カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/06/11 11:59
不動産を取得した後、課される税金のひとつとして「固定資産税」があります。
固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有(登記)している人に、
市町村から毎年課される税金です。そのため、空き家に対しても同様に課税されます。
□固定資産税の価格
固定資産税の税額は、基本的には下記の算式で決定します。
課税標準額×1.4%
「私は3,000万円の建物を購入したから・・・毎年42万円の税金がかかるの!?」
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
この課税標準額は、売買価格や請負価格とは異なり
土地なら場所や地目等を、建物なら築年数や構造などなどを考慮して
それぞれ異なる額が市町村によって決められます。
ちなみに、土地は3年に1度、評価の見直しが行われるのに対して
建物は一般的に経年劣化により価値が下がっていくので
伴って固定資産税もだんだん下がっていく、という仕組みになっています。
そして、固定資産税は、特例として軽減措置を用いられることが多々あります。
□固定資産税の特例
代表的なものを紹介すると、住宅用地の軽減措置です。
固定資産税が課される年の1月1日時点で、住宅やアパート等の敷地として利用されている
住宅用地には以下の様な軽減措置が取られます。
①小規模住宅用地(住宅用地200㎡以下の部分) 価格×1/6
②一般住宅用地 (住宅用地200㎡を超える部分)価格×1/3
おそらく、一戸建てを持つ人は、この軽減措置を受けている人が多いのではないでしょうか。
具体的な例でいうと
住宅1戸が建てられた250㎡の土地があり、その課税標準額が600万円だったとします。
①600万円×200㎡/250㎡×1/6=800,000
(250㎡のうちの200㎡分の標準額)
②600万円× 50㎡/250㎡×1/3 =400,000
(250㎡のうち200㎡を超えた部分の標準額)
(①+②)×1.4%=16,800円
ただし、敷地内に建物が2戸あったり、建物が住居の為のものであるかどうかなど
細かーく言えば色々と定められたルールはありますが、
ざっくりと言えば、このような算式となります。
「建物を建てたほうが固定資産税がやすくなる」
という話を聞いたことがある方もいると思います。
確かに、この例でいうと、建物を建てない場合の土地の固定資産税は
600万(標準額)×1.4%=84,000円
となり、建物が無いと同じ土地でも5倍の税金がかかってしまうんですね。
□まとめ
今回は、固定資産税の特例のひとつとして住宅用地の軽減措置を紹介しましたが
実はもっとたくさん特例があり、新築やバリアフリー回収工事をすることによって
固定資産税が軽減されるケースもありますので、またご紹介したいと思います♪
今回の記事で「思ったより固定資産税安くなるんやん!」と、少しでも不動産を取得することの
ハードルが下がると嬉しいです♪