カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/11 14:55
ご両親や配偶者が亡くなり、不動産を相続した場合
『相続登記』をしなくてはなりません。
『相続登記』とは、簡単に言うと
不動産の名義を亡くなった人から相続した人の名義に
変更することです。
実は、相続登記はこれまで強制ではなく
相続人の判断に委ねられていました。
しかし、今年令和6年4月1日より
相続登記が義務化されるのです!
今回のブログでは、相続登記の義務化についてお話ししたいと思います。
□相続登記が義務化される背景
これまで、相続登記が義務化されていない事で
全国で「所有者不明」の不動産が
増加傾向にありました。
令和2年時点で全体の約24%(九州本土並みの広さ)もの土地が
所有者不明となっているそうで驚きました。
相続人が相続登記を怠り、さらにその子供等の相続人も知らない間に
相続人になっていて、、と相続登記をしないと雪だるま式に相続人が増え続け
挙句の果てに所有者不明となってしまいます。
すると所有者不明の不動産は、
売却がスムーズにできないことはもちろん
開発工事や公共事業等をする際にも大きな妨げとなります。
このような、背景から令和6年4月1日より
相続登記は義務化されました。
相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請
しなければなりません。
もちろん、これまで相続登記がされず、放置されていた不動産にも同様に
相続登記が必要となります。(改正法施行から3年以内)
□申請を怠った場合
正当な理由がないのに3年以内に相続登記をしなかった場合
10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、現在不動産を所有してる方が
氏名(名称)や住所が変更となった場合は、
2年以内に変更登記をすることも義務化となります。
引っ越しをされた際は、ご注意ください!
こちらは2年以内に変更登記をしないと
5万円以下の過料が課されます。
所有者不明の不動産を減らすことが目的なので
住所、氏名の変更登記の義務化も大切なんですね。
□まとめ
相続登記は、これまで義務化されていなかった分、ペナルティがありませんでした。
しかし、相続登記を怠ることで自分の親族、あるいは周囲の住人の方々にも
いずれかは迷惑をかけてしまうことになります。
理想論にはなってしまいますが、被相続人がご健在のうちに相続人同士で
よく話し合い、所有者の名義を変更しておく、売却する、国庫帰属する等
考え方によって方法は様々だと思いますので、相続対策をしておくことが
必要だと思いました。
今回の記事が皆様のお役に立てれば幸いです♪