カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/07/26 13:37
マイホームをご検討されている方には
「敷地いっぱいに家を建てたいの!」とか
「土地が狭いから5階建てにしたいの!」といった希望を
持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建築基準法で定められた建蔽率(けんぺいりつ)、容積率によって
敷地ごとに建物の広さに上限があることをご存じでしょうか。
今回の記事では、建物の広さを制限する建蔽率と容積率についてお話ししたいと思います。
□建蔽率、容積率とは
建蔽率は、その敷地に対する建築面積の割合です。
分かりやすく言うと、敷地を真上から見たときに占める建物の割合です。
(水平投影面積といいます)
1階2階で面積が違う建物の場合、広いほうの面積で建蔽率が算出されます。
例えば、敷地が200㎡の広さだとして、その建蔽率が60%とすると
120㎡までの建築面積の建物を建てることが可能です。
では、1階2階3階…と全てのフロアを120㎡に納めたら、
建物全体の広さは無制限なのかというと、そこは容積率で規制されます。
容積率は、敷地面積に対する、延べ床面積(全階の面積の合計)の割合のことを指します。
つまり200㎡の敷地で容積率が200%だとすると、そこには延べ床面積400㎡までの建物なら
建築することができるという仕組みです。
このように延べ床面積と建築面積は、建蔽率と容積率で制限されます。
自分の土地なのに好きにさせてよ!と思いますよね。
何故、このような制限を受けなければいけないのでしょうか。
□建蔽率、容積率はなぜあるのか
建蔽率、容積率は敷地ごとに違うと先述しましたが、
敷地というよりは用途地域と言うエリアごとに区分されています。
言われてみると、住宅街には同じくらいの高さの家が連なっているし
繁華街の中心は高いビルが並んでいますよね。
建蔽率や容積率で広さの制限を設けることで近隣建物が同じくらいの高さになり
また住宅街では隣家と距離も保てるので防火対策、日当たりや風通し、景観の確保につながるのです。
つまりは、周囲に住んでる人の住環境を害さないために設けられた建築基準法ともいえます。
□まとめ
今回の記事では、建物の広さを規制する建蔽率と容積率について解説しました。
建築時には、建蔽率、容積率どちらとも上回らないような建物の面積にする必要がありますが、
実はこれに加えて斜線制限、日影規制など建築時には様々な規制があります!
インターネットや市役所で誰でも簡単に調べることができるので、
ご興味のある方はチェックしてみてくださいね(^^)