カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/01/12 16:00
広告で土地を探していると、面積の欄に
「実測」または「公簿」と書かれていると思います。
どちらも売買価格を確定するために表記されていますが
同じ意味合いと思ってなんとなーく決断してしまうと、「そんなこと知らなかったっ!」
とトラブルになり兼ねない、とてーも重要なポイントです。
そうならない様に、今回の記事では実測面積・公簿面積について紹介したいと思います。
□「実測面積」「公簿面積」とは
実測面積…名の通り、実際の測量に基づいて算出された面積です。
公簿面積…登記簿に記載された面積になります。
直近でできた区画であれば、実際に測量し、その面積を登記することが一般的なので、
公簿面積と実測面積に差異がでることはないでしょう。
しかし、この登記簿は明治時代からあります。
当時の測量技術は、現代に比べて正確さに欠けており
昔から存在する登記簿(公簿面積)では、実測面積と異なることがあります。
では、これら2つの面積算出方法で取引をする場合、
それぞれどのようなトラブルが潜んでいるのでしょうか。
□考えられるトラブルとは
まず、実測取引です。
実測取引では、考えられる取引のケースは2つあります。
1つは、契約の前の段階で、既に測量をしている場合です。
実測を基に面積を算出、価格を確定し、契約をするため
契約時と取引時の価格が違うというトラブルはないでしょう。
概ね平成17年以降に作成された地積測量図であれば
XYの座標軸を用いた精度の高い図面であるといえます。
2つめは、公簿面積で契約をした後に測量を行い、面積に差異が出た場合は
引渡しの際に精算するというものです。
測量のための費用と時間が追加でかかりますが、正確な面積が分かる分
安心感は得られるとおもいます。
ですが、後から測量するため、契約時納得していた面積・価格が大幅に変わる
可能性もあります。
つまりは、契約の時点では正確な価格が未定という不安材料も抱えています。
次に公簿取引です。公簿取引の場合は、測量図がない場合でも
測量をせず登記簿上の面積を基に取引を行います。
測量をしてみて、面積が思っていたより少なくても多くても
売買価格は変わらない、ということです。
買主は、思っていたより大きな土地であればラッキーですが
逆の場合でも同じ価格なので少しがっかりするかもしれません。
また、測量図が存在しない、ということは、隣地との境界が確定されていない
ケースもあるので後々近隣トラブルになる可能性も無きにしも非ず…ですね。
□まとめ
実測取引、公簿取引どちらも契約には双方の同意が必要となります。
どちらも、あらかじめ双方で費用等すり合わせをしていれば防げるトラブルなので
後々のトラブルを防ぐためにも、契約してからではなく、
物件をさがしている段階から、是非気にかけてみてくださいね^^
今回の記事が皆様のお役に立てば幸いです。