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民法改正!成人年齢引下げによる不動産取引への影響は…?
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/09/22 17:00

前回の記事で、民法が改正されたことについて触れましたが、その流れでもう一つ。
これはメディアでも多々報じられていたのでご存じの方も多いと思いますが、
2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それにより不動産取引にどう影響があるのでしょうか。みていきましょう。

□成人すると何ができるのか

成人するとできることとして、親の同意がなくても契約行為ができる、

10年有効パスポートがとれる、結婚(女性の結婚可能年齢が引き上げられた)などがあります。

親の同意なしで契約できることの1つとして、18歳になるとアパートを借りることができます。
また、ローンも自分の意志で出来るので住宅ローンも組むことができます。

もっと身近な話でいうと携帯電話の契約、クレジットカードをつくることが可能になります。

 

ただ、理屈でいえば可能ですが、学生さんの場合は月々まとまった額を
支払いっていくことが現実的ではないので、今後もご両親が契約者となる、
あるいは連帯保証人になる状況が続いていくかと思われます。

 

そして、未成年のうちは、親の同意なしでこういった契約行為をした場合は、
取り消すことができましたが、「成人」したことにより、責任はすべて
自分が負うことになるので、取り消すことができなくなります(+_+)

 

 

□まとめ

来年から大学生になる高校生の皆さんは、受験が終わると開放感と都会に行ける嬉しさから

ウッキウキでお部屋を探すことになるでしょう。(実体験です笑)
そして、携帯電話を契約して、クレジットカードも作るかもしれません。
ハッピーキャンパスライフのスタートです。
ですが、そういった契約行為は「取り消し」が出来ないことをよく念頭にいれて、
事前に親御さんに相談してみるのもいいかもしれませんね♪

薩摩不動産では、学生さんにも安心していただけるように、
アットホームな雰囲気でお部屋探しのお手伝いをしております。
少し時季外れかもしれませんが、徳島県内で新生活をスタートされる学生さんは、
ぜひ、お立ち寄りくださいね。

ただし成人しても、禁煙飲酒、公営ギャンブルは20歳からですよ(^_-)-☆

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