「スタッフブログ」の記事一覧(410件)
カテゴリ:スタッフの日常 / 投稿日付:2023/03/03 15:09
先日のお休みに、あすらむらんど徳島内にある
徳島木のおもちゃ美術館
に行ってきました( ゚∀ ゚)
一昨年、オープンしたばかりの時は規制がかかって
入場する事ができませんでしたが、今回は日曜日でも入場することができました◎
木の滑り台や木のおもちゃ、木で作られた野菜や果物など
目に入るものほんんどが木!木!木!でした。
こちらは、3歳以下のお子さんが入れる広場です。
積み木やおままごとセットなど、小さい子でも手に取って遊べるように
コンパクトでありながらも、角は、綺麗に滑らかに削られています。
おもちゃだけでなくて、トンネルや低い滑り台等の遊具もありましたよ(^O^)
「0歳から100歳までが楽しめる」
がコンセプトなだけあって、楽しくて写真ほとんど撮っていませんでした笑
最近キノコがブームの娘です。
こちらは木で作られたキノコがマグネットでくっつけられていて
キノコ狩り体験ができました笑
楽しそうでした笑
年齢にあった遊具やおもちゃがたくさん置いてあるので
子育て中の方にオススメです(#^^#)
JAF会員証やGO!GO!くっつき隊のパスポート等で入館料の割引もあります☆☆
皆様も是非遊びに行ってみてください♪
徳島木のおもちゃ美術館
■所在 徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷45-22(あすたむらんど徳島内)
■休館日 水曜日(祝日の場合開館、翌日休館。8/12~15までの水曜日は開館)
■開館時間 9:30~16:30
(7~8月は9:30~17:30)
■入館料 一般:800円、小中学生:300円、小学生未満は無料
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2023/02/23 16:30
2月も末になり、暖かく感じられる日がちらほらありますが
朝晩はまだまだ寒い日が続きますね。
そんな日は、あっつーいお風呂に浸かるのが醍醐味…といいたいところですが
寒暖差で引き起こされる「ヒートショック」という症状が懸念されます。
聞きなれない人もいらっしゃるかもしれませんが、
日本では、ヒートショックでの死亡者数は年間約14,000人。
これは、交通事故の2倍といわれております。
毎日入るお風呂がそんな危険と隣り合わせと思うと少し怖いですよね。
本日は、お役立ちコラムとして、寒い日に注意していただきたい
「ヒートショック」について、その原因と対策について解説します!
ヒートショックとは
ヒートショックは、寒暖差で引き起こされると先述しましたが
最も顕著に表れるのが入浴の時です。
イメージしてもらうと分かりやすいですが
暖かいリビング → 寒い脱衣所 → もっと寒い浴室 → あったかい湯舟
へと移動すると暖かい寒いを短時間で繰り返すことになります。
寒い日に、お風呂やトイレに行くと何だか心臓がバクバクした経験はないでしょうか。
これは寒暖差により、血圧が縮み血圧が上昇しているためです。
そのまま、暖かい湯舟にはいると一気に血圧が緩み血圧が低下
その結果、意識を失い、転倒、溺死にもつながってしまうのです。
寒暖差と聞くと、極寒の北海道や東北で発生件数が多いと想像されるかもしれませんが
人口当たりの発生件数でいうと、北海道は沖縄県に次ぎ2番目に少なく
東北地方もワーストには入っていません。
これは、そもそも建物自体に断熱対策がとられており、部屋ごとの寒暖差が少ないことが
理由として考えられます。
では、全国ワースト1位はどこかというと、なんとお隣香川県です。
その他は、中国四国九州地方と比較的暖かいイメージがある地方がワーストに入っていました。
我々徳島県民も決して他人事ではありません。
寒暖差を無くすために、浴室や脱衣所に専用の暖房を設置する、システムバスやペアガラスにするなど
リフォームをするといくらでも対策ができますが、今回は簡単にできる対策をご紹介したいと思います!
すぐにできる対策は
・入浴前に脱衣所や浴室を暖房器具で温める
・湯温を41度以下にする
・飲酒後の入浴は避ける
・日中に入浴する
・長湯しない
・ゆっくりと湯船に入りゆっくりと上がる
・入浴前に水分補給をする
など、割と簡単な対策で防げるのです。
あっつーい湯船に浸かりたい気持ちもわかりますが、寒暖差が10度以上になると
ヒートショックが起こりやすいといわれます。
どうしてもの場合は、暖かい昼間に入浴するのも良いかもしれません。
また、高齢者の方や、高血圧、糖尿病、肥満、不整脈などの持病がある人は
普段から特に注意が必要です!
ご家族の方が該当する場合は、お風呂に入る時に伝えてもらったり
中々出てこない時は様子を伺うなど日ごろのコミュニケーションも大事ですね(^o^)
まとめ
以上身近に潜む危険「ヒートショック」についてお伝えしました!
水分補給や湯温などなど…まずは簡単にできる対策から進めて
寒い冬を乗り越えましょう!⛇
今回の記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
是非、ご家族とも共有してみてくださいね^^
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/02/14 14:24
気に入ったエリアで、分譲地が造成されていたり、
建売住宅やマンションが建てられていると、
「完成したら購入しよう!」と決意される方いらっしゃると思います。
しかし、その判断少し遅いかもしれません。
実は、不動産は未完成の状態でも一定の条件をクリアすることで契約することができるんです。
今回の記事では未完成物件の契約についてお話したいと思います。
□原則では禁止の未完成物件の売買
矛盾しているようですが、売主が宅建業者の場合、
未完成物件の売買はできません。
一般のお客様が完成した物件を想像する事が難しことから
業者ではないお客様を保護するためにです。
しかし、下記の条件をクリアすれば、契約に進むことができます。
①手付金の保存措置を行うこと
(手付金を第三者に保管させる等の方法で保全すること)
②手付金保存措置が不要の場合
(未完成物件の場合、手付金が5%以下かつ1000万円以下であれば保全措置は不要)
つまりは、手付金の金額が重要になってくるんですね。
(建物の場合は建築確認が、分譲地の場合は開発許可がおりていることが大前提です!)
初めて見る広告でも既に「ご成約済」と記載されているのは
おそらく造成中(建築中)に購入者があらわれた人気エリアだったり素敵な建物なのでしょう。
ただし、早い者勝ちだからと言って未完成物件の購入には、多少なりともリスクを
伴います。どのようなメリット・デメリットがあるかみていきます。
□未完成物件を購入するメリット・デメリット
メリット
①条件のいい区画・気に入ったデザインの建物が選べる
②タイミングによっては、内装も選べる可能性も
➂建築中・造成中の様子が見れる
完成済の物件、特に建売住宅では、出来上がってしまったものを購入することになりますが
未完成物件であれば内装や設備関係・コンセントの位置等細かい所も選べる可能性がありますし
建築中の様子が見学することができ、半分注文住宅みたいな感じで安心にも繋がりますね(^^♪
デメリット
①イメージと完成したものが違う
②金額
➂建てたいハウスメーカーを選べない場合も
一般的には、完成したばかりの建売住宅や分譲地は、売り始めの価格が一番高く
どんどん値下がりがあったり、価格交渉ができたりするのですが
未完成物件の場合一番高い金額で購入することになるので
デメリットをあげるのであれば、金額が挙げられます。
しかし、気に入った物件の値下がりを待っていると
その前に他の買主が現れることも十分考えられます。
「高くても絶対にここがいい!」と強く思った物件であれば
デメリットとも言い切れないかもしれませんね(^o^)丿
また、分譲地の場合「建築条件」が付けられていて指定の工務店・ハウスメーカーが
あるかもしれませんね。
購入した後に、ここの工務店がよかったのにな…とならない様に
建築条件は必ず確認してみてくださいね^^
もしくは、建売住宅の計画プランがある場合は、間取りや仕様を見せてもらったり
過去の施工例を見せてもらい、見た目や金額が希望に沿ったものかどうか
施工会社に聞いてみるのもひとつですね。
□まとめ
以上、未完成物件の購入について、でした!
建築中の建物や造成中の土地には看板が出ていることが多いので
気になった物件があれば、広告のポスティングを待つ前に
まずは電話をかけてみて相談してみましょう♪
今回の記事が皆様のお役に立てば幸いです。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/02/02 16:30
建物やマンションを購入するとき、火災保険に加入する人がほとんどだと思います。
まだ、火災保険に加入した経験がない人は
うちはオール電化だし、たばこも吸わないしボヤの心配ないし必要ないな~
と思われるかもしれません。
実は、火災保険がカバーするのは、“火災”だけではありません!
どういうことなのか、今回の記事では、火災保険について解説していきます。
□火災保険加入は義務?
まず、火災保険は必ずしも加入しなければならない
というわけではなく、任意の保険になります。
ただし、住宅ローンを利用する場合、銀行側が担保となる住宅が
損失してしまうリスクを防ぐため、加入必須となります。
□火災保険が補償する内容とは
火災保険は、次のような補償をしてくれます。
火災・落雷・破裂・爆破・風災・雹災・雪災・水災
建物外部からの衝突・水濡・盗難等々です。
名前からはイメージしにくいですが、幅広くカバーてくれる内容です。
ここでクイズですが、
台風でお隣(Aさん)の屋根が飛んできて、Bさんの家の外壁に大きな傷を
つけた場合、AさんはBさんへいくらの賠償義務を負うでしょう。
こたえは・・・
もちろん全額・・・
ではなく
賠償する必要がない!!
です。
Bさんは隣の屋根が吹っ飛んできても、そこにAさんの過失がなければ
自分で修理をしなければなりません。
そいういった場合でも火災保険に加入していると、
保険金が支払われ修理費にまわすことができます。
たとえ火災保険の加入が義務付けられていない場合でも
万が一のために加入することがベターですね。
現に、台風による風災・水災が保険の支払件数が一番多いそうです。
ただし、保険会社によっては、プランを選択することができるので、
例えば、マンションの上層階や洪水の心配がない様な地域では水災の補償は必要ないですよね。
備えにもつながるので、事前にハザードマップをみてみるのもいいかもしれませんね☺
カットできるものはカットして節約しましょう♪
あくまで建物の損害があったときの保険になるので
家具家電アクセサリーなど家財については別途オプションで家財保険というものがあります。
□家財保険とは
家財保険では、建物の中にある、家具・家電・時計やアクセサリーなどが
補償の対象となります。
例えば、ボヤでソファが焼けてしまったり、
台風で窓が割れ雨が吹き込みテレビが壊れた
空き巣に入られて高級時計が盗まれてしまった
等です。
あまり知られていないかもしれませんが、
故意ではない破損・汚損等も家財保険の対象となることがあります。
例えば
食器棚にぶつかってしまい高価な食器が割れてしまった
子供が遊んでいてテレビを倒して壊してしまった
等です。
割とよくある事例だとおもいます。
特に小さいお子様がいらっしゃるご家族は
加入していると安心ですね(^^♪
□地震がおきたときは?
これだけ火災保険が幅広く補償してくれるなら
地震の損害も、もちろん補償対象…となりそうですが
実は、火災保険は「地震・噴火・津波」は補償外となるのです(+_+)
そのため、地震や津波に不安がある人は、オプションで地震保険に加入することを
オススメします。
また、地震保険については、生命保険や年金保険と一緒で
年末調整の対象にもなっていますよ( ^^)
□まとめ
以上、建物の保険のお話でした♪
既に、いずれかの保険に加入している人は、
建物や家具家電が破損したとき、
落ち込んで、新しいものを探す前に
「保険の対象かどうか」まずは保険屋さんに確認してみてくださいね。
案外、対象になるかもしれないです^^
また、これから加入しようとする人は是非参考にしてみてくださいね。
今回の記事が皆様の参考になると幸いです。
カテゴリ:ちょっとした情報 / 投稿日付:2023/01/24 17:00
今年に入り、強盗事件のニュースをよく耳にしますね。
中でも、家主が家にいることを知っていながら白昼堂々
犯行に及んだ事件を知り大変物騒に感じます。
時事ネタから、身を守る対策としてどのようなものがあるのか考えてみました。
戸建に入る泥棒の侵入経路の半数が窓からだそうです。
窓を防犯ガラスにするのが一番効果的ですが、それが難しい場合は、
防犯フィルターや窓ガラスが破壊された際に警報音が鳴る警報ベルなど
後から付けられる防犯グッズも販売されています。
以前の記事でもお伝えしましたが、玄関ドアの鍵もディンプルキーに
しておくのも、一つの手ですね。
9割の泥棒は、10分以上かかると侵入をあきらめるといわれていますので
侵入経路を強固にすることが重要だと思いました。
また、高いブロック塀・樹木による外構は、外部からの視界がシャットアウトされるため
泥棒にとっては好都合といえます。
センサーで反応する照明があったり、開放的で明るい庭の方が犯罪率は低いそうです。
玉砂利を置くと、その上を歩くと音が鳴り防犯にも繋がります。
ですが、今回の事件は空き巣ではなく、在宅中に起こったということで
常に警戒しなくてはいけない事態になっていますね。
荷物配達を装い堂々と押し入ってくる事案もあったそうなので、
荷物が届いた際は、インターホン越しや玄関のチェーンをかけて
「誰から誰宛に何の荷物か」等と確認するのがいいそうです。
お金を掛けずちょっとしたことで出来る防犯対策としては
ゴミ出し等ちょっとした外出でも必ず鍵をかける
サッシに補助錠(2つ目の鍵)がある場合は習慣的にかける
シャッターを閉める
ご近所との付き合いをよくする
死角になるようなところも掃除しておく
等があります。
泥棒は犯行前に下見をしますので、常日頃から
↑こういったことをするだけでターゲットから外れることがあるそうです。
氷山の一角だと思いますが、今回捕まった犯人は、
関東だけでなく中国地方でも窃盗を行ったようですね。
時事ネタといいつつ空き巣や強盗は昔からある事件ですので
こうやって大事になってから対策を考えるのではなく
常日頃身に回りの安全を気にしなくてはいけませんね。
私も、特に田舎の祖父母とは情報共有しなくてはと感じています。
どうぞ、皆様もお気を付けください!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/01/19 16:49
前回のブログに関連付けて、今回は建物の床面積を意味する
「内法面積」「壁芯面積」についてご紹介したいと思います。
特にマンションの場合は、同じ物件なのに見るサイトによっては
床面積が違ったりします。
その理由について今回は解説したいと思います。
□面積の範囲が違う内法、壁芯
◎内法面積…壁の内側の面積
◎壁芯面積…壁の中に中心線があると想定してそこから割り出した床面積です。
イラストで表すとピンクの部分がそれぞれの床面積となります。
サイトによっては、内法面積だったり、壁芯面積で面積を載せていたりするので
同じ物件でも面積に差異がでることがあるのです。
「内法面積」「壁芯面積」は、どちらが間違い、正解というものではなく
それぞれ意味があって区別されています。
□わざわざ壁芯と内法を区別するのは
そもそも床面積を壁の中心線から求めるというのは
いかんせん理解ができませんでした。(私だけでしょうか笑)
その理由は、建築基準法では、「床面積は壁芯で求めることになっている。」
ということです。
建築前に審査する建築確認は、図面だけで審査しますから、仕上げ材によって変化する内法より
移動することが無い柱を基準にするほうが妥当という判断のようですね。
ただし、木造でもRC造でもすべて壁芯で求められます。
実際に住んでみると、壁の厚さが薄い木造の方が広く感じるかもしれないです。
戸建の場合は、原則、建築確認にも登記にも壁芯が採用されます。
ところが、マンションの場合は、登記する時には内法が採用されるのです。
□広告に記載されているのは?
先述した通り、戸建については、通常壁芯の面積が載せられていますが
マンションについては、内法、壁芯どちらで記載してもOKなのです!
ただ、同じ物件であれば、壁芯面積を乗せた方が㎡数が広くなり印象も良いので
不動産屋側は、壁芯面積を採用することが多いでしょう。
(なにそれずる~と思われるかもしれませんが、これは誇大広告になりません!)
ただし、住宅ローン控除や不動産取得税の軽減措置等の特例を受けようとするとき
登記面積(内法)50㎡以上が基準にとなっているケースがあります。
購入予定の物件の床面積が内法なのか、壁芯なのか予め確認しておくと安心ですね。
□まとめ
以上、内法面積と壁芯面積の違いでした。
特にマンションの場合は、広告で見たときと登記した時の面積が違う!!
とびっくりされるかもしれませんが、どちらも間違いではないのでご安心ください(*^-^*)
今回の記事が、皆様のお役に立てば幸いです。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/01/12 16:00
広告で土地を探していると、面積の欄に
「実測」または「公簿」と書かれていると思います。
どちらも売買価格を確定するために表記されていますが
同じ意味合いと思ってなんとなーく決断してしまうと、「そんなこと知らなかったっ!」
とトラブルになり兼ねない、とてーも重要なポイントです。
そうならない様に、今回の記事では実測面積・公簿面積について紹介したいと思います。
□「実測面積」「公簿面積」とは
実測面積…名の通り、実際の測量に基づいて算出された面積です。
公簿面積…登記簿に記載された面積になります。
直近でできた区画であれば、実際に測量し、その面積を登記することが一般的なので、
公簿面積と実測面積に差異がでることはないでしょう。
しかし、この登記簿は明治時代からあります。
当時の測量技術は、現代に比べて正確さに欠けており
昔から存在する登記簿(公簿面積)では、実測面積と異なることがあります。
では、これら2つの面積算出方法で取引をする場合、
それぞれどのようなトラブルが潜んでいるのでしょうか。
□考えられるトラブルとは
まず、実測取引です。
実測取引では、考えられる取引のケースは2つあります。
1つは、契約の前の段階で、既に測量をしている場合です。
実測を基に面積を算出、価格を確定し、契約をするため
契約時と取引時の価格が違うというトラブルはないでしょう。
概ね平成17年以降に作成された地積測量図であれば
XYの座標軸を用いた精度の高い図面であるといえます。
2つめは、公簿面積で契約をした後に測量を行い、面積に差異が出た場合は
引渡しの際に精算するというものです。
測量のための費用と時間が追加でかかりますが、正確な面積が分かる分
安心感は得られるとおもいます。
ですが、後から測量するため、契約時納得していた面積・価格が大幅に変わる
可能性もあります。
つまりは、契約の時点では正確な価格が未定という不安材料も抱えています。
次に公簿取引です。公簿取引の場合は、測量図がない場合でも
測量をせず登記簿上の面積を基に取引を行います。
測量をしてみて、面積が思っていたより少なくても多くても
売買価格は変わらない、ということです。
買主は、思っていたより大きな土地であればラッキーですが
逆の場合でも同じ価格なので少しがっかりするかもしれません。
また、測量図が存在しない、ということは、隣地との境界が確定されていない
ケースもあるので後々近隣トラブルになる可能性も無きにしも非ず…ですね。
□まとめ
実測取引、公簿取引どちらも契約には双方の同意が必要となります。
どちらも、あらかじめ双方で費用等すり合わせをしていれば防げるトラブルなので
後々のトラブルを防ぐためにも、契約してからではなく、
物件をさがしている段階から、是非気にかけてみてくださいね^^
今回の記事が皆様のお役に立てば幸いです。
カテゴリ:スタッフの日常 / 投稿日付:2023/01/05 11:46
新年あけましておめでとうございます。
本日より、営業開始しております。
今年も皆様にとって良い年になりますよう
社員一同尽力して参りますので、よろしくお願い申し上げます!!
↑阿南市にある津乃峰神社に初詣に行ってきました(*^_^*)
私事ながらおみくじは大吉でした。いい年になる気がします。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/12/27 16:34
ご近所トラブルのひとつとして、自分の敷地内にお隣の木がニョキっと顔を出している。
というケースは結構多いと思います。
立派なシンボルツリーだとしても、自分の敷地に顔を出してくるとやっぱり嫌ですよね(@_@;)
今日はそんなご近所トラブルについてご紹介したいと思います!!
□民法で定められている解決方法
こういったトラブルについて、民法第233条では下記のように決められています。
①隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切ることができる。
つまりは、越境した根っこについては、木の所有者の許可なく切除できるが
枝は勝手に切除することができない、というわけです。
よそからタケノコが生えてきたらラッキーです。
しかし、枝を切ってほしいとお願いしても「縁起が悪い」「木が枯れる」と
所有者が切除に協力してくれない場合もあるでしょう。
そんな時は、木の所有者に対して切除請求訴訟を起こして、容認判決を得て、
強制執行を申し立てて…かなりの骨折れ作業になるでしょう。
なにより、お隣さんと裁判なんてしたくないですよね。
あるいは、木の所有者(隣人が誰か)がわからない時もあるでしょう。
その場合は、登記簿や住民票を取得して土地の所有者を調べたり、
連絡先が不明の時は家庭裁判所にて財産管理人の専任の申し立てをしたり…と、
これまた大変な作業です。
正直枝の伐採のためだけに、そこまで時間・労力・費用を費やしたくないと思いますよね。
(ただし、越境した枝によって、玄関などの出入り口が使えない、外壁や屋根にダメージを
受ける可能性があるといった緊急性があるものは、安全性確保のため伐採することができます。)
かといって法律に違反して勝手に伐採するわけにはいきませんし
裁判をしたくないなら泣き寝入りするしかない、というのがこの民法233条の落とし穴でした。
救済のための負担が多きするということで、昨年の令和3年4月の民法改正により、
竹木の枝を切除できるハードルがさがりました。
それでは、次に、改正法をみていきましょう。
□令和5年4月から施行される改正法
民法233条第3項によると
①竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、
期間内に切除してもらえない。
(期間の定めはありませんが、だいたい2週間くらいが多いようです)
②竹木の所有者あるいはその所在を知ることができない
➂急迫の事情があるとき
以上の場合は、木の所有者の承諾を得ずに枝の切除をすることができます。
しかし、切除費用の負担については明文化されていません。
そこは話し合いで…となるのかもしれませんが、木の所有者により
土地の所有者が被った損失ですから、木の所有者が負担する、というのが普通でしょう。
□まとめ
以上、隣地から越境した木の伐採ルールでした。
ただし、法律がそうだからとて、自分ちの木が勝手に伐採されるのは嬉しいことではないですよね。
今回の記事を書いていて、日ごろからのコミュニケーションが何より大事だと思わされました。
この民法改正は、来年の4月から施行されますので、もしお悩みの方がいれば参考にしてみてください!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/12/20 15:53
皆さんは「善意」「悪意」の意味を聞かれると、どう答えますか。
おそらく日常的に使う意味としては
善意=良い感情、悪意=相手に害を加えるような悪い感情がイメージされるかと思います。
「その言い方悪意あるわー」みたいに使いますよね。
実は、法律上「善意」「悪意」は、違った意味合いで使われ、
不動産の取引においても非常に重要な意味を含んでいます。
今回は、法律上の「善意」「悪意」について解説していきたいと思います。
□法律上の「善意」「悪意」とは
一言で言うと
「善意」一定の事情を知らないこと
「悪意」一定の事情を知っていたこと
を意味します。
具体例を交えて解説していきましょう。
□具体例
例えば、物件を所有するAが、売る気もないのに
Bに「家を売ってあげるよ」と言うとします。
この時BがAの本心を知っているかどうかが
善意、悪意の分かれ道となります。
この例は、その気がないのに嘘の意思を表示をする「心裡留保」という状態になっています。
この場合、Aに売る気がなかったとしても、善意のBに対しては意思表示は有効です。
(善意・無過失といって嘘をついたことを知ることができなかった場合に限ります)
しかし、悪意のBに対しての意思表示は無効となります。
善意無過失のBは物件を購入できるが、悪意のBは購入できないということです。
両方悪い奴なのに、片方を保護する必要がない、といった具合ですね。
つまりは、冗談交じりで、人に不動産を売るよ、買うよと気軽に言わない方がいいということですね。
□まとめ
今回は、法律上における善意・悪意についてお話ししました。
具体例として「心裡留保」を挙げましたが、善意・悪意の違いが効果に影響するケースは
「虚偽表示」「錯誤」「詐欺」「脅迫」など、結構あるんですよ。
善意の人を保護して、公正な取引に繋げる法律なんですね。
以上、法律上の善意・悪意のお話でした。