「スタッフブログ」の記事一覧(410件)
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/30 06:00
空き家になっている実家をお持ちの方の中で、メンテナンスやこれからの実家の活用方法についてお悩みの方は多いでしょう。
そこで今回はメンテナンスの重要性や維持費、活用方法について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□メンテナンスの重要性と維持費について
空き家をずっと放置してしまうと、ペナルティーが与えられてしまう可能性があります。
例えば、空き家にかけられる固定資産税が増えてしまうことがあります。
そうなると税金が家計を圧迫してしまうかもしれないので、きちんとメンテナンスを行いましょう。
また、国からのペナルティーがなかったとしてもずっと放置している空き家は近所とのトラブルの種になる危険性があります。
例えば、地震が起こって家が倒壊したり事件の現場になってしまったりすると地域の迷惑になってしまいます。
早めに対策をしておきましょう。
では、実際にメンテナンスを行うためにはどのような費用がかかるのでしょうか。
1つ目は税金です。
税金は重要な維持費の1つです。
空き家になっても固定資産税や都市計画税は支払わなくてはいけません。
2つ目は光熱費です。
空き家になった実家をメンテナンスするためには、定期的に来て掃除をする必要があります。
そのため光熱費がかかります。
しかし、毎日来るわけではないので事前にお得なプランに変更しておきましょう。
3つ目はメンテナンス費用です。
メンテナンスは空き家をきれいに保っておくために必要です。
メンテナンスができていないと、先程もご紹介した通り面倒なことが起こってしまいます。
定期的なメンテナンスができるようにある程度費用は確保しておきましょう。
□空き家の活用方法とは
前章でご紹介した通り、空き家の維持にはお金がかかります。
維持費にどれくらいのお金がかかるのかきちんと計算しておきましょう。
なぜなら、維持費を払えそうにないのであれば空き家の活用方法を考えた方が良いからです。
そこで、ここでは3つの活用方法をご紹介します。
1つ目は実家を賃貸にすることです。
空き家になっている実家を賃貸にすると、家賃収入が見込めます。
しかし、賃貸として貸し出す前には工事が必要な場合があります。
そのための資金が準備できるのであれば、実家の貸し出しを考えても良いでしょう。
また、賃貸にした方が良いかどうかは不動産会社に確認するようにしましょう。
2つ目は実家を売却することです。
空き家になっている実家を売却してしまうと、維持費がかかりません。
そのため、きちんと名義変更などの必要な手続きを済ませて、売却に踏み切っても良いかもしれません。
しかし、すぐに売れるとは限らないことは覚えておきましょう。
また、不動産会社に頼んで見積もりを出してもらうのも忘れないでください。
3つ目は空き家バンクに登録することです。
空き家バンクに登録しておくことで、空き家の住んでくれそうな人を自治体がマッチングしてくれます。
現地調査などの必要な段階を踏むと空き家バンクに登録可能です。
□まとめ
今回は空き家のメンテナンスを行う重要や維持費、空き家の活用方法をご紹介しました。
何か参考になることがありましたら幸いです。
また、なにかお困りのことや疑問がございましたらお気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/26 06:00
土地の相続についてどうすれば良いのか分からない方は多いでしょう。
そこで今回は土地の相続で揉める原因や相続の流れ、4つの遺産分割方法について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□土地の相続で揉める原因や相続の流れとは
土地の相続で揉める原因としてはいくつかの原因が考えられます。
例えば、土地と建物で所有者が違っている場合にはこれらの活用方法を今後どうするのか揉めてしまうでしょう。
また、遺産を均等に分けられないことでも揉めることがあります。
それに、過去のことが原因でなかなか土地の相続がスムーズに進まないこともあります。
何代も前の相続登記が行われておらずその土地が誰の名義になっているのか分からないことがあるのです。
不動産相続の流れは以下の通りです。
1つ目は相続人の決定です。
不動産は名義が変わっていないと、後々面倒なことが起こる可能性が高いです。
複数の相続がある場合には、相続人には抜け漏れなく全員に連絡をしておきましょう。
2つ目は遺産分割協議です。
これは、誰がどの土地をどれくらい相続するのか決めるための協議です。
この遺産分割協議で相続人全員が納得できる遺産の分割方法を考えましょう。
3つ目は相続登記です。
これは土地や建物の名義を変更する作業のことを言います。
ここで名義の変更をきちんと行っておかなくては、後々トラブルになります。
できるだけ早く相続登記は行っておきましょう。
□遺産分割の4つの方法とは
ここでは4つの遺産分割方法をご紹介します。
1つ目は現物分割です。
これは文字通り遺産を現物で分けるという分割方法です。
換金するといった作業は伴いません。
土地の場合は、文筆という1つの土地を複数人で分ける方法も現物分割の中に含まれます。
2つ目は代償分割です。
代償分割は相続人の1人が不動産を全て相続し、他の相続人にお金を支払うという方法です。
公平性を求めるのであれば代償分割がおすすめです。
しかし、不動産の価値をきちんと評価しなくては本当に平等な遺産分割ができません。
しっかりと事前に不動産にどれくらいの価値があるのか知っておきましょう。
3つ目は換価分割です。
これは不動産を売却してその利益を相続人に割り振るという方法です。
1つ前の代償分割は土地の価値がどれくらいあるのか確かめるというステップが必要でした。
しかし、換価分割ではその必要がありません。
土地を持っていたところで結局空き家になるのが心配な方はぜひ換価分割を行ってみてください。
4つ目は共有です。
これは1つの土地に複数の所有者を設けるという方法です。
しかし、これは遺産分割協議がうまくいかなかった時の最終手段です。
例えば、共有をしてしまうと土地の売却をしたい時などに他の共有者の同意が必要です。
このようにトラブルが起きがちな面倒な方法であるため、共有はあまり選ばれません。
□まとめ
今回は土地の相続で揉める原因や相続の流れ、不動産分割の4つの方法をご紹介しました。
何か参考になることがありましたら幸いです。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/22 06:00
空き家を所有している方にとっては定期的なメンテナンスを行うのは面倒ですよね。
しかし、空き家の老朽化が進んでしまうと空き家が倒壊してしまうリスクが高くなります。
そこで今回は家が倒壊した時の責任の所在や、空き家を放置することの法的リスクについて解説します。
ぜひ参考にしてください。
□空き家が倒壊した時には誰に責任が?
空き家はメンテナンスが行き届いておらず、家の老朽化が知らない間に進んでしまっていることが多いです。
そして、メンテナンスをしていない空き家には家が倒壊するというリスクが出てきます。
もしも空き家が倒壊してしまったら誰が責任を取るのでしょうか。
結論から言うと、空き家が倒壊した際には所有者が責任を取ることが圧倒的に多いです。
もしも倒壊が起こって隣家や地域に迷惑をかけてしまうと、高額な損害費用を請求されてしまうかもしれません。
それゆえ、定期的にメンテナンスを行って空き家が倒壊しないように管理することが非常に大切です。
例えば、空き家が倒壊してしまって隣家を損傷してしまった場合にはその修繕や建て替えの費用を払うことになるでしょう。
被害の大きさによってどれくらいの費用を負担することになるかは異なります。
しかし、いずれにしても費用は高額になることが予想されます。
また、空き家が倒壊して通行人に損害を与えてしまうというケースもあります。
この場合ももちろん損害費用を払うことになるでしょう。
この費用はおそらく損害費用は数千万円ほどに上ることが多いでしょう。
しかし、最悪の場合は数億円にまで上ることがあります。
□空き家を放置することの法的リスクとは
次に空き家を放置することのリスクを詳しくご紹介します。
長い間放置している空き家では、古くなって劣化てしまって屋根などが飛んでいく可能性があります。
そうなると、地域や近くの家に迷惑をかけることがあります。
そして、所有者はこのような問題が起きた際に被害に遭った家の修繕費を支払う責任があります。
これを土地工作物責任と言います。
また、もし家が倒壊する際に通行人を巻き込んでしまった場合はケガの治療費や入院費などを支払うことになります。
中には、休業損害に関する賠償金も支払わなくてはいけないこともあります。
このように空き家を放置するのにはさまざまなリスクが伴います。
できるだけ早く空き家を処分するか、定期的にメンテナンスするのをおすすめします。
□まとめ
今回は空き家を放置するリスクについて解説しました。
空き家を所有している方や、実家を相続する方はぜひ参考にしてください。
また、なにか疑問やお困りのことがございましたらお気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/18 06:00
いらない土地をこれからどう活用しようか迷っている方は多いですよね。
そこで今回は、土地を放棄することのデメリットや土地の売却、寄付について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□土地を放棄するデメリットと売却について
この章では、土地を放棄するデメリットと土地の売却について解説します。
1つ目は固定資産税がかかることです。
所有者はたとえ使用していないとしても固定資産税を払う必要があります。
2つ目は土地を管理する手間と費用がかかることです。
使っていない土地をずっと放棄してしまうと、劣化がすぐに進んでしまいます。
例えば、掃除や草むしりなどを定期的に行って近状に迷惑がかからないようにしましょう。
3つ目は近くの家に迷惑がかかることです。
土地を放棄してしまうと、メンテナンスがなかなか行き届かないですよね。
しかし、ずっと土地を放棄していたら空き家が倒壊する危険性があります。
このように土地を放棄しておくのは非常にリスクが多いと言えるでしょう。
土地にはさまざまな活用方法がありますが、まず売却について解説します。
土地を売却すると、自分にとっては価値がなかった土地に価値が付くかもしれません。
不動産会社に仲介を依頼して土地の売却を進めてみると良いかもしれません。
しかし、すぐに売れるわけではありませんし思ったよりも高値で売れないかもしれません。
覚えておきましょう。
□土地の寄付について
基本的に寄付には3つの種類があります。
1つ目は自治体への寄付です。
市町村に土地を寄付することは可能ですが、受け入れてもらえるかどうかはまた別の問題です。
なぜなら、自治体は使用する目的やメリットがないと土地を受け入れないからです。
これは他の2つの方法でも言えることです。
また、自治体が提示している条件を満たす必要もあります。
もし自治体が土地を受け入れてくれたならメンテナンスの手間や費用がかかりません。
2つ目は個人への寄付です。
もしも個人に対して土地を寄付するとなると、贈与税がかかります。
これは土地を受け取る相手にかかる税金ですが、知っておいた方が良いでしょう。
3つ目は法人への寄付です。
法人に土地を寄付すると、その土地は事業などに役立てられるでしょう。
もし法人に土地を受け取ってもらえるのであれば、費用は経費として向こうに支払ってもらえるでしょう。
□まとめ
今回は、いらない土地を放棄するデメリットについて解説しました。
また、土地の活用方法として売却と寄付について解説しました。
なにか参考になることはありましたか。
お困りのことや疑問がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/14 06:00
空き家を所持している、もしくは相続する方は空き家のデメリットを知っておいた方が良いでしょう。
そこで今回は特定空家に指定されるまでの流れと、特定空家の固定資産税について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□特定空家に指定されるまでの流れ
まず、特定空家とはどんな家のことなのかご説明します。
特定空家に指定されるにはいくつかの基準があります。
放置を続けると安全上もしくは治安上危険な空き家は特定空家に指定されてしまいます。
また、その場所の衛生に悪影響を及ぼしうる空き家も同様です。
地域の景観を損なっていても管理が行き届いていないと判断され、特定空家に指定されてしまいます。
さらに、自治体にとってはその地域の生活環境を保全することも非常に大切です。
そのため、生活環境を保全するために悪影響を及ぼしていると判断されると特定空家に指定されてしまいます。
特定空家に指定されるきっかけになるのは、多くの場合は近所からの苦情です。
自治体にまで相談が来るというのは、危険な空き家である証拠です。
そして、この相談をもとに自治体の調査員が空き家の状態を把握するための調査を行います。
その後所有者に現在の管理状況を確認して、問題があると判断されてしまう次のステップに入ります。
再び現地調査が行われて特定空家に指定するかどうかの最終判断が出されます。
□特定空家の固定資産税はそれまでの6倍に?
固定資産税とは土地や家に課される税金で、所有者が収める必要があります。
この固定資産税の額は固定資産税評価額に課税標準をかけて算出します。
そして、小規模住宅の場合はこの固定資産税評価額に課税標準6分の1をかけて固定資産税を算出します。
つまり、固定資産税評価額が600万円の場合は実際に収める固定資産税が100万円になるのです。
しかし、空き家の場合は別です。
たとえその土地が今まで小規模住宅用地として扱われていても、特定空家に指定されてしまうと固定資産税評価額通りの固定資産税を払わなくてはいけないのです。
つまり、固定資産税評価額が600万円なのであればそのままの額を固定資産税として納める必要があります。
固定資産税評価額に課税標準がかけらていない額というのは、本来その家が特定空家に指定される前に払っていた固定資産税の6倍のお金を払うことになります。
高額な支出なので、できれば特定空家に指定されるのは避けたいですね。
□まとめ
今回は特定空家に指定されるまでの流れや、空き家の固定資産税について解説しました。
この記事をきっかけに空き家のメンテナンスを行ってみてはいかがでしょうか。
また、空き家として残しておくのではなく他の活用方法を考えたい方はお気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/10 06:00
土地を譲渡しようとお考えの方の中で、生前贈与と相続の特徴について知りたい方は多いでしょう。
そこで今回は、この2つの特徴を比較します。
ぜひ参考にしてください。
□生前贈与と相続の比較について
まずは生前贈与のメリットについてです。
1つ目は計画的に準備できることです。
生前贈与では、生きている間に財産を分けるための準備ができます。
贈与者が亡くなってからトラブルが起きないようにできるのが大きなメリットです。
2つ目は相続税を削減できる可能性があることです。
生前贈与をすると、相続税が削減できることがあるので将来の相続人にとっては嬉しいポイントです。
その土地の近くで開発が進んでいる場合や、将来土地の価値が上がり可能性がある場合には検討してみてください。
次にデメリットについてです。
1つ目は税金が高くなる可能性が高いことです。
生前贈与をするには、贈与税という税金がかかります。
相続と生前贈与どちらの税金の方が安く済むのかプロに相談してみましょう。
2つ目は維持費がかかることです。
これは土地が贈与されてからの話ですが、土地の所有者は維持費がかかります。
その時の手間や費用については考えておきましょう。
これは相続の場合にも言えることです。
次に相続のメリットについてです。
1つ目は贈与税よりも相続税の方が安い可能性があることです。
控除を利用すると、贈与税よりも相続税が安く済むことがあります。
税金のこともきちんと考慮して生前贈与と相続税のどちらが良いのか考えましょう。
2つ目は遺言書を準備しておくとスムーズに作業が進むことです。
相続ではよく親族間でのトラブルが起こっているイメージがあるかもしれません。
しかし、相続の場合は遺言書を準備することでそのような問題を限りなく少なくできます。
次にデメリットです。
1つ目は一時的な金銭的負担が大きいことです。
相続税が発生していると、相続人は被相続人が亡くなってから10カ月以内に税金を納付することになっています。
そのため、相続人の立場で考えると一時期の金銭的な負担が増えてしまいます。
2つ目は相続人の間で揉める可能性があることです。
遺言書を残したとしても、もしかしたら状況が大きく変化して遺産を巡るトラブルが起こるかもしれません。
□生前贈与と相続で迷ったときには
前章でご紹介した通り、生前贈与と相続にはメリットとデメリットがあります。
そこで、不動産を譲渡する際にどちらを選ぶとよいのか選ぶためのポイントをご紹介します。
生前贈与と相続で迷ったときにはご自身の状況をきちんと把握することから始めましょう。
例えば、ご自身の土地で受けられる控除がないか調べることは非常に大切です。
控除を受けられた方がもちろん出費を抑えられます。
条件をクリアしているかどうか確認しましょう。
また、前章でご紹介した通り生前贈与と相続の特徴を知ることも非常に大切です。
そうすることで、ご自身の場合どちらが適切な選択肢なのか判断できるでしょう。
プロに相談しながら考えていきましょう。
□まとめ
今回は土地の生前贈与と相続を比較しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して分からないことがございましたらお気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/08 06:00
家を売りたいとお考えの方の中で、なかなか買手が見つからずにお困りの方は多いでしょう。
そんな時には、売れにくい家の特徴や早く売るための解決策を知って対策を立てることが大切です。
今回は早く家を売る方法をプロが徹底解説します。
ぜひ参考にしてください。
□家が売れない原因とは
家が売れずにお悩みの方は、その原因をしっかりと突き止めることが非常に大切です。
問題が分かれば、具体的な対策案も考えられます。
そこでこの章では、家が売れない原因をご紹介します。
1つ目の原因は、売出価格が高いことです。
家を探す際に買手が大切にしている要素の1つが費用です。
そのため、相場から大きく外れてしまっている家はなかなか売れません。
相場よりも高いと感じた時点で選択肢から外れてしまっている可能性があるので、一度売出価格を下げることをご検討ください。
2つ目は物件自体に問題があるというケースです。
例えば、市街化調整域内では、家を建てるのに特別な許可が必要です。
その場合、土地と建物の合計額が100万円~200万円になることがあるので売れにくいのです。
家が売れない原因に少しでも心当たりがある方は、ぜひ問題点に対する解決策を考えたり、他に魅力的なポイントをアピールしたりするなどの工夫をしてみてください。
□内覧の申し込みが来ない時にはどうすれば良いのか
売り手にとって内覧とは、家の魅力をアピールする貴重な機会ですよね。
つまり、内覧の申し込みが来ないというのは家の魅力を伝えられる機会を得られていないということです。
それではもちろん買ってくれる人が見つかりません。
そこでこの章では、内覧の申し込みが来ない原因についてご紹介します。
1つ目は広告に問題があるというケースです。
買手は広告を見てから内覧の申し込みをしますよね。
つまり、実際に見学してみたいと思わせることが大切です。
写真や家の周辺情報、敬遠されがちな間取りをうまく活用した様子などを掲載すると内覧の申し込みが来るかもしれません。
情報がわかりやすく掲載されているのかもチェックしてみてくださいね。
2つ目は、売出価格が高いというケースです。
これは前章でもご紹介しましたが、やはり売出価格が高すぎる家には内覧の申し込みが少ない傾向があります。
選択肢を絞る際に、価格が高いだけで排除されている可能性があります。
近隣の住宅はどれくらいの値段で売り出されているのか確認し、値段の変更をすることを視野に入れておいた方が良いかもしれません。
□まとめ
今回は、家が売れない原因などを詳しくご紹介しました。
何か参考になることがありましたら幸いです。
当社は、全力でお客様の売却活動をサポートいたします。
家の売却についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/12/04 06:00
相続した家に関してお悩みの方は多いでしょう。
管理方法や活用方法について悩むようなら、相続した家を売却してしまうという選択肢はいかがでしょうか。
そこで今回は、相続した家を売却するメリットについて詳しくご紹介します。
また、難しいイメージがある税金についても解説するのでぜひ参考にしてください。
□相続した家を売却するメリットとは?
相続した家はずっと放置していても管理が大変ですし、トラブルに巻き込まれることもあります。
そこで私たちがおすすめしたいのは、家を売却するという選択肢です。
ここでは、売却のメリットについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
1つ目は維持費を削減できることです。
誰も住んでいなくても、空き家を放置してしまうと維持費がかかります。
また、税金も発生するのでコストのことを考えると、空き家を手放した方が良いと言えます。
2つ目は相続したものを分けられることです。
相続人が複数人いると、相続したものを分ける際に苦労することが多いです。
特に、不動産はそのままにしていても分けられません。
しかし、売却してお金に変換することで、現金を分けるだけで相続したものを分けられます。
3つ目は近所の家とのトラブルを防げることです。
メンテナンスができていないような空き家は、知らないうちに劣化が進み、近所の家に迷惑をかけていることがあります。
また、メンテナンスが不十分なことが原因でトラブルが起きてしまうと、責任問題に発展する可能性もあります。
□家を売却するときに必要な税金とは?
相続した家を売却するときには、必ず税金が発生します。
しかし、税金は複雑でなかなか手を付けられないですよね。
そこで、この章では税金について丁寧に解説します。
原則全員が払う必要がある税金は譲渡所得税、復興特別所得税、住民税です。
しかし、相続した家に子供が住んでいたかどうかで税金の金額は違います。
もしも居住地として利用していたとしたら、特例の対象です。
譲渡所得は少し複雑ですが、正しい計算方法で算出してみましょう。
また、不動産の所得期間が5年以内の場合とそれ以上の場合では税率が違うので注意してください。
その他にも、税金に関しての注意点は多いのであらかじめ調べておくのが良いでしょう。
□まとめ
今回は、相続した家を売却するメリットや複雑な税金についての知識を整理しました。
本記事に関してご不明な点があれば、いつでもご相談ください。
当社では不動産売買に関するご相談を受け付けております。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/11/30 06:00
家の売却を考えている方にとって気になるのが築年数ですよね。
築年数がたってしまっている家は売却価格が安くなってしまうのです。
そこで今回は築年数別の相場や、早く売った方が良い家の条件、古い家をうまく売る方法について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□築年数と価格相場の関係性とは?
冒頭でも解説した通り、家の築年数と家の価格は非常に密接に関係しています。
この章を読むことで売ろうとしている家の価格を確かめたり、どれくらいのスピードで相場が下がっていくのか確かめられたりします。
ぜひ参考にしてください。
まず、初めの10年間は価格が下がるスピードが非常に高いです。
たった1年でも価値は大きく変わります。
あくまで目安ですが、初めの10年で価値は約半分になると考えて良いでしょう。
始めの10年に比べて、11年から20年の間の価格低下はなだらかです。
その中でも16年から20年の間は特に価格が低下する速度が遅いです。
□早く売った方が良い家の特徴と古い家をうまく売るコツ
上記でご紹介した通り、一般的には家が古くなればなるほど家の価格は下がります。
そのため、古い家を売るためにはポイントやコツを知ったうえで売却活動を進めることが大切です。
ここでは早く売った方が良い家の特徴や、古い家を売るための売却活動のコツをご紹介します。
早く売った方が良い家の特徴としては、過疎化している地域に建っていることや個性的な間取りを持っていることが挙げられます。
過疎化した地域にある家は、築年数に対する価格の低下率が非常に高くなることが多いです。
家の周りで学校が廃校になったり、スーパーが撤退し始めていたりしたら注意しましょう。
個性的な間取りを持っている家にも注意が必要です。
個性的な間取りはニーズが少ないことから、買手が見つかりにくいので早めに売却活動を始めましょう。
古い家を売る際には、リフォームの必要があるのかお悩みの方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、リフォームは絶対に必要なわけではありません。
しかし、家の構造部分がひどく傷んでいる家などはリフォームすることをおすすめします。
ご自身が売りたい家の状況によっては、リフォームした方が売れやすいのでご検討ください。
また、古い家をうまく売るためには売却のタイミングに気をつけることが大切です。
よほど人気のエリアでない限りは、築20年を超えると資産価値が大きく変わってしまいます。
家が売れやすい時期には販売活動に力を入れ、できるだけ早く売ることを心掛けてください。
□まとめ
今回は、築年数と販売価格の関係性や古い家をうまく売るためのポイントについて詳しく解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。
また、何か相談したいことがございましたらお気軽に当社までご連絡ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2021/11/26 06:00
家を相続した方の中で、早く家を売りたいとお考えの方は多いでしょう。
たとえ使っていなかったとしても空き家は課税対象になりますし、管理もなかなか大変でしょう。
そのため、早く売却することのメリットは大きいです。
そこで、今回は相続した土地をすぐに売るようにするにはどうすればいいのか解説します。
□相続した土地を早く売却するのポイント
相続した家を早く売るためには、いくつかのポイントを押さえながら売却活動を行う必要があります。
闇雲に頑張っていても、早く売れる可能性は低いでしょう。
そこで今回は、早く売ることに注目して売却活動のコツを解説します。
1つ目は、土地の相場をもとに価格設定をすることです。
土地の価格は買手にとっては非常に大切な要素です。
適切な価格がついていないと選択肢にすら入らない可能性が高いです。
早く売るためにも価格設定で失敗しないようにしましょう。
2つ目は不動産会社に売却することです。
一般の買手を探すのではなく、不動産会社に土地を買い取ってもらうという選択肢があります。
普通に売却活動をして買手を探すよりも、売れるスピードが速い可能性が高いです。
□相続した土地をトラブルなく売るためには
相続した土地を売る際、時にはトラブルが起こることがあります。
家族内のトラブルがあると、売却活動がなかなかスムーズに進みませんよね。
そこで今回は、トラブルが起きないように相続した土地を売却する方法について詳しく解説します。
1つ目は家族で相続についてしっかりと話し合うことです。
家族の中で相続した土地を売ってしまうことに不満がある方がいるかもしれません。
後になってから反対の意見を出されてしまうと、トラブルが起こる可能性が高いです。
そのため、売却についての賛否や売却条件については、きちんと話し合っておきましょう。
2つ目は相続した土地がある地域の不動産会社に仲介依頼をすることです。
相続した土地がご自身の住んでいるところから離れていることがありますよね。
そんな場合は、売りたい土地がある地域の不動産会社を選ぶことをおすすめします。
売りたい土地に近い不動産会社を選んだ方が、その周辺の土地相場やお客様の特徴を理解しています。
そのため、土地の売却がスムーズにトラブルなく進められます。
□まとめ
今回は、相続した家を早く売却するためのポイントについて詳しくご紹介しました。
土地を使わないのであれば、できるだけ早く売った方がメリットも大きいので、ぜひ今回ご紹介したポイントを押さえて売却を検討してみてください。
また、疑問点やお困りのことがございましたらお気軽に当社までご連絡ください。