カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/08/04 13:58
先日の記事で、建物の広さは用途地域によって制限されると解説しました。
この用途地域は13のエリアで区分されていますが
これによって広さだけではなくその建物の種類や規模が制限されます。
今回は用途地域についてもう少し掘り下げて解説したいと思います!
□用途地域とは
用途地域とは、都市計画法に基づいた制度で
13のエリアで区分することにより無秩序な建物の混在を防ぐ役割があります。
住宅街のど真ん中に高層ビルがあったり、工場が連なるような場所に学校があると
お互いに住環境だったり業務の利便性が崩れてしまいますもんね。
エリアごとに区分して、その用途に適した建物を建ててくださいねと
ルールを設けた制度なのです。
では、具体的にはどのような地域に分けられているのでしょうか。
□用途地域は13種類!
用途地域は13に分かれていますが、大きく分けると
「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、
その中で細かい分類にわけられています。
①住居系…「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」
「準住居地域」「田園住居地域」
※田園住居地域は、2019年に新しく追加された地域で農産物直売所や農家レストランなど
の建築が可能なエリアです。
住居系は、主に住環境が優先される地域です。
②商業系…「近隣商業地域」「商業地域」
主に大勢の住人たちがショッピングするための施設や
パチンコ、カラオケなどの娯楽施設が優先されますが
住宅の建築も可能です。
➂工業系…「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
主に工場の利便性を高める地域ですが、工業専用地域以外では
住宅の建築も可能です。
本当は細かーくそれぞれ紹介したいですが、雑把に言うと↑このような分類です。
先日の記事では建蔽率、容積率、いわゆる広さの制限についてのみ触れましたが
用途地域は「この地域では〇㎡までのお店ならOK」「病院はNGだけど住宅はOK」
という風ににもっと細かく施設の種類や規模が分けられます。
このように各エリアごとに制限を定めて、なおかつそれぞれの相性があるので
それを加味したうえで、市町村長が用途地域の配置を決めているのです。
□まとめ
用途地域を定めることによって私たちの住環境を確保され、土地の利便性を向上させていることがおわかりいただけだでしょうか。
ちなみ敷地が2つの用途地域にまたがっているときは過半を占める用途地域が適用されますが
建蔽率容積率は加重平均で定められ、高さや斜線規制は建物が属する方の規制がかかり
防火地域ではどちらか厳しい方の規制がかかってきて・・・と、複雑になってきます笑
用途地域は、インターネットで簡単に調べられるので、これから購入を考えている物件
あるいは購入を考えているエリアの用途地域を確認して、どの用途地域のエリアで
どのような住環境なのかを先に調べるのも楽しいかもしれません。
今回の記事が皆様の参考になると幸いです!