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お隣から木の枝が侵入している時の対処について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/12/27 16:34

ご近所トラブルのひとつとして、自分の敷地内にお隣の木がニョキっと顔を出している。
というケースは結構多いと思います。
立派なシンボルツリーだとしても、自分の敷地に顔を出してくるとやっぱり嫌ですよね(@_@;)
今日はそんなご近所トラブルについてご紹介したいと思います!!


□民法で定められている解決方法


こういったトラブルについて、民法第233条では下記のように決められています。
①隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切ることができる。
つまりは、越境した根っこについては、木の所有者の許可なく切除できるが
枝は勝手に切除することができない、というわけです。
よそからタケノコが生えてきたらラッキーです。

かし、枝を切ってほしいとお願いしても「縁起が悪い」「木が枯れる」と
所有者が切除に協力してくれない場合もあるでしょう。

そんな時は、木の所有者に対して切除請求訴訟を起こして、容認判決を得て、
強制執行を申し立てて…
かなりの骨折れ作業になるでしょう。
なにより、お隣さんと裁判なんてしたくないですよね。


あるいは、木の所有者(隣人が誰か)がわからない時もあるでしょう。
その場合は、登記簿や住民票を取得して土地の所有者を調べたり、
連絡先が不明の時は家庭裁判所にて財産管理人の専任の申し立てをしたり…と、
これまた大変な作業です。
正直枝の伐採のためだけに、そこまで時間・労力・費用を費やしたくないと思いますよね。

(ただし、越境した枝によって、玄関などの出入り口が使えない、外壁や屋根にダメージを

受ける可能性があるといった緊急性があるものは、安全性確保のため伐採することができます。)


かといって法律に違反して勝手に伐採するわけにはいきませんし
裁判をしたくないなら泣き寝入りするしかない、というのがこの民法233条の落とし穴でした。
救済のための負担が多きするということで、昨年の令和3年4月の民法改正により、
竹木の枝を切除できるハードルがさがりました。
それでは、次に、改正法をみていきましょう。


□令和5年4月から施行される改正法


民法233条第3項によると

①竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、
期間内に切除してもらえない。
 (期間の定めはありませんが、だいたい2週間くらいが多いようです)

②竹木の所有者あるいはその所在を知ることができない


➂急迫の事情があるとき


以上の場合は、木の所有者の承諾を得ずに枝の切除をすることができます。

しかし、切除費用の負担については明文化されていません。
そこは話し合いで…となるのかもしれませんが、木の所有者により
土地の所有者が被った損失ですから、
木の所有者が負担する、というのが普通でしょう。



□まとめ

以上、隣地から越境した木の伐採ルールでした。

ただし、法律がそうだからとて、自分ちの木が勝手に伐採されるのは嬉しいことではないですよね。

今回の記事を書いていて、日ごろからのコミュニケーションが何より大事だと思わされました。
この民法改正は、来年の4月から施行されますので、もしお悩みの方がいれば参考にしてみてください!

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