「スタッフブログ」の記事一覧(410件)
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/30 06:00
空き家を所有している方の中で長年放置してしまっているという方は多いですよね。
しかし、長年放置している空き家は台風などをきっかけに倒壊の危険性があることはご存じですか。
そこで今回は、家が倒壊する理由や倒壊しやすい家の特徴について解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。
☐台風で家が倒壊する理由とは?
台風の際には、いったいどのようなことが原因で家が倒壊するのでしょうか。
1つ目は、飛来物です。
台風の際には、ひどい場合飛来物が建物を傷つけてしまうことがあります。
特に、秒遅く40メートル程度の台風でものが飛んできてしまうと、家を倒壊させる危険性があります。
しかし、劣化が進んでいる空き家の場合には、もう少し小さな威力でも家が倒壊する危険性があります。
2つ目は、雨漏りです。
雨漏りが起きてしまうと、急激に家の劣化が進んでいる空き家が倒壊する危険性があります。
3つ目は、浸水です。
家の近くの川などが氾濫すると、もちろん周辺の建物に影響が出る可能性が高いです。
ニュースなどで浸水の被害について目にしたことがあるという方は多いでしょう。
空き家が浸水にあってしまうと、その耐久性の低さから家が倒壊してしまう危険性があります。
台風が起きてしまうと、空き家は上記3つのような原因で倒壊する危険性が高いです。
なにか対策を講じるなどして、できるだけ被害を減らせるようにしておきましょうね。
☐倒壊しやすい家の特徴について解説します!
ここでは、特に注意が必要な倒壊しやすい家の特徴について解説します。
以下の特徴に当てはまる空き家を所有している場合は、注意してください。
1つ目は、補強工事をしていない家です。
使わない空き家に対してお金をかけるのはもったいないとお考えの方は多いでしょう。
しかし、家の壁や屋根の腐食が進んでいるのにもかかわらず放置していると、倒壊のリスクはグッと高まります。
2つ目は、シロアリの被害が出ている家です。
シロアリは、家の柱・梁などを食べてしまって、家の耐久性を大幅に下げる原因となります。
シロアリの被害だけで家が倒壊することは考えにくいですが、台風が来ると倒壊しやすくなっているのは確かです。
3つ目は、傾いている家です。
地震・劣化など考えられる原因は様々ですが、とにかく傾きが生じている家には注意が必要です。
傾いている家は、非常に家のバランスが悪くなっている状態です。
そのため、台風などの原因で倒壊する危険性が高いです。
☐まとめ
今回は、台風で空き家が倒壊する危険性があるということを十分にご理解いただけたでしょう。
長年放置されている劣化が進んだ空き家には、十分注意してくださいね。
また、なにかこの記事に関して質問等ございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/26 06:00
遺産相続を控えているという方の中には、不動産の相続手続きに関して知識をまとめたいという方が多いでしょう。
そこで今回は、期限がある手続きと期限がない手続きに分けて解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。
☐期限がある遺産相続の手続きについて解説します!
ここでは、期限がある相続手続きについてご紹介します。
1つ目は、相続廃棄です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から3カ月以内です。
相続放棄とは、財産や債務の相続を拒否したい方が行う手続きです。
家庭裁判所に申し立てが必要で、その点は他の手続きと少し違う点です。
2つ目は、準確定申告です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から4か月以以内です。
これは、被相続人がなくなった年の所得税の確定申告を代わりに行うことを言います。
被相続人は、確定申告の必要性を調べてから、忘れずに準確定申告しておきましょうね。
3つ目は、相続税の申告・納付です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から10カ月以内です。
この期限を過ぎても相続税が納付できていないと、プラスで滞納税がとられてしまいます。
期限を過ぎないように注意してくださいね。
以上、期限がある手続きに関してご紹介しました。
いつまでに手続きが必要なのか調べて、遅れないようにしてくださいね。
☐期限がない遺産相続の手続きについて解説します!
次に、この章では、期限がない遺産相続の手続きについて解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。
1つ目は、遺産分割協議です。
もしも、被相続人が遺言をのこしていない場合には、遺産相続会議が必要です。
遺産相続会議とは、相続人全員で行う話し合いのことを言います。
誰が何を相続するのか決めるための会議なので、できるだけ早く行うことをおすすめします。
2つ目は、名義変更です。
不動産の名義変更は、特に期限が定められていませんが、できるだけ早く行った方が良いことの1つです。
この名義変更が完了していなかったら、不動産の売却や賃貸として貸し出せません。
以上、期限がない手続きについて解説しました。
期限がないと言っても、後回しにしない方が良いもの手続きの方が多いです。
余裕をもって1つ1つの手順を踏みましょうね。
☐まとめ
今回は、期限がない手続きと期限がある手続きについて解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して気になることがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/22 06:00
家を売るご予定がある方は、築年数と家の価格の関係について知りたいでしょう。
確かに、この2つは非常に深い関係があります。
そこで今回は、築年数と家の価値の関係について解説します。
ぜひ、参考にしてください。
□築年数は査定金額に大きく影響します!
家を売るご予定がある方には、築年数と査定額が非常に深く関係していることについて知っておいていただきたいです。
築年数によって家の査定額は大きく変わります。
なぜなら、その家を購入する側の人にとっては家の劣化度や残りの寿命は非常に重要な要素だからです。
大体の場合、家の築年数と劣化度は比例していますよね。
そのため、できるだけ綺麗で丈夫な家を買いたい買手にとっては非常に重要な項目なのです。
そのため、査定額をもとに売却価格を決める際には、売ろうと思っている家の築年数をしっかり考慮することが大切です。
築年数が浅いのに安い価格で売ってしまうのはもったいないですし、古い家にもかかわらず高い価格設定では買手がつきにくいです。
このように、家の査定額と築年数というのは非常に深い関係にあります。
また、売却価格の設定の際にも築年数を考慮してくださいね。
□築年数が経てば経つほど家の資産価値は落ちてしまいます!
ここでは、築年数と資産価値について解説します。
*築年数が0から10年
まず、築年数が0から10年の家は資産価値の変動が激しい期間として知られています。
中古住宅の価格は周辺の取引相場を参考に設定されます。
そのため、原則として中古住宅市場の相場が大きく反映されています。
そうなると築10年程度のまだまだ新しい家だとしても、新しい家の価格が築10年程度の家の値段に引っ張られてしまいます。
それに加えて、もとの新築状態の家の価格が高いことも相まって、築10年までは価格が下がるスピードが早いのです。
これが、築年数0から10年の家の価格がすぐに下がってしまう原因です。
*築年数が11から20年
次に、築年数が11から20年のケースにおける資産価値の変動について解説します。
まず、この期間は資産価値の変動があまり大きくありません。
しかし、だからといって売却するかどうかの判断を遅らせていいというわけではありません。
なぜなら、劣化に伴って家の価格はもちろん下がっていきますし、築年数が20年を迎えてしまうと価値はほぼゼロになってしまうからです。
この章では、家の価値がどのように変動していくのかをご理解いただけましたら幸いです。
□まとめ
今回は、家の売却をお考えの方に向けて、築年数と資産価値の関係について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して何か疑問点がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/18 06:00
空き家を所有している方は、空き家で良くある問題について知っておいた方が良いでしょう。
そこで今回は、空き家でよくある問題や不審者対策について解説します。
ぜひ、参考にしてください。
□空き家を放置することで起こる問題とは?
ここでは、空き家を放置することでどのような悪影響があるのか解説します。
1つ目は、景観が悪くなることです。
長い間管理が起き届いていない空き家は、庭の草が多茂ったり、ゴミが不法投棄されてしまったり景観を悪くする危険性があります。
そのため、中には地域の方とのトラブルになることがあります。
2つ目は、空き家の倒壊です。
人が住んでいない家というのは、劣化のスピードが速くなるものです。
そのため、普通の家よりも空き家は倒壊してしまう危険性が高まっています。
3つ目は、治安が悪化してしまうことです。
空き家は、誰も住んでいないことから知らない人が住み着いてしまうといった問題も起こりやすいです。
自分の家の近くの空き家に誰かいるとわかれば怖いですよね。
そのため、隣家の人のことを考えて日頃から不審者対策を施しておきましょう。
このように、空き家を放置するとさまざまな問題が起こります。
□侵入者対策について解説します!
前章の最後に解説したように、空き家を放置してしまうと知らない間に誰かいるといった事態になってしまいます。
そのため、侵入者対策は日頃からおこなっておきましょう。
以下では、その方法を解説します。
1つ目は、郵便物の回収です。
ポストに郵便物が溜まっていると、誰も住んでいないことが外から分かってしまいますよね。
そのため、郵便物の回収は日頃からこまめに行なっておきましょう。
2つ目は、庭の手入れです。
庭の手入れを行う理由も郵便物を解消する理由と同じです。
草が生い茂っているような状態だと、外から誰も住んでいないことがわかってしまいます。
それを防ぐため、庭の手入れをおこなっておくのがおすすめです。
3つ目は、戸締まりです。
これは基本の対策です。
窓や扉の戸締まりをしっかり行っておかなくては、不審者が家の中で身を潜めているかもしれませんよ。
以上、3つの不審者対策について解説しました。
ぜひ実践して、自分や地域のために安全に空き家を管理しましょうね。
□まとめ
今回は、空き家でよくある問題や不審者対策について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して何か疑問点がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/14 06:00
空き家を所有している方は、雪の影響で家が倒壊する可能性について理解しておいたほうが良いでしょう。
そこで、今回は積雪で空き家が倒壊するメカニズムや積雪対策について解説します。
なにか参考になることがありましたら、幸いです。
□雪による空き家倒壊のメカニズムとは?
じつは、雪は状態によっては1立方メートルあたり150キロ程の重さがあるのはご存知ですか。
また、積雪が続くとさらに雪が圧縮されてしまい、1立方メートルあたりの重さがさらに増えていきます。
また、外の気温や積雪量にもよりますが、100平方メートルの屋根に1メートルの雪が降ることで総重量は約50トンにものぼるそうです。
これでは、空き家が雪の重さで倒壊してしまってもおかしくありませんよね。
しかし、恐ろしいの状態は雪が屋根に降り積もることだけではありません。
最も恐ろしいのは、地上に降り積もった雪が屋根の高さにまで積もることです。
なぜ、この状況が恐ろしいのか解説します。
もしも地上の雪が屋根まで積もってしまうと、家は屋根にある雪だけでなく地上の雪からも圧をかけられることとなります。
そうなると、劣化が進んだ空き家はその圧に勝てず、倒壊してしまいます。
このようなメカニズムで空き家は倒壊するのです。
積雪の恐ろしさをご理解いただけましたか。
□空き家の雪対策について解説します!
前章で、積雪の恐ろしさについてご理解いただけたでしょう。
では、積雪にはどのような対策をすれば良いのでしょうか。
積雪対策としては、主に下記の3つが挙げられます。
・屋根の雪を下ろす
・雪止めの設置
・水抜き
たとえ少ない雪であったとしても、これらの対策は早い段階で行っておきましょう。
空き家は、管理する人もこまめに出向けない場合があるので、早めに対策をしないと取り返しがつかないことになってしまいます。
前章で解説した通り、雪は積もり積もると想像以上の重さになります。
特に、ご自身が所有している空き家の劣化が進んでいると感じる方は、早めに対策しましょうね。
また、こまめにメンテナンスに行けないという方のために、代行サービスもあります。
ぜひ、活用してみてはいかがでしょうか。
□まとめ
今回は、空き家が雪で倒壊するメカニズムや倒壊を防ぐための対策についてご紹介しました。
なにか参考になることがありましたら、幸いです。
また、なにかこの記事に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/10 06:00
「相続した家の固定資産税はどうなるのか」このようにお考えの方は多いですよね。
そこで今回は、固定資産税の納税者や被相続人が遺した未払い固定資産税の行方について解説します。
ぜひ、参考にしてくださいね。
☐固定資産税は誰が納税するものなのか?
ここでは、固定資産税納税の義務が誰にあるのか解説します。
まず、固定資産税を納税しなくてはいけないのは、1月1日時点の所有者です。
もしも、8月の時点で違う人が所有者だったとしても、その人が次の1月1日までに所有者で亡くなったのなら、その人に固定資産税を納税する義務は発生しません。
では、もしも被相続人が6月などに亡くなって次の1月1日までにその家の所有者が相続人に変わっていない場合には、どうなるのでしょうか。
亡くなってしまった人に納税の義務を課しても、固定資産税を払えませんよね。
実は、このような場合には、その家の相続人全員で支払う必要があります。
なぜなら、相続人全員の共有財産ということになっているからです。
そのため、遺産分割協議などを行ってから、早くその家の次の所有者を決めることをおすすめします。
☐被相続人が遺した未払いの固定資産税は誰が納める?
被相続人の中には、固定資産税を未払いのまま残してしまっていることもあります。
では、その固定資産税の行方はどうなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、被相続人が遺した未払いの固定資産税は相続人が支払うことが多いです。
しかし、中には遺産分割協議で未払いの固定資産税の納税を決めたり、遺言にて納税者が指定されていることもあります。
では、自分が固定資産税の納税者になった場合には、どのように支払えば良いのでしょうか。
固定資産税は、年間で4度に分けて分割支払いできます。
もちろん、一括での支払いも可能なので、もしも自分が固定資産税を納めることになった場合は経済状況に合わせて選んでくださいね。
また、未払いの固定資産税に関しては、債務控除の対象内です。
そのため、相続税の対象である家から差し引くことも可能です。
ぜひ、固定資産税を支払ったことが分かる証拠を残しておいて、控除を活用してくださいね。
以上、被相続人が遺した未払いの固定資産税について解説しました。
☐まとめ
今回は、相続した家の固定資産税について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関してなにか疑問点や質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/08 06:00
不動産相続に関する手続きを放置している方はいらっしゃいませんか。
長く手をつけないでいると、問題が起こる可能性があります。
特に相続登記は早めに行うことをおすすめします。
今回は、不動産を相続する際のさまざまな手続きの期限と相続登記を早めに行わないと発生するデメリットをご紹介します。
□不動産相続におけるさまざまな手続きの期限を解説します!
ここからは、名義変更、相続手続き、相続破棄の3つに分けて手続きの期限をご紹介します。
まず、名義変更には法的な期限がありません。
ただし、手をつけないでいると、後ほど紹介するようなさまざまなデメリットがあるため、ご注意ください。
そして、相続手続きについては、相続税の申告と納税の期限が被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と法律で決められています。
この期間で不動産の評価額調査や遺産分割協議などを行い、相続内容を確定させる必要があるのです。
最後に、相続を破棄する際の期限は、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内です。
手続きのためには、家庭裁判所に申立をする必要があります。
□相続登記をしないとさまざまなデメリットがあります!
不動産の名義を亡くなった方から相続した方に変更する相続登記には、期限がありません。
ただし、早めにしっかり終わらせておかないと、後々面倒なトラブルが起きてしまうかもしれません。
ここからは、早めに相続登記をしないことの4つのデメリットをご紹介します。
1つ目は、他人名義のため、その不動産を売却したり担保にしたりできないことです。
今は売却する必要がなくても、将来のためにも今のうちに登記しておくことをおすすめします。
2つ目は、権利関係が複雑になることです。
名義が亡くなった方のままだと、相続した不動産は相続人全員で共有している状態であり、亡くなった方の子どもだけでなく、孫やひ孫まで権利をもつことになります。
揉める可能性がでてくるので、相続登記は一代ごとに行いましょう。
3つ目は、相続人の債権者に差し押さえられるリスクがあることです。
債権者は、相続人の代わりに登記をして、不動産を差し押さえられます。
4つ目は、登記に必要な書類が入手困難になることです。
相続登記には亡くなった方の住民票(除票)か戸籍の附票が必要ですが、役所の保存期限は5年です。
保存期限を過ぎてしまうとかかる手間と労力が圧倒的に増えるので、相続から5年が経ってしまわないように注意しましょう。
□まとめ
今回は、不動産相続の際のさまざまな手続きに関する期限と、相続登記を早めに行わない場合の4つのデメリットをご紹介しました。
期限がないと放置しやすいですが、早めに行わないとさまざまなデメリットがあります。
ぜひこの記事を参考にして、不動産を相続するときの手続きは早めに終えるようにしましょう。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/04 06:00
親名義の持ち家を相続する方の中で、どこから手をつければ良いのかわからないという方も多いと思います。
そのような皆さんの力になるために、今回は親名義の持ち家を相続する方へ名義変更にかかる税金をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□親から子に家の名義を変更するときにかかる税金を解説します!
ここからは、親から子に家の名義を変更する際にかかる税金を3つに分けてご紹介します。
税金に関する知識が少しでも整理できたら幸いです。
1つ目は、不動産を取得した方にかかる不動産取得税です。
この税金は、不動産を取得した方にかかる税金で、名義変更してから2~6か月ほどすると都道府県から納税通知書が届きます。
住宅なので、金額としては固定資産税評価額の4パーセントです。
減税される特例措置があるので、確認してみましょう。
なお、固定資産税評価額とは市区町村が固定資産税を課税するための基準として定めた評価額のことです。
2つ目は、不動産の名義変更をするのにかかる登録免許税です。
金額は、家を親から贈与された場合、固定資産税評価額の2パーセントです。
なお、この登録免許税はご両親とお子さまのどちらが支払っても大丈夫です。
3つ目は、お子さまが支払う贈与税です。
毎年1月1日から12月31日までの期間に受けた贈与について、税務署に申告して納税します。
なお、両親や祖父母から贈与を受ける場合は、優遇や控除が存在する場合もあります。
今回は、名義を変更するのに必要な税金について解説しました。
少しでも知識が整理されましたら幸いです。
□名義を変更するなら司法書士にお願いするのが一般的です!
複雑でとっつきにくいことも多いので、一般的にほとんどの方が不動産の名義変更のプロである司法書士に依頼します。
司法書士とは、私たちの代わりに登記申請を行ったり、法務局等に提出する書類を作成して提出したりしてくれます。
そのため、不動産登記は得意分野なのです。
基本的に不動産が国内のどこにあっても対応してもらえるため、自分が住んでいる家の近所にある司法書士事務所に依頼してくださいね。
□まとめ
今回は、親名義の持ち家を相続する方に向けて、名義変更にかかる税金と手続きは司法書士にお願いするのが一般的であることをご紹介しました。
不動産相続に関するお客様の知識が整理されましたら幸いです。
この記事に関して疑問点がございましたら、ぜひお気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/04/30 06:00
「家を相続するときの流れを知っておきたい」
「家を複数人で分割して相続したいけれど、どうすればいいのかわからない」
このような方はいらっしゃいませんか。
あまりなじみのない相続でも、段取りや方法を知っていると、いざというときに安心ですよね。
今回は、家を相続する流れと分割方法をご紹介します。
□家を相続する流れを解説します!
ここからは、家を相続する流れを4つのステップに分けてご紹介します。
1つ目のステップでは、相続人や相続財産の確認をします。
まずは、相続人の確定や遺言書の確認、遺産の確認、相続放棄、亡くなった方の準確定申告などを行います。
2つ目のステップでは、遺産分割協議で分け方を決めます。
遺言があればそれに従い、ない場合は遺産分割協議を行って遺産を分割します。
トラブルになりそうであれば専門家に相談することをおすすめします。
3つ目のステップでは、相続財産の名義を変更します。
必要書類を取得し、法務局で相続登記を申請します。
期限はありませんが、早めに行いましょう。
4つ目のステップでは、相続税の申告と納付をします。
相続税の課税価格を確認し、相続税申告書を作成し、相続税の申告と納付を行います。
申告期限を過ぎたり虚偽の申告をしたりすると、加算税や延滞税が発生するので注意しましょう。
□家を分割して相続する方法を解説します!
家は預金のように単純に分割できないため、どのように相続するのか気になりますよね。
ここからは、家を分割して相続する方法を4つご紹介します。
1つ目は、現物分割です。
家をそのままの状態で相続する方法です。
良いところはトラブルになる可能性が低いところで、悪いところは平等に分割することが困難なところです。
2つ目は、換価分割です。
家を売却して現金にして、現金を分割して相続する方法です。
良いところは平等に分割できるところで、悪いところはその家を相続後に使用できないところです。
3つ目は、代償分割です。
相続人のうちの誰かが家を相続して、他の相続人に対してお金を支払うことで平等にする方法です。
良いところは平等で家を売却する必要もないところで、悪いところはトラブルになる可能性があるほか、家を相続する相続人にある程度の豊富な資金が必要なところです。
4つ目は、共有分割です。
家を複数の相続人が共同で所有する方法です。
これはトラブルになる可能性が非常に高い方法なので、避けることをおすすめします。
□まとめ
今回は、家を相続するまでの4ステップと、4つの分割方法をご紹介しました。
流れをしっかりと頭に入れるとともに、自分たちに合った分割方法を選択しましょう。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/04/26 06:00
戸建てを売りたいと考えている方はいらっしゃいませんか。
売却成功の秘訣は、売却に時間がかかる理由を知り、早めに売却した方が良い家かどうかを見極めることです。
今回は、築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる理由と、不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴をご紹介します。
□築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる理由を解説します!
なかなか売却ができないことにより住み替えが進まず、空き家の維持費の負担が続くような事態は避けたいですよね。
ここからは、築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる理由を3つご紹介します。
1つ目は、経年劣化によって資産価値が低下してしまうことです。
木造で築20年の場合、価値は新築時の2割以下の価値です。
築浅の物件と比べ耐久性が劣り、長く暮らしたい場合には大規模な修繕が必要なため、購入する側からすると手を出しづらいというのが本音です。
2つ目は、住宅ローンの借入期間に制限があることです。
住宅ローンの審査には物件の評価も入るため、築年数が経っていると借入期間に制限がかけられ、月々の返済額が大きくなり家計を圧迫してしまう恐れがあります。
また、築20年以上の木造の戸建てでは、住宅ローン控除を使用できないこともネックです。
3つ目は、立地によって過疎化の影響があることです。
新築時は人気の立地であっても、20年以上経つと状況は変わってくるでしょう。
過疎化している場合、周囲から生活に必要なスーパーや病院が減ったり、子どもが少なくなって学校が統廃合したりと、好ましくないことが起こります。
□不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴を解説します!
ここからは、不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴を2つご紹介します。
みなさんの家はあてはまるでしょうか。
1つ目は、過疎化の気配がある地域に建っていることです。
一般的に中古物件の価格の下落率は、築5年で2割、築10年で3割、築20年で4割ほどです。
この目安よりも大きく下落している場合、過疎化による学校の廃校やスーパーの撤退などによって売れづらくなっていると考えられます。
今後も価格の下落が進む可能性が高いでしょう。
2つ目は、間取りが個性的なことです。
一般的に不動産売買では普通の間取りの方がよく売れます。
しかし、特殊な物件はあまり市場に流通しないため、買い手とマッチしていればすぐに契約が決まることもあります。
買い手を見つける機会を増やすために、早めに動いて多くの人に情報を見てもらうことが大切でしょう。
□まとめ
今回は、築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる3つの理由と、不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴を2つご紹介しました。
ぜひこの記事を参考にして、売りたいと考えている家の特徴を見極め、なるべく不利にならないように売却してみてください。