カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/12/20 15:53
皆さんは「善意」「悪意」の意味を聞かれると、どう答えますか。
おそらく日常的に使う意味としては
善意=良い感情、悪意=相手に害を加えるような悪い感情がイメージされるかと思います。
「その言い方悪意あるわー」みたいに使いますよね。
実は、法律上「善意」「悪意」は、違った意味合いで使われ、
不動産の取引においても非常に重要な意味を含んでいます。
今回は、法律上の「善意」「悪意」について解説していきたいと思います。
□法律上の「善意」「悪意」とは
一言で言うと
「善意」一定の事情を知らないこと
「悪意」一定の事情を知っていたこと
を意味します。
具体例を交えて解説していきましょう。
□具体例
例えば、物件を所有するAが、売る気もないのに
Bに「家を売ってあげるよ」と言うとします。
この時BがAの本心を知っているかどうかが
善意、悪意の分かれ道となります。
この例は、その気がないのに嘘の意思を表示をする「心裡留保」という状態になっています。
この場合、Aに売る気がなかったとしても、善意のBに対しては意思表示は有効です。
(善意・無過失といって嘘をついたことを知ることができなかった場合に限ります)
しかし、悪意のBに対しての意思表示は無効となります。
善意無過失のBは物件を購入できるが、悪意のBは購入できないということです。
両方悪い奴なのに、片方を保護する必要がない、といった具合ですね。
つまりは、冗談交じりで、人に不動産を売るよ、買うよと気軽に言わない方がいいということですね。
□まとめ
今回は、法律上における善意・悪意についてお話ししました。
具体例として「心裡留保」を挙げましたが、善意・悪意の違いが効果に影響するケースは
「虚偽表示」「錯誤」「詐欺」「脅迫」など、結構あるんですよ。
善意の人を保護して、公正な取引に繋げる法律なんですね。
以上、法律上の善意・悪意のお話でした。