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相続について③
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/06/03 15:15

前回に引き続き相続のお話です。

相続について①

 

前回の内容は、相続人が「誰になるのか」という話でした。
被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属、兄弟が相続人に該当します。


しかし、相続人は均等に財産を分配するわけではありません。

今日は、そんなお話をしていきたいと思います



□相続人の組み合わせは7パターン



前回のおさらいですが、配偶者は、常に相続人となり
直系卑属(以下「子」とします)が第一順位
直系尊属(以下「親」とします)が第二順位
兄弟が第三順位となります。

子がいない場合は、親が、
子も親もいない場合は、兄弟が相続人となります。






相続人の組み合わせパターンとしては、この7つですが
ややこしくなるのは、配偶者と子・配偶者と親といったように
2種類の組み合わせが出てきた時です。
何がややこしいかというと、組み合わせによって
その割合が変わってくるのです。




□法定相続割合



上記の表に沿ってパターンごとに説明します。

①相続人が「配偶者」「子」の場合
 配偶者 1/2 子1/2 
 …子が複数人いる場合、1/2を人数で均等に割ります。

②相続人が「配偶者」「親」の場合(子なし)
 配偶者2/3 親1/3
 …両親が健在の場合、1/3÷2 つまり1/6ずつとなります。


③相続人が「配偶者」「兄弟」の場合(親・子なし)
 配偶者3/4 兄弟1/4
 …兄弟が複数人いる場合、1/4を人数で均等に割ります。


ただし、配偶者のみ、子のみ・・・といったように
相続人が1種類しかいない場合は、その人がすべてを相続するようになります。
あるいは、同じ順位の相続人達で、均等に分割されることになります。

たとえば、相続人が4人の息子だった場合は
4分の1ずつ、平等に分けられることになります。


□まとめ

以上、法定相続割合についてのお話でした。
机上では、簡単な計算になりますが、これが不動産や時計・絵画などの動産
の場合、物理的に真っ2つにはできません。
トラブルになる前に、親族内で話し合っておくのが大切と改めて思わされますね!









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