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相続について②
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/05/25 14:01

前回のブログで、「法定相続人」について解説しました。

私の財産は誰にわたるのか!!相続について①


その中で、
「被相続人の子が亡くなっている場合は、孫へ

親が亡くなっている場合は、祖父母が相続する」(代襲相続といいます)

とお伝えしました。


悪知恵が働いてしまった人いるでしょうか。


例えば、「孫が、財産欲しさに子(法定相続人)を殺害してしまった場合」です。




そういった場合、孫は財産を受け取ることができるのでしょうか。
今回は、代襲相続に基づいたお話をしたいと思います。



□相続欠格



当然ですが、相続人を殺害して、自分が相続権を手に入れようなど
そんな非道な話が、まかり通るわけがありあせん。

通常であれば、子が死亡していれば、孫が相続人となりますが、
こういったケースでは、孫は相続権を失ってしまいます。
これを、相続欠格といいます。


もちろん、法定相続人が被相続人を殺害した場合でも、同様に相続権を失い
この場合は、先述した「代襲相続」により、孫が相続権を得ることができます。


欠格事由には「被相続人の殺害」以外に

①被相続人、法定相続人への殺人未遂
②被相続人のが殺害した犯人を知っているにも関わらず告訴告発しなかった場合
③詐欺や脅迫により遺言の変更を妨げた場合
④詐欺や脅迫により被相続人に遺言の変更を強制した場合
⑤遺言書を自己都合により隠ぺい、破棄、変更した場合


があります。
そんな悪党が財産を受け取れ無いように、法律が守ってくれています。


もっと言えば、相続欠格に値する人物の名前が遺言書に書かれていたとしても
相続を受けることはできません。



ところで、ここまで極悪非道でないにしろ、
単純に「相続したくない」
そういった場合は、どうすればいいでしょうか。



□相続排除



「息子は、昔からギャンブルが大好きでお金を渡したくない」
「私に酷い罵声を浴びせた娘には1銭もあげたくない」
「家庭を顧みなかった夫へ財産を渡したくない」


財産を譲りたくないと言えば、こういった様な感じでしょうか。

欠格に値しないが、私情の問題で相続権を渡したくない場合
「相続排除」という手法があります。


ただし、法定相続人を廃除するという、ある意味
法律に反する行為なので、必ずしも認められるわけれなく
次の条件が必要です。


相続排除が認められるには、下記の要件が客観的に認められる必要があります。

①被相続人に対して虐待を行った場合
②被相続人に対して重大な侮辱をした場合
③そのほか著しい非行があった場合

いずれにしても、被相続人が、自ら家庭裁判所に相続排除の申し立て
し、それが認められなければなりません。



例えば、兄弟(同じ順位の相続人)同士が仲が悪くて
親の財産を弟には相続したくない、と思っても
被相続人(親)が申し立てをしなくてはなりません。

ただし、実際には相続排除が認められたケースは少ないそうです。


察しが鋭い方なら
じゃあ遺言書にそう書けばいいやんと思われたかもしれませんね。


実は、嫌いな親族に1ミリも相続させたくないと思って
遺言書に書いたとしても、配偶者・子・直系尊属は、
最低限の取り分が主張できる「遺留分」があるため、
遺言書で財産分与を完全にゼロにすることはできないのです。


やはり、近親者に与えられた、法定相続人の権利を除外するのは
かなりハードルが高いんですね。



□まとめ


以上が相続欠格・排除のお話でした。
相続って難しいですが、奥が深いですよね。
ちなみにまだまだ続きます…笑

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