カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/07/27 17:25
売買契約を結ぶと、買主は、お金を支払う義務を負います。
しかし、一方で売主は「商品(サービス)を提供する」義務を負っているのです。
これらは「双務契約」と呼ばれる分類の契約になります。
その物件について買主、売主の双方が義務(債務)を負っているのです。
今回の記事では、「当事者の負担する義務」という観点から
「双務契約」「片務契約」について解説します。
□双務契約
典型的な例をいうと、先述した「売買契約」があげられます。
買主→代金を支払う義務 売主→物件を引き渡す義務を
負っています。
他にも「賃貸借契約」「請負契約」などが、双方が義務を負う
双務契約にあたります。
対象的に、一方だけが義務を負う契約があります。
□片務契約
一方が現金を渡す義務を負う一方で、一方は何ら義務を負う必要がない契約、
それが片務契約になります。
一体、どういったものがあるでしょうか。
例えば、贈与、使用貸借が該当します。
※使用貸借…一方が、相手方に無償であるものを引き渡すこと
お店でお金を払ってDVDを借りるときは賃貸借(双務契約)に該当しますが
友達にタダ借りると、それは使用貸借(片務契約)です。
一方が義務を負う、双方が義務を負う
これが、片務契約と双務契約の違いになります。
□まとめ
普段生活していて、こりゃ双務契約だなあ!!なんて
考える人はほとんどいないと思いますが
売買契約等の双務契約は、双方が義務を負っている契約だ
ということをお伝えするべく記事にしました。
今回は「当事者の負担の義務」についての部類分けでしたが
実は、他にも契約書には分類がいくつかあります。
また、ブログにしたいと思います♪