カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/10/20 13:40
110万円を超える金銭の受領には、贈与税がかかってくることは有名かと思います。
マイホームをご検討されている人の中には、ありがたいことにご両親から資金援助が
ある方も多いかと思いますが、住宅取得のための資金贈与は、特例として非課税限度額が
緩和される措置があります!これは相続税対策としても非常にうれしい措置ですね。
今回の記事では、住宅取得等のための贈与税非課税措置のお話をしたいと思います。
□住宅取得等資金贈与非課税特例
この特例は、誰からの贈与でも対象になるわけではなく一定の条件があります。
まず、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子供・孫へ
住宅を取得するための金銭の贈与であることが大前提となります。
住宅を取得するための金銭とは、
新築住宅・分譲マンション・中古住宅の購入、増改築、新築を建てるための土地の購入
に充てる金銭を指します。
かといって住宅ローンの返済に充てるのはこれに当てはまらないので注意が必要です!
また、贈与を受ける者の年収が2,000万円以下である必要があります。
それでは、本題ですが、いくらまでが非課税なのでしょうか。
贈 与 年 | 省エネ等住宅※ | その他の住宅 |
令和4年1月1日~ 令和5年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
※省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅
さらに、この特例は、基礎控除(110万円)と併用することが可能なので
1人あたり最大で1,110万円まで贈与税がかからないということになります。
□具体例をみてみましょう
省エネ等住宅を取得するために父親から1,500万円を援助をうけた場合を例にあげていきます。
1,500万円ー1,000万円ー110万円=390万円
直系尊属からの贈与なので、下記の特例税率の適用となります。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
390万円×15%ー10万円=48万5千円が
この場合の贈与税となります。
まあまあ高いやんと思われるかもしれませんが
これがもし基礎控除だけだった場合、その贈与税はなんと410万円です…!
これだけ違うと、とてもありがたい措置だということがわかりますね。
また、この贈与非課税枠は、1つの物件につき1,000万円ではなく
受領者1人あたりの上限です。
つまり夫婦連盟でマイホームを購入したとして、それぞれご両親や祖父母から支援があった場合
それぞれが適用になるのも嬉しいポイントですね。
余談ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦間での不動産贈与
(あるいは、不動産取得のための資金贈与)では
2,000万円まで非課税になります。
「おしどり贈与」とも呼ばれます。
内助の功はマイホームでお返し…と思うとなんだか良いですね笑
□まとめ
以上住宅取得のための贈与が非課税になるお話しでした。
ただし、非課税の枠内で贈与をうけたからといって何もせずにいると、
通常の税金が発生してします(@_@;)
この特例をうけるには、決まった時期に申告をする必要があるのです。
なおかつ、建物の性能や広さ、贈与を受けるタイミング
住み始めるタイミングなども、とても重要になってきます。
一生に一度の買い物といわれるマイホームですから、
同様に、この特例を受ける方も初めてという方がほとんどだと思います。
薩摩不動産では、そのような不安があるお客様でも安心していただけるように
ひとつずつ丁寧に説明しております!
ぜひ、ご相談くださいね(^^)