カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/06/21 14:08
土地や住宅、マンションなど不動産を取得している人は、「登記簿謄本」という言葉に
馴染みがあるかもしれませんね。
すでに知っている人も、これから不動産を取得しようと考えている人も、不動産取引において
必ず目にする書類なので、是非参考にしていただければと思います。
それと並行して登記の重要性について解説したいと思います。
□登記簿謄本とは?
登記簿謄本とは、土地、建物、マンションといった不動産の所有者はだれか、
いつから所有しているか、所在地、広さ、地目或いは構造といった
その不動産の歴史が記載された証明書です。
※登記事項証明書という言葉もよく出てきますが、登記簿謄本と意味合いはほとんど同じです。
ただし、登記事項証明書は、データをコンピュータで処理し印刷したもので
登記簿謄本は、データ化が進む前の古い登記記録が記載された用紙を複写したものです。
登記簿謄本の記載事項は大きく分けて表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の3つあります。
表題部には、現所有者や物件の所在地や広さ等物件の表示に関わる事項が記載されます。
甲区には、これまでの所有者がどのように取得したかが記載されます。
例えば、相続や贈与で取得した場合もその旨がここに記載されるんですよ。
乙区には所有権以外の権利が記載されます。
例えば、物件を購入するためにいくら借りて、金利はいくらで
といった住宅ローンの情報、つまり抵当権ですね。
登記簿謄本は、その物件を管轄している法務局であれば、誰でもどこの物件でも
閲覧することができてしまうんです!
赤の他人の所有している物件でもです!なかなかそんな人いないと思いますが笑
□登記は、なぜしないといけないのか
これらの登記の表題部、権利部の登記は一般的に家屋調査士さんや司法書士さんに
依頼しますが、当然その分の報酬や登録免許税など費用がかかります。
何となくしなくてはいけないとは分かっていても、理由がわかっていたほうが
安心してお願いできますよね。
理由はとても簡単で、登記をすると現在の所有者が誰か分かるからです。
つまりは第三者に対しても自分のものだと主張でき、紛争を未然に防げるというわけです。
例えば、売主さんがうっかりで同じ物件をAさんBさんに売却してしまったとします。
二重譲渡と呼ばれますが、この場合先に登記をした人が所有権を主張できるのです。
A「俺のほうが先に契約したんだ!」という主張もむなしく、恐ろしいことに
先に登記をしたBが「私のものだ」と主張されてしまうとAは抵抗できないのです。
また、他人名義の不動産は勝手には売却できないため、相続登記をせずに亡くなった人の
名義のままにしておくと、その不動産は売買することができません。
いつか売る時でいいや~とのんびりしてたら、その時には相続人がさらに増えて
関係も希薄になってる人ばっかり…でも全員に同意をもらわないといけないし…
なんて大変なことになり兼ねないのです。
□まとめ
表題登記以外の登記は、義務付けられているわけではないのですが、
安全かつ円滑に不動産の取引をするために登記は是非ともしていただきたい手続きです。
登記簿謄本はたった数枚の紙ですが、先述した情報以外にも、重要な情報が
ぎっしりと詰まっているんですよ。
一例であげた様に、相続登記ができていない不動産を売却したいんだけど、どうしたらいいかわらない。
そんな時は是非薩摩不動産までお問い合わせください♪
スタッフがお手伝いさせていただきます♪