カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/08/18 13:43
不動産を購入や建築した際に住宅ローンを利用される方が多いかと思いますが
一定の条件を満たすと、確定申告をすることによって所得税や住民税が控除される
住宅ローン控除(正式には『借入金等特別控除』)という減税制度があります。
今回の記事では、不動産を取得した後、減税できるかも!住宅ローン控除について解説します。
□そもそも確定申告とは
自営業をしている人や家賃収入があり、毎年自ら確定申告をしている人は、
馴染みがあるかもしれませんね。
ですが、会社員など給与所得の方は、確定申告をしたことがない人も多いのではないでしょうか。
確定申告は、1年間に生じた所得税を計算し、税金の超過不足を精算する手続きです。
住宅ローン控除を利用するには、不動産を取得した翌年の2月16日~3月15日の間に
管轄の税務署で、この確定申告をする必要があります。
ただし、会社員の方は、2年目以降は勤務先で年末調整をしてもらえるので、
確定申告をするのは1度だけでOKです!
住宅ローン控除は、より多くの人に住宅を取得してもらえるようにできた制度ですが
具体的にはどれくらいの額が減税されるのでしょうか。
□控除額は、MAX455万円
令和4年現在で、住宅ローン控除は、年末の借入残高の0.7%が所得税から控除されます。
所得税から控除し切れない分については、9.75万円を上限とし住民税から控除されます。
しかし、住宅の種類によって借入限度額、控除期間が異なってきます。
例えば、長期優良住宅(省エネ基準、耐震性、バリアフリー性に優れた住宅)を新築した場合であれば、借入限度額5,000万円 控除期間は13年間になります。
つまり年間の控除額は、限度額5,000万円の0.7%分になるので最大控除は35万円
それが13年なので、合計で最大455万円の控除が受けられます。
中古物件でも、住宅ローンを利用して購入した場合はローン控除を受けられますが、
借入限度額は2,000万円 控除期間は10年間になるので
最大140万円の控除になるという仕組みです。
(中古物件でも省エネ基準等に適合した住宅であれば限度額は3,000万になります)
購入した物件によって控除の上限が異なることがお判りいただけたでしょうか。
そして毎年末の借入残高ですから、少しずつ控除の額が下がっていくのも特徴です。
余談ですが、繰上げ返済は、ローン控除が終わってからする方がお得になるのかというと、
実際はそんなこともないようです。一概には言い切れませんが、金利、借入額、繰上げ額や手数料等々を
考慮する必要がありそうです。
ただし、住宅ローン控除は、ローンを利用していれば誰でも受けられるというわけではなく、
冒頭にも述べた様に一定の条件を満たす必要があります。
□住宅ローン控除が適用される条件
新築住宅については下記の通りです。
◎住宅ローンの返済期間が10年以上
◎自らが居住すること
つまり投資用マンションや家族のために購入した家などは適用外です
◎住宅を取得してから6か月以内に居住を開始し、各年12月31日まで引き続き住んでいること
◎登記簿上の面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住スペースであること
◎合計所得が2,000万円以下であること
◎長期譲渡所得の軽減税率の特例など他の特例の適用を受けていない
登記上の面積と建築確認時の面積が異なるケースもあるので50㎡の部分は少し注意が必要ですが、他は特段ハードルの高い条件ではないかと思われます。
中古物件の場合ですと、これに加えて新耐震基準を満たしている(昭和57年以降に建築されていること)必要があるので、売主さんに確認してもいいかもしれないですね。
□まとめ
今回の記事では住宅ローン控除でお得になる!情報をお話ししました。
いつのまにか消費税10%もすっかり浸透していますが、大きな買い物となると10%は
かなり負担が大きくなりますから、住宅ローン控除のように、負担軽減する措置はありがたい施策ですよね。
今年ローンを利用して住宅を取得した人、する予定の人、
是非とも来年の確定申告をお忘れにならないようご注意ください!
収入印紙もお忘れにならず…(^^)
今回の記事が皆様のお役に立てたなら幸いです。