を分配することです。
遺産分割の方法は、主に3つあります。

1つ目は、相続人同士で共有不動産にする方法です。
これでは家の分割はできませんが、持ち分として所有できます。
例えば、父と母と子供2人の家庭において父が亡くなり、家の名義が父のみだったとしましょう。
この場合は母が半分、子供が残りの半分を2分の1ずつ相続するため、これで登記するときちんと分割できます。

2つ目は、誰か1人が不動産を相続して、他の相続人にお金を払う方法です。
相続不動産に住んでおり相続し続けたい場合は、他の相続人にその人の持ち分のお金を払うことによって遺産分割の形にできます。

3つ目は、不動産を売却してお金を分割する方法です。
この方法は3つの中で最も行われている方法で、適切な分割が可能です。
売却することによって、維持費や固定資産税がかからなくなります。

□相続した家を共有財産にしておくデメリットとは?

不動産の遺産分割をまだしていない場合、不動産の相続は相続人全員の共有財産です。
共有財産にしておくデメリットは、主に2つあります。

1つ目は、売却がスムーズに行えないことです。
共有状態のままの場合は、必ず共有者の合意が必要であり、取引を順調に進められません。

2つ目は、家の使用方法について揉めやすいことです。
共有財産である不動産に誰も住んでいなかったとしても、共有状態のため不動産の使用を求められます。
そのため、使用方法に関するトラブルが生じやすいです。
また、共有分割請求といったことでトラブルが深刻化してしまう恐れがあります。

共有分割請求とは、他者と共有している不動産を自分だけの名義に変更したり、自分の持ち分を相手に買ってもらって相手名義に変更したいと求めたりすることです。
共有状態のままでいることは関係が悪化する恐れがあるため、注意しましょう。

□まとめ

今回は、相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介しました。
不動産を共有状態のままにしておくと、関係が悪化する可能性があるためできるだけ止めておきましょう。
遺産分割の方法は主に3つありますが、どれが自分にとって良いのかを比較しながら検討していくことをおすすめします。

共有名義の財産を売却したい!方法と注意点をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/26 06:00

「共有名義の財産を売却したい」
「共有名義の財産を売却する際に注意すべきこととは」
こういった悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
共有名義の財産は売却可能なのか、どのようなことに注意しなければいけないのか気になりますよね。

そこで今回は、共有名義の不動産の売却方法と注意点をご紹介します。

□共有名義の不動産を売却する方法をご紹介します!

売却方法は、主に3つあります。

1つ目は、共有している人全員の許可を得ることです。
これができれば、共有名義の不動産でも売却できます。
共有者の中に1人でも反対している人がいる場合は、話を進められないため売却できません。

2つ目は、自分の持っている財産分だけ売却することです。
共有財産の持っている分に応じて、自分の財産分だけ売却できます。
この場合は、共有者の許可は必要ありません。

しかし、この方法が使えるのは「土地」のみです。
実際、一部の共有分で購入したいと考える方は少ないため、一概に良い方法とは言えないでしょう。

3つ目は、名義変更して所有者を1人にすることです。
これは、1人が他の財産共有者から財産をすべて購入し、単独名義にする方法です。
単独名義にしてしまえば許可を取らずに、不動産を自由に売却できます。

□共有名義の不動産を売却する際の注意点とは?

共有名義の不動産を売却する際の注意点は、主に2つあります。

1つ目は、売却する際に必要な書類をきちんと用意しておくことです。
売却に必要な書類は、最低でも以下の3つがあります。

まずは、「権利証」です。
権利証は、不動産の所有者であることを示す書類のため、売却には必須のものです。

次に、「土地測量図及び境界確認書」です。
もし土地測量図が無かったり、境界が確定していなかったりする場合は、その調査から始める必要があります。

最後に、「身分証明書」です。
不動産売却時には、本人確認ができるものが必要です。
共有財産の場合は、共有者全員の身分証明書を用意する必要があります。

2つ目は、名義の確認は念入りに行うことです。
誰が不動産の共有持分権者であるのかをはっきりさせておきましょう。
そうしなかった場合、後でトラブルが起きる可能性があります。

□まとめ

今回は、共有名義の財産である不動産の売却方法と注意点をご紹介しました。
不動産の売却方法は、自分の持っている共有財産分を売却したり、名義変更をしたりする方法があります。
不動産売却の際は、必要なものや名義の確認は入念に行いましょう。
売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

相続放棄した家が倒壊した!責任を負うのは誰?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/22 06:00

家族が亡くなった際、残った家を誰が相続するのか問題になることが良くあります。
中には相続したいと思わず、相続放棄を選ぶ方もいるでしょう。
しかし、相続放棄した家が倒壊した場合、誰がその責任を負わなければいけないのか気になりますよね。
そこで今回は、相続放棄した家が倒壊した場合の責任と対処法についてご紹介します。

□相続放棄した家が倒壊したら誰が責任者なのか?

まず、相続放棄とは「相続人が被相続人の財産を受け継ぐことを放棄する」ことです。
相続する予定の家が倒壊しそうな状態だった場合は、できるだけ相続したくないですよね。
実は、そこで相続放棄を選んだとしても、家の管理に対する責任はすぐになくなりません。

民法では、相続放棄して家を継がなかったとしても、次の相続人が決まり管理し始めるまでは家を管理する義務があると定められています。
そのため、新たな相続人が決まる間に家が倒壊してしまった場合は、相続放棄をした人が責任を負わなければいけません。

家が倒壊して近隣の住民が被害を受けたり、家が特定空き家に指定されたりすると多額の費用がかかります。
新たな相続人が決まるまでは、相続放棄をしたとしても管理責任が残ることに注意しましょう。

□家が倒壊する前にできる対処法をご紹介します!

家が倒壊する前にできる対処法は、主に2つあります。

1つ目は、修繕もしくは解体した後に売却することです。
家の状態によりますが、修繕もしくは解体して売ってしまいましょう。
売却してしまえば、家が倒壊することによって起こる被害や特定空き家に指定されることもありません。

2つ目は、不動産会社に買い取り依頼をすることです。
家の状態が悪かった場合は、不動産会社に買い取り依頼をするのも良いでしょう。
不動産会社に買い取り依頼をした場合、両者の合意があればすぐにでも売却できます。

基本的に、買い取り価格は市場での相場よりも低く設定することが多いため、金額面での折り合いをつけられるかどうかが重要です。
できるだけ早く家を手放したい方は検討することをおすすめします。

□まとめ

今回は、相続放棄した家が倒壊した場合の責任と対処法についてご紹介しました。
相続放棄した家が倒壊した際に新しい相続人が決まっていなかった場合、管理責任は相続放棄した人にあります。
そのため、倒壊した家の責任を負わなくてはいけません。
倒壊しそうな空き家を売却したい際は、ぜひ当社に一度ご相談ください。

住宅ローンが減税に!?住宅ローン控除のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/08/18 13:43

不動産を購入や建築した際に住宅ローンを利用される方が多いかと思いますが
一定の条件を満たすと、確定申告をすることによって所得税や住民税が控除される
住宅ローン控除(正式には『借入金等特別控除』)という減税制度があります。
今回の記事では、不動産を取得した後、減税できるかも!住宅ローン控除について解説します。


□そもそも確定申告とは

自営業をしている人や家賃収入があり、毎年自ら確定申告をしている人は、
馴染みがあるかもしれませんね。

ですが、会社員など給与所得の方は、確定申告をしたことがない人も多いのではないでしょうか。

確定申告は、1年間に生じた所得税を計算し、税金の超過不足を精算する手続きです。
住宅ローン控除を利用するには、不動産を取得したの2月16日~3月15日の間に
管轄の税務署で、この確定申告をする必要があります。
ただし、会社員の方は、2年目以降は勤務先で年末調整をしてもらえるので、
確定申告をするのは1度だけでOKです!

住宅ローン控除は、より多くの人に住宅を取得してもらえるようにできた制度ですが
具体的にはどれくらいの額が減税されるのでしょうか。


□控除額は、MAX455万円

令和4年現在で、住宅ローン控除は、年末の借入残高の0.7%が所得税から控除されます。
所得税から控除し切れない分については、9.75万円を上限とし住民税から控除されます。

しかし、住宅の種類によって借入限度額、控除期間が異なってきます。

例えば、長期優良住宅(省エネ基準、耐震性、バリアフリー性に優れた住宅)を新築した場合であれば、借入限度額5,000万円 控除期間は13年間になります。
つまり年間の控除額は、限度額5,000万円の0.7%分になるので最大控除は35万円 
それが13年なので、合計で最大455万円の控除が受けられます。
中古物件でも、住宅ローンを利用して購入した場合はローン控除を受けられますが、
借入限度額は2,000万円 控除期間は10年間になるので
最大140万円の控除になる
という仕組みです。
(中古物件でも省エネ基準等に適合した住宅であれば限度額は3,000万になります)


購入した物件によって控除の上限が異なることがお判りいただけたでしょうか。

そして毎年末の借入残高ですから、少しずつ控除の額が下がっていくのも特徴です。

余談ですが、繰上げ返済は、ローン控除が終わってからする方がお得になるのかというと、
実際はそんなこともないようです。一概には言い切れませんが、金利、借入額、繰上げ額や手数料等々を
考慮する必要がありそうです。


ただし、住宅ローン控除は、ローンを利用していれば誰でも受けられるというわけではなく、

冒頭にも述べた様に一定の条件を満たす必要があります。


□住宅ローン控除が適用される条件

新築住宅については下記の通りです。
 ◎住宅ローンの返済期間が10年以上

 ◎自らが居住すること 
  つまり投資用マンションや家族のために購入した家などは適用外です
 ◎住宅を取得してから6か月以内に居住を開始し、各年12月31日まで引き続き住んでいること
 ◎登記簿上の面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住スペースであること
 ◎合計所得が2,000万円以下であること
   ◎長期譲渡所得の軽減税率の特例など他の特例の適用を受けていない
  

登記上の面積と建築確認時の面積が異なるケースもあるので50㎡の部分は少し注意が必要ですが、他は特段ハードルの高い条件ではないかと思われます。
中古物件の場合ですと、これに加えて新
耐震基準を満たしている(昭和57年以降に建築されていること)必要があるので、売主さんに確認してもいいかもしれないですね。

□まとめ
今回の記事では住宅ローン控除でお得になる!情報をお話ししました。
いつのまにか消費税10%もすっかり浸透していますが、大きな買い物となると10%は
かなり負担が大きくなりますから、住宅ローン控除のように、負担軽減する措置はありがたい施策ですよね。
今年ローンを利用して住宅を取得した人、する予定の人、
是非とも来年の確定申告をお忘れにならないようご注意ください!

収入印紙もお忘れにならず…(^^)
今回の記事が皆様のお役に立てたなら幸いです。

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