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「スタッフブログ」の記事一覧(410件)

不動産業にも来ています!アイティーの波!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/09/19 15:28

私たち、宅地建物取引業者は、賃貸物件や売買物件等不動産の契約を行う前には、
買主様、借主様に、必ず「重要事項説明書」を行わなくてはなりません。



一般のお客様にとって不動産取引というものは、あまり馴染みのないものですので

お客様が不利を被る事が無い様に保護をする必要があります。
重要事項説明を執り行い、納得して頂いた上で、やっと契約に進むことができます。


従来、この重要事項説明は、対面で行う必要がありましたが、
現在では、オンライン上で説明を受けられる

IT重説

が爆誕しました。



本日は、IT重説について解説します!





□IT重説とは



一昔前は「アイティー」と言えば
なんかわらないけどカッコイイ…というイメージでしたね。(違いますか)


そもそもITとは「Information Technology」の頭文字で
スマートホンやPC等の情報機器の総称です。
今では、そこら中にアイティーが溢れていますね。


ITを活用しオンラインでできる重要事項説明書
略してIT重説です。


賃貸取引では2017年から、2021年4月からは売買取引においても
IT重説が可能となりました。

 


特にここ最近では、新型コロナウイルスの流行により、
非対面で行えるIT重説が広まっていったのではないでしょうか。





□IT重説の流れ



①まずは、お客様がIT重説に同意していただく必要があります。

②IT環境が整っている必要があるため、事前に動作確認を行っていただきます。
 大前提としてPCやスマホ、タブレットが必要になります。
 PCで行う場合は、マイク、カメラの機材が必要となります。

③当日、オンライン上で重要事項説明書を共有して、説明スタート
※お客様は、マイク、カメラをオンにしていただく必要があります。


といった流れです。
実は、6年も前から始まっていたIT重説ですが
当時は、まだ紙の重要事項説明書をお客様に郵送して
署名していただた後、返送していただく必要がありましたが、
令和4年5月から宅建業法の改正により
書面の電子化が可能となりました。

つまりは、スマホがあれば、特別な用意はいりません。
まったく便利な世の中ですね。





□IT重説の導入により期待できること



従来、重要事項説明書は「対面」「紙面」「指定された場所で」
という条件がそろっている必要がありました。

しかし、IT重説は「非対面」「電子化」「スマホがあればどこでも」
が可能です。

つまりは、お客様に来店していただく手間、交通費、時間が大幅に削減できます。
小さいお子様がいらっしゃる方なら、特に嬉しいですよね。
※ちなみに背景は、画像を変えられたり、ぼかしたりもできるの
でお掃除もしなくていいです!!



今は鎮火しつつありますが、コロナウィルスやインフルエンザ等
流行り病がある時期でも、安心して説明を受けられることができますね。


また、お互いのマイクはオンにしているので
一方的に説明を受けるのではなく、対面の時と同じように
質問疑問があれば、対話することも可能です。





□まとめ



以上、IT重説についての解説でした。
今は、内見、申し込み、重要事項説明書、契約と全てオンラインで
済ませられてしまいます。

お客様にお会いできないのは、寂しいですが、これも時代の波ですね( ;∀;)
ただし、実物とイメージと違う!というトラブルを避けるためにも
一度は内覧していただくことがおすすめです☆

ご愛読ありがとうございました!


境界発見!!
カテゴリ:新入社員奮闘記  / 更新日付:2023/09/13 10:03  / 投稿日付:2023/09/13 10:03

境界の確認に行きました。
聞いたことのない言葉だったので不思議に思い調べました。
境界にはいろいろな種類があります。
僕が今日見た境界は↓こんな感じでした。

例えば、コンクリートや石、プラスチックといった様々な境界があります。
境界は見えない境界線を見える化できる大切な物です!
大切なものなので勝手に抜いたり移動したり壊したりしないでください!!

僕も気になったので家に帰ってから境界があるか見てみたいと思いました!
境界が見つからない時はこんな場合
①最初から境界が設置されていなかった場合
②ブロック工事や水道工事等で抜けてしまった場合
③地中や構造物の下にあり見えない場合
の三つが挙げられます。
気になった方は是非見てみてください!!

 井上 隼斗

草抜きエピソード
カテゴリ:新入社員奮闘記  / 投稿日付:2023/09/12 09:47

先日、自社の管理物件の入居者の方から庭の草を抜いてほしいとご連絡を頂きました。
今回は以前よりも面積が小さかったのと日陰だったので作業はしやすかったです!
作業がしやすいといっても夏なので熱中症だけにはならないように気を付けました。

最初は↑このような感じでしたが3時間ほどで

↑このようになりました。

ゴミ袋合計14袋で綺麗になりました!!

入居者様が過ごしやすい環境で生活を送れるようにお手伝いさせていただきます!
いつでも草抜き・草刈りをさせていただくのでご連絡ください^^
 井上 隼斗

都市計画税について
カテゴリ:税金のはなし  / 投稿日付:2023/09/07 17:17


新年度が始まると、やってくるのが固定資産税の通知書です。

それと同じくして「都市計画税」が課税されるケースがあります。

しかし、固定資産税と違い都市計画税は、必ずしも全員が納税しなくてはいけない、
というものでは
ないので、初耳だという人もいらっしゃるかもしれませんね。


今回のブログでは、土地や建物を所有における税金の中から
「都市計画税」についてお話します(^-^)



□都市計画税とは



固定資産税と同様に、毎年1月1日時点で土地或いは建物を所有する人に
課される税金です。

しかし、所有者全員に課されるわけではなく、市街化区域にある
土地建物が対象で、徳島県では、徳島市のみが都市計画税が課税されます。
そのため、その他の地域にお住まいの人には聞き覚えがないのではないでしょうか。


使い道としては、市街地の形成(交通施設、公共施設の整備等)のためであり
定められた目的に使われる目的税であるので、
使途が定められていない固定資産税(普通税)とその点が大きく異なるでしょう。




□計算の仕方


都市計画税は、市町村に納付する、いわゆる地方税で、固定資産税と一緒に支払います。

税率は、0.3%が上限という決まりがありますが、市町村で率が異なる
という特徴があります。

徳島市では、0.275%が税率です。

固定資産税と同様に「課税標準額」に税率をかけて算出されます。



現在では、住宅用の土地には、

200㎡以下には、固定資産税評価額の1/3

200㎡を超える部分には、2/3まで軽減措置が取られています。




例えば 

課税標準額500万円 250㎡の住宅用地であれば


【200㎡以下】

  500万円×200㎡/250㎡×1/3×0.275%=36,666

【200㎡超える部分】

  500万円× 50㎡/250㎡×2/3×0.275%=18,333


この合算で約55,000円がその年の都市計画税となります。
これを、固定資産税と併せて、1年分を4回に分けて支払う必要があります。


評価額は3年に1度見直されるため、固定資産税と同様にそのタイミング
で税額も変わってきます。



□まとめ


以上、都市計画税についての解説でした。
固定資産税と比べて都市計画税は少額ですが
人によっては、毎年かかる税金です。
今回のブログで「こんな税金だったんだな~」知っていただけると幸いです^^

草刈りエピソード
カテゴリ:新入社員奮闘記  / 更新日付:2023/09/07 09:49  / 投稿日付:2023/09/07 09:49

最近は管理物件の草刈りをよくします。駐車場や共有スペースに雑草が生えていたら抜くようにしています。また、空室のポストの中にチラシなどが入っていたら回収するようにもしています。

草刈りの仕事で一番時間が掛かり疲れたのは60坪ほどある土地の草を刈った時でした。

  
↑刈る前の写真です。
最初に見たときは広すぎて驚きました。

↑刈った後の写真です。
全面刈り終わった時には達成感を感じました。

最近は暑いので熱中症にならないように気をつけて仕事をしたいと思います。

実は別物!ベランダとバルコニー
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2023/08/19 16:22



皆さんは「ベランダ」と「バルコニー」の違いはご存じでしょうか。



どちらも居住空間から外に張り出した部分で

洗濯物を干したり、家庭菜園をしたり、蛍族さんの生地であったりと
同じ用途で使われるため、一緒くたに使われがちですが
実は、それぞれ明確な定義があるのです。

知っていると、ちょっーーと鼻タカなお話です。




□「ベランダ」と「バルコニー」の違い



答えは、屋根の有無です

屋根が有るものは、「ベランダ」

無ければ「バルコニー」ということです。


例えば、こちらの物件は

2階はベランダですが、3階はバルコニーとなります。


エクセルハイツ 外観

エクセルハイツ




□ベランダ、バルコニー以外にも



その他にも、以下のようなものがあります。

「ルーフバルコニー」…下の階の屋根部分に作られたバルコニーです。

「屋上」…建物の最上部を平面にした部分です。
     ルーフバルコニーと似ていますが、同じフロアに居住空間があるか
     どうかの違いがあり、
居住空間無い方が屋上となります。

「テラス」…基本的に1階の居住空間から突き出した空間です。
      地面からやや高い位置にあり、屋根の有無は問いません。
      ウッドデッキやタイルなどの素材が使われます。



イラストで描くとこんな感じです。
どうでしょう、みなさんのご自宅は何に該当しますか(^-^)?


□まとめ


以上がベランダやバルコニーその他もろもろの違いでした!
ちなみに、集合住宅の場合、ベランダ(バルコニー)は専有部ではなく
共有部です。
蛍族の話をしましたが、共有部で喫煙をしていることになりますので、
愛煙家の方はご注意ください^^

当事者間の公平を主張する「同時履行の抗弁権」について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/08/17 15:30

前回のブログでは、双務契約と片務契約について解説しました。

売主、買主が義務を負う!!双務契約のお話

そこから派生したお話をしたいと思います。


双務契約では、当事者同士がそれぞれ債務(義務)を持っているという内容でしたが、
それでは、当事者の一方がその債務を履行しない場合どうなるのでしょうか。


一方が自分の債務に履行しない場合、相手方は自分の履行を拒絶できる権利があります。
例えば
「あなた(買主)が代金払ってくれないなら、私(売主)だって物件渡せませんよ!!」

という風な感じです。逆も然りです。

とまあ、わざわざ説明するまでもない、当たり前のことですが笑
このことを『同時履行の抗弁権』(民法533条)と言います。


相手方が履行しないからといって、直ちに
「損害賠償くれよ!」「契約解除だ!!」というわけにはいきません。


同時履行の期間というのは、自分も債務に着手していない状態ですからね。
履行に着手し、相手方に相当の期間を設け、催告をする必要がアリマス。

それでも、履行しないとなると、債務不履行となり損害賠償や契約解除の対象と
なり得るでしょう。



□他にも認められる同時履行の抗弁権



双務契約のほかに、売主の瑕疵担保責任や契約解除における原状回復義務にも

適用されるものです。


身近な例で言うと
領収書発行を依頼したのに拒まれた場合にも
同時履行の抗弁権が成り立ちます。
「領収書出してくれないなら、お金は払いません」
という主張が認められるのです。


子供の頃お釣りもらっていいならオツカイに行く
とごねていましたが、これも一種の同時履行の抗弁権でしょうか。



逆に、賃貸借契約において「建物の明渡義務」と「敷金返還義務」は
同時履行の関係にはなりません。
敷金には、賃料や遅延損害金、原状回復費用等を担保する意味合いがあります。
明渡時には、まだ賃借人の債務が確定していない状態なので
同時履行が成り立たないという言うわけです。
ですから、敷金を変換してくれないなら出ていかない!という主張は認められません。



□まとめ



小難しい話ですが、あなたがこれをしてくれないなら、私だってしませんけん!
という普通の流れの話です。
「同時履行の抗弁権」という民法により
当事者同時の公平が保たれているというわけですね。

夏季休暇のお知らせ
カテゴリ:スタッフの日常  / 投稿日付:2023/08/10 15:30

平素は格別のご愛顧いただき誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら下記日程を夏季休暇とさせていただきます。



8月15日(金)~8月15日(火)
8月16日(水)より通常営業となります。


大変ご迷惑おかけ致しますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。


売主、買主が義務を負う!!双務契約のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/07/27 17:25



売買契約を結ぶと、買主は、お金を支払う義務を負います。

しかし、一方で売主は「商品(サービス)を提供する」義務を負っているのです。

これらは「双務契約」と呼ばれる分類の契約になります。

その物件について買主、売主の双方が義務(債務)を負っているのです。

今回の記事では、「当事者の負担する義務」という観点から

「双務契約」「片務契約」について解説します。



□双務契約



典型的な例をいうと、先述した「売買契約」があげられます。

買主→代金を支払う義務 売主→物件を引き渡す義務

負っています。


他にも「賃貸借契約」「請負契約」などが、双方が義務を負う

双務契約にあたります。


対象的に、一方だけが義務を負う契約があります。




□片務契約


一方が現金を渡す義務を負う一方で、一方は何ら義務を負う必要がない契約

それが片務契約になります。

一体、どういったものがあるでしょうか。



例えば、贈与、使用貸借が該当します。

※使用貸借…一方が、相手方に無償であるものを引き渡すこと



お店でお金を払ってDVDを借りるときは賃貸借(双務契約)に該当しますが

友達にタダ借りると、それは使用貸借(片務契約)です。


一方が義務を負う、双方が義務を負う

これが、片務契約と双務契約の違いになります。




□まとめ

普段生活していて、こりゃ双務契約だなあ!!なんて

考える人はほとんどいないと思いますが

売買契約等の双務契約は、双方が義務を負っている契約だ
ということをお伝えするべく
記事にしました。

今回は「当事者の負担の義務」についての部類分けでしたが

実は、他にも契約書には分類がいくつかあります。

また、ブログにしたいと思います♪

ご近所さん紹介☆Chuaさん
カテゴリ:地域のお役立ち情報  / 投稿日付:2023/07/18 17:00

今回は、当社から徒歩5分ほどの距離にある

発酵バターを使った焼菓子とシフォンケーキのお店 Chua

さん  のご紹介です♪
昨年の11月にオープンされた新しいお店です!



住宅街の中にある可愛らしいお店です。


焼き菓子・シフォンケーキだけでなく
生菓子や季節のフルーツを使ったゼリーなどもあるそうですが

午後に行くとちらほら売り切ていました!人気なんですね!
早めに行かれるのがおすすめです^^



お目当てのシフォンケーキとクッキーはゲットできました!!


着色料、マーガリン等を使わず、国産の材料にこだわって作られているそうです^^
原料を見るとめちゃくちゃシンプルなので、
小さなお子さんにも安心してあげられるのも納得です。


やさし~甘さでこれは罪悪感ゼロ(笑)というとで
2歳児と奪い合い、美味しくいただきました(^-^)



駐車場は店前と近隣に駐車場を構えられているそうです♪
新商品やマルシェ出店情報の更新もあるのでインスタもチェックしてみてくださいね^^



 店 舗 名:発酵バターを使った焼菓子とシフォンケーキのお店Chua
 H     P:発酵バターを使った焼菓子とシフォンケーキのお店
営業時間:10:30~15:00

住  所:徳島市新南福島2-5-33

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