カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/25 17:00
「赤線」「青線」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。
これらは、『法定外公共物』といい、道路法や下水道法、河川法等が適用されない
公共物(道路や水路)の事を指します。
具体的には、昔からある、畦道や用水路などを指します。
□何で赤線・青線なのか
昔の公図は、和紙に色付けされていました。
その中で、里道は赤い線で描かれていたため
「里道」=「赤道」「赤線」「旧道」
水路は青い線で描かれていたため
「水路」=「青道」「青線」「旧水」
と呼ばれ、その名残で現在でも赤線、青線と広く知られています。
↓ちょっっと分かりにくいですが、昔の公図です。
※引用元:徳島県HPより
赤い線と青い線が書かれていますね。
黄色っぽい線は「土揚敷」(どあげしき)と言い
水路やため池の堤防敷地を意味します。こちらは黄道とは呼びません。
以前の記事でも書いたように、この旧公図(土地台帳付属地図)は
課税目的の地図のため、国が所有するこれらの公共物には、地番が付けられていません。
※現在の公図は、白黒のため、それぞれを区別するため「水」「道」等と書かれています。
□機能の有無
過去は、畦道や水路として確かに使われていたものの
法定外公共物の中には、現在では機能を失ったものがあります。
機能を失う…私は初めて聞いた時(@_@)??となりました。
例えば、里道ならば、本来人が通れるところ
水路なら、本来水が流れるところですが
それができないのです。
こちらは、旧法定外公共物と呼ばれ、
国が持っている財産です。
そして、あろうことか自分の敷地の中に
旧法定外公共物が入り込んでいるケースもあるのです。
例えば、現地を見ても道がないのに
公図には、「道」とかかれているのです。
↓写真を使って解説すると、こんな感じです。
現地は何にもないのに
公図上では赤いところに道があるという感じです。
(分かりやすくなっていれば良いですが…。
実際には、赤線の通っていない祖父母宅です…笑
所有している土地の中に旧法定外公共物が含まれている場合や
法定外公共物に隣接した土地を所有している場合
その土地の所有者は、購入することができます。
ちなみに、現在でも道として使われていたり、水が流れていたり、
と機能がある法定外公共物は、市町村の管理となります。
機能がない法定外公共物の管理は、
国(各地域の財務事務所)が執っています。
個人で購入する手続きをするのは、かんなりハードルが高いので
家屋調査士さんに相談するのが無難です^^
□まとめ
以上、法定外公共物について簡単な解説でした。
機能を失ったもの=国の管理
機能を有するもの=市町村の管理
になるので、法定外公共物についてご質問がある方は
それぞれの窓口で相談してみてくださいね♪