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私の財産は誰にわたるのか!!相続について①
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/05/20 17:00

自分が所有している不動産はもちろんですが、

親や祖父母、或いは配偶者など、親族が所有している不動産について

皆さんは「誰が相続人なのか」と考えられたことはあるでしょうか。

映画やドラマでも、よくテーマにされる「相続」ですが

その内容を少し知っていると、少し違った見方ができて面白いかもしれませんね。

今回は、相続について解説します!




□相続財産とは


相続できる財産ときくと

現金・預貯金・不動産 のイメージが強いかと思います。



他には、自動車や絵画・貴金属などの動産、賃貸人・賃借人などの契約上の地位

或いは借金・未払い家賃などの負債も相続されてしまいます。


プラスだけなくマイナスの財産も引き継ぐのが相続なんですね。



□誰が相続人になるのか


相続人となれるのは、被相続人からみた

配偶者・直系卑属(子や孫、ひ孫)・直系尊属(親や祖父母、曽祖父母)・兄弟

と民法で定められています。

その中でも、配偶者は、常に相続人となります。


その他の親族を優先順位でいうと

第1順位:直系卑属

第2順位:直系尊属

第3順位:兄弟


となりますが、

第2順位の人(親や祖父母)が相続を受けるには、
第1順位である直系卑属(子や孫)がいないことが前提で


第3順位である兄弟が相続を受けるには、
第1順位、第2順位の親・祖父母・子・孫がいないことが前提となります。

また、子や孫といっても、子が健在の場合は、孫は相続人とはなりませんし

親がいる場合は、祖父母は相続人にはなれません。


文字でいってもわかりにくいのでイラストで見てみましょう。



こんな感じです。
なので、おじいちゃんの財産は孫の私がもらえるのよ!
と喜んでいる方は、残念ですが、ご両親がいらっしゃる場合、法定相続人ではありません。
犬神〇の一族の様に、遺言書があれば別ですが…。



□相続人が誰もいない人の財産は?



法定相続人は、上記に述べた通りですが、
全員が死亡している、そもそもいない、または、相続放棄、欠格・排除に該当し
相続人が不在である場合もあるでしょう。

その場合、財産はどうなるのでしょう。

その行先は3つあります。


①遺言書がある場合は、その指定された人へ
②特別縁故者へ分与
※内縁の妻・事実上の養子・被相続人と特別な縁故があった人
(師弟関係・相続に関して口約束をされていたなど)等

③国に帰属

となります。
法定相続人がおらず、尚且つ、お世話になった人などに財産を置いておきたい人は
遺言書を残すことが大事ですね。

ちなみに2021年度には、過去最高の647億円の遺産が国庫に入ったそうです。



すこし脱線しますが、今年の4月27日から相続土地国庫帰属制度というものが
スタートしています。

「相続したものの、管理しきれないから土地を手放したい」といった場合に
活用したい制度です。
ただし、一定の条件をクリアしないと、引き取ってもらえないので注意が必要です。



□まとめ


今回は、法定相続人についてお話ししました。
また、次回相続について別のお話ししたいと思います!

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